贈与契約の注意・・・

贈与契約の注意・・・

贈与は、口頭で契約した場合には、いつでも取消すことができるとされていますから、契約書を作成することが必要です。

(書面によらない贈与の撤回)
民法第550条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。

また、受贈者が何が原因で贈与を受けるのかという贈与者の動機も明確にしておくことが、後日のトラブルを防ぎます。

贈与の履行を確保するために、不動産の場合は仮登記する方法があります。

贈与すると約束した不動産を第三者に売ってしまうようなことを防ぐことができます。

受贈者が身辺の世話をして扶養することが条件であるような場合には、負担付贈与となります。

(負担付贈与)
民法第553条 負担付贈与については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、双務契約に関する規定を準用する。

このような負担付贈与契約の解除の問題は解除原因の発生の有無の判定が難しいので、明確に規定する必要があります。

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不動産贈与契約書雛形・・・

不動産贈与契約書

第1条 贈与者山田太郎(以下「甲」という。)は受贈者田中五郎(以下「乙」という。)に対し、乙が甲の妻死亡後10年間にわたって身辺の世話をしたことに対してその労に感謝するため、本日後記土地を贈与し、本日所有権を移転しかつ引き渡した。

第2条 甲は乙に対し本契約締結の日から3年以内に甲の推定相続人との間の関係を調整し後記土地の所有権移転登記手続を申請する。

第3条 前条の調整ができないまま、3年が経過したときは、甲は乙に対し無条件にて後記土地の所有権移転登記手続をなすものとし、この費用は一切甲の負担とする。

上記のとおり本契約が成立したので本証書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。

平成**年**月**日

贈与者(甲)東京都*******
山田太郎 印

受贈者(乙)東京都*******
田中五郎 印
物件の表示

不動産贈与契約書雛形WORD

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死因贈与契約書雛形・・・

死因贈与契約書

第1条 贈与者山田太郎(以下「甲」という。)は受贈者田中五郎(以下「乙」という。)に対し、後記土地建物を甲の死亡を条件として贈与する。

第2条 甲は乙に対し、後記土地建物につき乙を権利者として、死因贈与を原因とする始期付所有権移転請求権保全の仮登記手続を乙の費用負担において申請する。

第3条 乙は甲に対し、甲と同居して身辺の世話をし、かつ月額金**円を扶養料として支払う義務を負うものとする。

第4条 乙が前条の約定に反したときは、甲は本契約を解除し、第2条の仮登記の抹消を求めることができる。

上記のとおり本契約が成立したので本証書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。

平成**年**月**日

贈与者(甲)東京都*******
山田太郎 印

受贈者(乙)東京都*******
田中五郎 印
物件の表示

死因贈与契約書雛形WORD

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