機械類の売買契約書の注意・・・

機械類の売買契約書の注意・・・

機械設備の売買契約は、代金確保か品質保証かいずれかを重視され、一方は売主側の要求で、一方は買主側の要求です。

買主側の信用力が少ない場合には、代金確保を重点とした売買契約になります。

買主側で信用力が十分の場合は、売買契約の重点は、売買の目的となった機械の品質保証などになります。

機械の買主は、見積書、仕様書などに記載された性能、能力を有することの保証を求めます。

一定期間中の無償修理義務の規定と、著しい能力不足、故障の続発の場合の処置の規定です。

仮に両方とも規定が欠けていたとしても、民法の規定によって保証できないことはありませんが、詳細な取り決めをしておく方が無難です。

契約解除については、民法の規定では「契約をした目的を達することができないときは」契約の解除をすることができることになっています。

(売主の瑕疵担保責任)
民法第570条 売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

(地上権等がある場合等における売主の担保責任)
民法第566条 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
2 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
3 前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。

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機械売買契約書雛形・・・

機械売買契約書

第1条 株式会社山田工業(以下「甲」という。)は田中商会株式会社(以下「乙」という。)に対し、後記表示の機械を別紙仕様書どおり付属設備(以下「本件機械」という。)とともに一括して乙の工場内に備え付けて売り渡し、乙はこれを買い受ける。

第2条 代金額、支払条件等は次のとおりとする。
(1)代金総額 金**円
(2)支払方法 試運転完了の日から20以内に乙において検収し、検収の日から30日以内に150日手形によって決済する。
(3)引渡 平成**年**月**日までに乙の本社工場に搬入して備え付け、試運転の上引き渡す。

第3条 甲は乙に対し本件機械について、前条の引渡しの日から1年間性能品質を保証し、乙の責に帰すことのできない自然故障を無償にて修理する。
二 前項の期間経過後は乙は本件機械につき隠れた瑕疵の存在を主張することができない。

第4条 後記機械が甲の保証する能力を有せず、あるいは故障が続発する等の場合は、乙は甲に対し本契約を解除し、すでに支払った代金の返還を請求することができる。
二 前項の契約解除は乙より甲に対する下記の損害の賠償の請求を妨げない。
(1)甲が修理義務を怠ったことにより乙自らが修理のために支出した費用
(2)後記機械の故障期間中における同機械のの作業にかえて乙が外注した場合の委託加工費用
(3)納期遅れによって乙の発注先より請求された損害賠償の金額

第5条 前条第1項のほか、軽度の能力不足等、仕様書に合致しない場合は、乙は甲に対し代金の一部減額の請求をすることができる。

第6条 本契約上の紛争については乙の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに甲乙合意した。

上記のとおり本契約が成立したので本証書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。

平成**年**月**日

売主(甲)東京都*******
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

買主(乙)東京都*******
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印
機械の表示

仕様書あるいは見積書

機械売買契約書雛形WORD

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商品寄託契約の注意・・・

寄託契約は物品を預かり保管する契約で、倉庫会社に保管を依頼するのが通常です。

また、営業に関した寄託契約のほか、友人間で物を預かることは日常生活でも広く行われており、これも寄託契約です。

友人間の物の預かり保管の場合は保管料をとらず、無償の寄託契約がほとんどです。

預かった物をどのような注意義務で保管するかについても、契約上定めておく必要があります。

保管料を支払わない場合は受寄者の責任が軽く、自己の財産と同一の注意でよいとされ、商取引の場合は預かり主はたとえ無報酬で預かっても、善良な管理者としての注意義務を負います。

(無償受寄者の注意義務)
民法第659条 無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。

なお、倉庫業者、旅館の経営者などはさらに重い責任を負っています。

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商品寄託契約書雛形・・・

商品寄託契約書

第1条 株式会社山田工業(以下「甲」という。)は田中商会株式会社(以下「乙」という。)に対し、***合計**トンを限度として寄託し、乙はこれを預かり保管する。

第2条 乙は前条により預かり保管すべき***を、乙の本店所在地の倉庫において、乙の物品と区別してこれを保管する。

第3条 乙は保管に係る***のうち、乙の製造に係る***の原材料として必要な限り、これを甲より仕入れの手続をとって使用することができる。
二 前項の乙の仕入れについては、乙より甲に対し注文書を発送し、その到着分につき毎月20日締切、月末に支払をなすものとする。

第4条 甲は乙の原材料として必要な部分を越える***については、これを出庫指図書に基づき保管の対象からはずして第三者に販売することができる。

第5条 甲は乙の***の消費状態及び自己の販売状態を勘案して随時補充して第1条に規定した最高限度までの保管を寄託する。

第6条 乙は甲に対し善良な管理者の注意義務をもって保管をなし、甲の費用負担において保管に係る物品に火災保険を付する。

第7条 保管料は無償とする。但し甲が第三者に販売した部分については、毎年6月末日及び12月末日締めで集計し、搬出量トン当たり金**円の手数料を1ヶ月以内に乙に持参又は送金して支払う。

第8条 甲又は乙につき、手形不渡の事実、債務整理に関する法的手続の申立、本契約に違反する事実があったときは、催告を要せず本契約を解除することができる。

第9条 本契約は3ヶ月前の予告をもって将来に向かって解除することができる。

上記のとおり本契約が成立したので本証書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。

平成**年**月**日

寄託者(甲)東京都*******
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

受寄者(乙)東京都*******
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印

商品寄託契約書雛形WORD

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