商業帳簿の立証能力・・・

商業帳簿の立証能力・・・

商人間の売買は、電話1本で商品が送られてきて、これで売掛債権、商品代金債権が発生します。

これは従前からの取引関係があり、信頼関係があるからできることです。

ですので、電話による注文、電話による承諾であっても、当事者の意思が合致したときに契約が成立し、売買の場合でいえば、売主は商品代金債権を取得します。

継続的な取引関係ですと、取引の一般的なルールを定めた基本契約書である代理店契約書、特約店契約書はありますが、これは個々の取引を証明し、債権回収をしようとする場合には、役に立ちません。

この場合、債権の発生、債権額を立証するのは、商業帳簿になります。

しかし、商品を売った側が一方的に作った売掛金台帳などで立証できるのがどうかについて、立証できるとされています。

商業帳簿は商人たる者として、作成・保存が義務付けられており、立派に法律上の根拠を有するものなのです。

裁判所も証拠としての価値があることを前提として、時には訴訟の当事者に対して、提出を命令することもできるものです。

裁判所が、商業帳簿にどの程度の証拠としての価値を認めるかは、裁判官の心証にかかります。

刑事裁判では、特に商業帳簿に対して証拠能力を認めており、民事裁判でも、他に反対の証拠がなければ信用されるべきものです。

スポンサードリンク



電話注文の立証能力・・・

商品の売買は、通常、商人間で継続的に取引され、特に市況によって価格の変動する商品の取引では、契約書を作成することはほとんどありません。

日常の雑貨などを扱う商品取引などの場合は、多品種の商品を少量取り扱うことが多いので、電話注文だけで済まし、商品を送ったとしても債権回収について何らの心配はないとされます。

まず第一に、商品の移動があり、注文に関しては、文書が存在していなくても、商品の移動については、何らかの書類で証明することができます。

例えば、運送した業者が第三者である運送業者や、下請の業者であれば、買主に商品を送りつけたことが、これらの者の帳簿、運転日記、送り状のサインなどではっきりします。

第二に商品が買主に引き渡されたということは、売買契約の成立を逆に推定することができます。

たとえ電話注文であっても、商品を発送して、それが買主に届いていれば、売買契約は有効に成立しています。

電話注文の場合、代金の支払い方法、単価などにつき、文書による証拠が残らないことが欠点でもあります。

スポンサードリンク



納品書の立証能力・・・

商品売買契約は、契約の成立と債務の履行との2つの場面が考えられ、契約書や注文書は、契約の成立の全部若しくは一部を証明する書面です。

契約が成立した後に、売買であれば、売主は商品を買主に引き渡さなければならず、その商品の引き渡しについての経過を示す書類が、納品書です。

原則として、納品書は物品受領書と一体をなし、同一内容を記載することになっています。

そして商品を買主に送り届けるとき、納品書は、商品の引渡しを案内する書面として、買主に引き渡します。

買主側は納品書によって、引渡しを受けた商品の品名、数量、単価等を書類の上で確認できます。

納品書と同じ記載内容の物品受領書に、買主の担当者の印鑑若しくはサインをもらうこととします。

商品売買についての契約書面がなくても、商品を納入したことが、納品書などで証明できれば、債権の発生の証明はできるわけです。

ただし、契約書と違って、納品書は債権の発生そのものを直接に証明するものではなく、物や仕事の引渡しを証明することによって、その前提となっている売買契約や請負契約を間接的に証明する一つの資料となるにすぎないところが欠点で、買主の担当者の印鑑やサインがないものは証拠能力が低いといえます。

スポンサードリンク



シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする