宅地用定期借地権の設定契約・・・

宅地用定期借地権の設定契約・・・

定期借地権は、住宅用建物所有の借地権もあり、50年以上の期間を定めた定期借地権の設定が認められています。

(定期借地権)

借地借家法第22条 存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第9条及び第16条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第13条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。

これは、非常に長い期間の賃貸借契約ですので、更新しないこと及び建物買取請求権を行使しないという契約が認められています。

この定期借地権設定契約書も公正証書等による書面にしなければならないとされます。

これは必ずしも公正証書にする必要はないとされています。

期間を50年以上とする定期借地権は建売分譲業者によって利用されるようになり、土地所有権付き住宅より低額にすることができるからです。

地主にとっても、土地を売却せず将来50年以上、地代収入が得られ、かつ期間が満了すれば土地を返してもらえるという利点があります。

また、期間50年以上という一般定期借地権は、都市部など時価の高い地域において、分譲マンションを建築するためにも利用され、土地の所有権付きマンションですと、高額のマンションとなってしまうからです。

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宅地の定期借地権設定契約書雛形・・・

定期借地権設定契約書

株式会社山田工業(以下「甲」という。)と田中五郎(以下「乙」という。)との間で、次のとおり定期借地権設定契約を締結する。

第1条 甲は乙に対し、乙による居住用建物所有のため、後記土地を本契約締結の日から期間50年に限り賃貸する。

第2条 賃貸期間が満了したときにおいて、契約の更新はしないものとし、乙は甲に対し、後記土地から地上建物を収去して、後記土地を明渡すものとする。

第3条 乙は甲に対し建物買取請求権を行使することができない。

第4条 乙は借地権の譲渡、地上建物の増改築をすることができない。

第5条 賃料は月額金**円とし、毎月**日までに翌月分を、甲の指定する銀行口座に振込送金して支払うものとする。

第6条 乙が本契約に違反し、あるいは賃料の支払を2回以上遅滞したときは、甲は乙に対し催告を要せず本契約を解除し、直ちに後記土地の明渡しを請求することができる。

上記のとおり本契約が成立したので本証書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。

平成**年**月**日

貸主(甲)東京都*******
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

借主(乙)東京都*******
田中五郎 印

(不動産の表示)
所在   **区**町**町目
地番   **番**
地目   宅地
地積   公簿上 **、**平方メートル
実測  **、**平方メートル

宅地の定期借地権設定契約書雛形WORD

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土地の一時賃貸借契約書の注意・・・

土地の賃貸借で、ある程度恒久的な建物を造ることを認めると、借地借家法の適用を受け、土地所有者は法定更新により、契約を更新しないことができなくなります。

(借地契約の更新請求等)
借地借家法第5条 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
2 借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。
3 転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。
 
(借地契約の更新拒絶の要件)
借地借家法第6条 前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。

臨時の土地を貸して建物は造らせ対価は得るが、借地借家法の適用を免れたいという場合には、契約書面上、貸借の臨時性、一時的性格をはっきりとする必要があります。

土地の一時使用の例は、建築工事のための現場事務所、作業所、資材置場として貸借、プレハブ住宅の展示場、季節商品の販売所のための貸借です。

設置される建物の性質も限定する必要があり、本建築は認められません。

土地上の残存物について、賃借人が地上に設置物を残したまま放置してままのとき、土地所有者は自分の手では片付けることはできず、裁判所の命令で強制執行しなければなりません。

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土地一時賃貸借契約書雛形・・・

土地一時賃貸借契約書

第1条 山田太郎(以下「甲」という。)は田中商会株式会社(以下「乙」という。)に対し、後記土地を乙が東京都******に請負建設予定のビル工事に必要な現場事務所並びに資材置場兼作業所として一時的に使用するため賃貸し、乙は上記目的のために賃借する。

第2条 賃貸の条件は下記のとおりとする。
(1)期間   **年
(2)賃料   月額金**円(総額)
(3)支払期  当月分を前月末日までに甲に持参払い
(4)保証金  月額賃料の6ヶ月相当額としてこれには利息を付さない

第3条 乙が後記土地に設置する建物は移動可能な組立式現場事務所用簡易建物とし、宿泊設備、炊事設備等は設置しない。

第4条 乙は後記土地の使用に関しては、騒音、悪臭の発生など近隣の迷惑になるような行為を慎み、また午後**時以降の作業はしてはならない。

第5条 乙は現場事務所管理責任者として、乙の正社員1名以上を常駐させ、後記土地及び地上建物の管理にあたらせるものとする。
二 乙が前項の管理責任者を指定したとき、あるいはこれを変更したときは、書面により甲に通知し、かつ同人を甲方に出頭させる。

第6条 乙は後記土地あるいは同地上建物を第三者に転貸してはならない。

第7条 乙が本契約に違反したときは、甲は催告を要せず本契約を解除し、後記土地の明渡しを請求することができる。

第8条 事由の如何を問わず本契約が終了したときは、乙は後記土地上の設置物を撤去し、これを整地して更地として甲に明け渡しをする。
二 乙が前項の義務を怠ったときは、甲は乙の費用において自ら設置物の撤去をすることができる。第1項の明渡し後に残存した物件については乙はその所有権を放棄したものとみなされる。

上記のとおり本契約が成立したので本証書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。

平成**年**月**日

貸主(甲)東京都*******
山田太郎 印

借主(乙)東京都*******
田中商会株式会社
田中五郎 印

(不動産の表示)
所在   **区**町**町目
地番   **番**
地目   宅地
地積   公簿上 **、**平方メートル
実測  **、**平方メートル

土地一時賃貸借契約書雛形WORD

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