父を定める訴え・・・

父を定める訴え・・・

法律上の夫婦の間に生まれた子は、その子の父が誰であるかは、嫡出の推定によって、夫婦の嫡出子とされます。

(嫡出の推定)
民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

しかし、この民法の規定によってその子の父を定めることができない場合があります。

1人の子に対して2人の男がその子の父と考えられる場合が起こり、これに対処してこれを解決する方法として、父を定める訴えがあります。

1人の子に2人の男性がある場合とは、次のことが考えられます。

①女が待婚期間中に再婚して分娩した場合

②女が重婚して分娩した場合

女が再婚するときは、前の結婚の解消から6ヶ月を過ぎてからでないと、法律上の結婚が成立しません。

結婚の届出をしても、その届出は受理されません。

しかし、間違って受理しますと、その結婚は、女の待婚期間中であっても有効とされます。

これを無効とする手続はなく、取消すことができるだけです。

取消したとしても、子の父は不明のままです。

また、女が重婚している場合、重婚も法律で禁止されていますが、現実には重婚が成立していることもあり、その場合も子の父は不明です。

このように、女が再婚又は重婚をしたことによってその子の父が不明のときは、父を定める訴えによってこれを定めます。

ただ、この離婚後300日問題は改正される予定で、予定案は次の通りです。(2024年夏までに施行予定)

(嫡出の推定)
第 772 条 妻が婚姻中に懐胎した子は,当該婚姻における夫の子と推定する。

女が婚姻前に懐胎した子であって,婚姻が成立した後に生まれたものも,同様とする。

2、前項の場合において,婚姻の成立の日から200 日以内に生まれた子は,婚姻前に懐胎したものと推定し,婚姻の成立の日から 200 日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から 300 日以内に生まれた子は,婚姻中に
懐胎したものと推定する。

3、第1項の場合において,女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは,その子は,その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。

4、前3項の規定により父が定められた子について,第 774 条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については,同項中 「直近の婚姻」とあるのは,「直近の婚姻(第 774 条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。

民法改正案では、婚姻日から200日以内に生まれた子であっても、婚姻後に生まれた子であれば、その婚姻における夫の子と推定される規定への見直しが予定されています。

また、この規定を根拠に嫡出推定が前の夫と新たな夫の双方に及びうる場合には、新たな夫のみに嫡出推定が及ぶ規定への見直しが予定されています。

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父を定める訴えの必要性・・・

父を定める訴えは、女が待婚期間内、例えば前の結婚が解消した日から1ヶ月目に再婚し、220日目に子を出産したとすれば、前の結婚の解消の日から300日以内に出産したとことになるので、民法の規定により、前夫の子と推定される一方再婚が成立してから200日後の出産であるから、後夫の子と推定することもできます。

(嫡出の推定)
民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

そうなると、民法の規定では、前夫の子か後夫の子かを決めることができません。

このような場合に、訴えによって父を定めることができるようにしてあります。

女が前の結婚の解消又は取消がないのに、重ねて他の男と結婚し、その結婚届が間違って受理されると、重婚関係が成立し、かつ重婚成立の200日後に子を出産したときは推定の重複を生じますから、このような場合にも父を定めることが難しく、訴えによってこれを定める必要性があります。

実際は、重婚の一方が実質的に離婚の関係にあり、ただその届出をしていないために形式的にはなお夫婦のままになっているだけで、後の結婚によって生まれた子の父が前夫でないことを容易に証明できる状態にあるときは、推定を覆すことが容易です。

訴えによって子の父を定めようとするときは、子の住所地を管轄する地方裁判所に対して、父を定める訴えを提起します。

原告は子、母、母の配偶者又はその前配偶者であり、被告は母の配偶者又は前配偶者が原告であるときは、他方の配偶者、子又は母が原告であるときは、母の配偶者及び前配偶者を被告とします。

また、母の配偶者又は前配偶者あるいはその双方が死亡して被告となる者がないときは、検察官を被告として提訴します。

父を定める訴えに対する判決の効力は、子の出生に遡り、子は最初から前夫又は後夫の嫡出子として確定し、第三者もこれに反する主張をすることができません。

ただ、この離婚後300日問題は改正される予定で、予定案は次の通りです。(2024年夏までに施行予定)

(嫡出の推定)
第 772 条 妻が婚姻中に懐胎した子は,当該婚姻における夫の子と推定する。

女が婚姻前に懐胎した子であって,婚姻が成立した後に生まれたものも,同様とする。

2、前項の場合において,婚姻の成立の日から200 日以内に生まれた子は,婚姻前に懐胎したものと推定し,婚姻の成立の日から 200 日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から 300 日以内に生まれた子は,婚姻中に
懐胎したものと推定する。

3、第1項の場合において,女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは,その子は,その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。

4、前3項の規定により父が定められた子について,第 774 条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については,同項中 「直近の婚姻」とあるのは,「直近の婚姻(第 774 条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。

民法改正案では、婚姻日から200日以内に生まれた子であっても、婚姻後に生まれた子であれば、その婚姻における夫の子と推定される規定への見直しが予定されています。

また、この規定を根拠に嫡出推定が前の夫と新たな夫の双方に及びうる場合には、新たな夫のみに嫡出推定が及ぶ規定への見直しが予定されています。

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嫡出性否認の訴え・・・

夫婦の間に子が生まれると、その子は夫の子ということになります。

しかし、夫婦の子であるとするのは推定によるのであって、推定は必ずしも真実と一致するとは限りません。

また、夫婦の間にできた子として届け出た子でも、法律上の親子関係とは別に、真実の血のつながっていない場合もあります。

法律上の親子関係というものは、推定や届出に基づいて成立するものであって、戸籍の記載が親子関係の全てを立証するものではありません。

戸籍に記載されない真実の親子関係があったり、戸籍には親子として記載されているのに真実の血のつながりがない場合もあります。

戸籍に記載されている親子関係を否認する必要があるときは、「戸籍に自分の子として記載されている子は自分の子ではない」という訴えを起こすことができます。

これを嫡出性否認の訴えといいます。

この嫡出性否認の訴えを起こすことができるものは、子に対しての父、妻に対しての夫です。

第三者や、母あるいは子が、子の妻を相手方として嫡出性否認の訴えを起すことはできません。

①夫婦でない第三者の男が、子の父は自分であるとする主張

②妻が夫以外の男との不貞な性的交渉によって産んだという主張

③子が自分の父でないという主張

これらを理由として、嫡出性否認の訴えを起こすことはできません。

これらの主張は、夫婦関係や家庭の平和を乱し、公序良俗に反することになりますので、提訴が認められません。

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