財産分与と養育費・・・

財産分与と養育費・・・

夫婦に未成年の子があるときは、その未成年の子の親権を行なう者を決めてからでないと、協議離婚も裁判離婚も有効に成立しません。

未成年の子がある夫婦が離婚しようとするときは、子の親権者を決める必要があります。

また、この親権者とは別に、その子の養育、監護のために要する費用を夫婦のいずれかが負担しなければなりませんので、財産分与に際しては、この養育費をどちらが負担するかを決めておく必要があります。

子の養育費を、例えば、夫から妻に支払う慰謝料の一部として、慰謝料の一部として、慰謝料に含めて支払うことで協議離婚をすることもありますが、子の養育費はその子の年齢によって養育期間に長短ができ、離婚の時点においてその額を決定しにくいこともあります。

子の養育費については、将来その額を増減できるような決め方をしておくと便利です。

物価の高騰や、子の学業、健康状態その他を考慮して、夫から妻へ支払う子の養育費の額を決めておきます。

(財産分与)
民法第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

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財産分与の額の変更・・・

離婚に際して、夫婦間の財産の分与について協議又は調停でこれを決めた場合、その後に財産分与の額や支払い方法などを変更することができるかについて民法の規定はありません。

しかし、現実には、離婚に際して決めた財産分与の額や支払い方法が変更されることがあります。

債務者である夫などの経済力の変動によるやむをえない事情が発生すると、故意に債務の履行を怠り、一方的に額を変更する場合もあります。

離婚の際の取り決めによって、夫が妻に対して財産分与の債務を負い、その債務を完済しないうちに失業、倒産などのため支払い能力を失ったようなときは、法律上の効力の有無とは別に、現実に債務を履行させる方法がなくなる場合もあります。

そうなると、財産分与の額や支払い方法の変更も避けられません。

財産分与の内容が、当然に妻に帰属するものであるとわかっているものについては、夫がこれを勝手に変更することは許されません。

(財産分与)
民法第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

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内縁夫婦の財産分与・・・

結婚の届出がない夫婦を、内縁の夫婦といいます。

男女の内縁関係は、当事者の合意によって成り立っていますが、届出がなければ法律はこれを結婚とは認めません。

内縁の夫婦には、相互に相続人となることはできないなどの法律上の不利益もあります。

しかし、内縁関係は結婚に準ずる関係である準婚関係として、結婚に関する法律の規定を類推適用し、婚姻の予約とみなされます。

内縁の夫婦が内縁関係を解消する場合、これを法律の手続によることは、原則としてできないわけですが、実際には、家庭裁判所に調停の申立てをすることもできます。

ただ、家庭裁判所に調停の申立てをしても、調停内容を相手方が承認しなければ成立しませんから、内縁関係は解消しません。

また、訴訟を起こすとしても、もともと法律上の結婚が存在していないのですから、法律上の離婚ということもありません。

内縁関係の解消は、相手方の死亡、当事者の合意、当事者の一方の遺棄、逃走などによって、実質的に解消するほかないのです。

内縁関係の解消の場合の財産分与については、離婚の場合の財産分与の規定が類推適用され、また、相手方の不法行為又は債務不履行を理由として慰謝料の請求をすることができます。

(財産分与)
民法第768条 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
2 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。
3 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

(不法行為による損害賠償)
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

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