配偶者の失踪宣告・・・

配偶者の失踪宣告・・・

結婚をすると、夫婦は配偶者としての資格を取得します。

この配偶関係は、相互に相続人としての権利を取得します。

この配偶関係は、配偶者の死亡及び離婚によって消滅します。

相続人としての権利について、配偶者が死亡したときの生存配偶者は、第一順位の相続人と同じ順位の共同相続人となり、他に共同相続人がないときは、単独で相続人となります。

人の所在及び生死が不明な状態を、失踪といいます。

民法30条では、「不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求によって失踪の宣告をすることができる」と規定しています。

(失踪の宣告)
民法第30条 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

この失踪宣告は、その旨を家庭裁判所に申し立てるのですが、別に失踪者の公示催告を申立て、その期間を待ってから失踪宣告と申し立てることもできます。

公示催告の申立ては、不在者を知っている者は、一定期間内に、そのことを届け出るようにという意味の公告をしてほしいということを家庭裁判所に請求することです。

この公告は、原則として、裁判所の掲示板及び官報に掲載することになります。

また、新聞紙上に掲載することもあります。

公示催告の期間は、原則として、6ヶ月以上となっています。

裁判所が決めた催告の期間を過ぎても、不在者について届出がなかったとき、失踪宣告の申立てをします。

申立てに対して、家庭裁判所が失踪宣告をしたときは、申立人はその失踪宣告の裁判の謄本を添えて市区町村役場に失踪宣告届をします。

この届出は、宣告があったときから10日以内にしなければなりません。

この手続が終わると、不在者は戸籍から抹消されますので、配偶者は配偶関係がなくなり自由に再婚できます。

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配偶者の失踪宣告の効力・・・

失踪宣告を受けた者は、7年又は1年の期間が満了したとき、死亡した者とみなされます。

(失踪の宣告)
民法第30条 不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。

失踪宣告を受けた者は、宣告を受けたときから死亡した者とみなされるのではなく、生死不明となってから7年が経ったときに死亡したものとみなされます。

失踪宣告は、一定期間その生死がわからない不在者について、利害関係人の請求によって、家庭裁判所がします。

その不在者は死亡した者と「みなす」のであって、このような宣告があっても、生きている可能性はあるのです。

もし生きていることが判明した場合には、本人又は利害関係人は、家庭裁判所に対して、失踪宣告の取消しを請求することができます。

また、失踪宣告によって死亡したものとみなした時と現実に死亡した時と違っていることがわかったときも、利害関係人は、死亡の時を証明して、失踪宣告の取消しを請求することができます。

しかし、失踪宣告の取消があっても、取消前にした善意の行為は、その効力を失いません。

例えば、夫が家出して生死不明の期間が7年以上続き、妻が夫の失踪宣告を請求してその宣告があり、再婚した場合、その後に夫が現れて失踪宣告の取消しを請求して取消があっても、妻の再婚は有効です。

再婚した妻が、前夫と夫婦になろうとするときは、現在の夫と離婚して前夫と結婚しなければなりません。

失踪宣告によって財産を得た者は、その取消によって権利を失いますが、現に利益を受ける限度でその財産を返還すればよく、すでに消費した部分については返還の義務を負いません。

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配偶者の死亡・・・

結婚は、配偶者の死亡によって、実質的に消滅します。

①同居、貞操、扶助の義務がなくなります。

②結婚生活の費用の分担義務がなくなります。

③夫婦間の契約の取消権がなくなります。

ただし、つぎの事項は効力を失いません。

①結婚に際して定めた氏

②姻族関係

③親族扶養義務

④祭祀

結婚の時、自分の結婚前の氏を相手方の氏に変えた生存配偶者が、相手方の死亡によって結婚前の氏に戻りたいときは、市区町村長に復氏届をします。

離婚の場合には、強制的に、結婚前の氏に戻ることになりますが、配偶者が死亡したために結婚関係がなくなったときは、生存配偶者は、結婚中の氏を称するか、復氏するか、任意に決めることができます。

復氏は配偶者の死亡後いつでもできますが、復氏の届出をした後で、また結婚中の氏に戻ることはできません。

結婚によって新しく生まれた親族関係である姻族関係は、配偶者が死亡したことによって当然に消滅することはありません。

しかし、生存配偶者が、姻族関係をなくしたいと思うときは、いつでも、市区町村長に対して姻族関係終了の届出をすれば、姻族関係がなくなります。

姻族関係と復氏は、全く関係がなく、復氏をして姻族関係を続けることもできれば、復氏をしないで姻族関係だけを終わらせることもできます。

復氏と姻族関係を終了させることもできます。

復氏や姻族関係終了は、生存配偶者の自由意志によってだけきめることができ、死亡配偶者の親族などがこれを生存配偶者に請求又は強制することはできません。

復氏又は姻族関係終了があったときは、生存配偶者の法律関係は次のようになります。

①姻族関係がなくなると、親族扶養義務もなくなります。

②生存配偶者が死亡配偶者の祭祀財産、例えば墓地、祭壇、祭具などを受継いでいて、復氏及び姻族関係終了の届出をしたときは、別に祭祀財産の承継者を決めなければなりません。

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