慰謝料とは・・・

慰謝料とは・・・

民法710条は、「他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず、前条の規定により損害賠償の責に任ずる者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をなすことを要す」と定めています。

(不法行為による損害賠償)
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
民法第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

「財産以外の損害」に対して支払われる金銭を、慰謝料といっています。

財産以外の損害というのは、精神的な苦痛を意味するとされています。

その精神的苦痛は、相手方の不法行為から生まれたものであり、財産的損害とともに生まれるものもあり、また、財産的損害を伴わないで、独立して精神的苦痛が生まれることもあります。

加害者の不法行為がなければ生じなかった精神的苦痛ですが、それが生じたことについての責任は加害者側にあり、加害者は精神的苦痛を与えたことの責任上、その損害を賠償しなければなりません。

慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償のことであって、損害賠償のほかに慰謝料というものがあるのではなく、損害賠償のうちで精神的苦痛に対して支払われる部分を、特に慰謝料といっています。

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慰謝料の精神的苦痛・・・

不法行為によって他人に精神的な苦痛を与えた者は、被害者に対して慰謝料を支払う責任を負わなければなりませんが、被害者は、精神的苦痛を受けたという理由でいつでも慰謝料がとれるというものではありません。

例えば、交際のある相手と将来結婚したいと思っていたのに、相手が自分以外の者と結婚したために精神的な苦痛を受けたとしても、相手の行為が不法でなければ、慰謝料を請求することはできません。

相手側に不法行為があった場合でも精神的苦痛を受けなかったときはもちろん、精神的苦痛が客観的に重要性がないものであれば慰謝料請求を認めさせるのは難しくなります。

男女の愛情関係が破綻した場合にみられる慰謝料請求の問題は、当事者間の協議で簡単に処理されることもありますが、裁判になることもあります。

判例で慰謝料請求権が認められた次のような事例があります。

①愛玩用の飼い猫が不法行為によって殺された場合

②違法の仮差押の目的物が有名人の遺品であったため新聞に報道されて債務者が迷惑した場合

③父祖伝来の土地を横領された場合

④先祖以来他人も崇拝していた仏像が不法行為で損傷を受けた場合

⑤家宝の品物を他人に貸したら紛失したといって返還しない場合

これらの場合には、財産的損害に対して損害賠償請求することはもちろん、別個に、慰謝料の請求もできるとしています。

(不法行為による損害賠償)
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
民法第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

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婚約破棄と慰謝料・・・

男女が結婚の約束をすることを婚約といい、これは法律的には「婚姻の予約」として取り扱われます。

婚約は、当事者の合意だけで成立する法律行為であって、書面を作ったり、届出や登録をしたりする必要もありません。

当事者間の意思表示、口約束だけで有効に成立する法律行為です。

慣習として、結納を交換したり披露宴を催したりしますが、これらは付随したもので婚約の成立の要因ではありません。

当事者が将来結婚しようと約束すれば。それだけで婚約が成立します。

このような性質の法律行為である婚約が、当事者の一方の一方的意思によって破棄された場合、当事者の他方が精神的苦痛を受けることになります。

被害者は、原則として、相手方に対して慰謝料を支払えと要求することができます。

婚約のために負担した支出、例えば、結納を交わしたときはその返還を請求することができますし、婚約披露宴の費用を負担したときも、その損害賠償請求をすることができます。

しかし、婚約破棄の責任が相手方にあれば、いつでも慰謝料請求ができるというものではありません。

婚約それ自体が法律的、道徳的に是認されるものがどうかによって、慰謝料請求権が認められないこともあり、慰謝料の額が減らされることにもなります。

また、婚約が意思表示だけで成立するといっても、やはり婚約していたとする証拠がなければ、水掛け論になってしまいます。

現に結婚している男又は女が、離婚することを条件として結婚の約束をすることは、法律行為としては無効ですから、婚約が成立したとはいえません。

ですので、相手方が現在の配偶者と離婚せず、結婚の約束を果たさなかったり、約束を一方的に破棄したりしたために精神的苦痛を受けたとしても、相手方に慰謝料を支払えと請求することはできません。

それどころか、相手方の配偶者から逆の慰謝料を請求される可能性もあります。

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