結婚の法律行為性・・・

結婚の法律行為性・・・

男と女が夫婦になることを、結婚といい、法律用語では特に「婚姻」といいます。

男女が終生の共同生活を目的として同棲すれば、その夫婦は婚姻したことになるかといいますと、日本の法律上婚姻とは認められないのです。

男女ともに、満20歳になると、成年となり、法律上独立の人格を持つ者と扱われえます。

成年の男女は、自分の結婚については、自分の意思だけで自由に決めることができます。

結婚について、憲法では次のように規定しています。

①婚姻は、両性の合意のみに基づいて成立して、相互の協力により、維持されなければならない。

②配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

法律行為としての婚姻が、有効に成立するために必要な要件を、婚姻成立の実質的要件といいますが、その要件は民法で次のように定められています。

①婚姻適齢に達していること

②重婚でないこと

③法定の近親者でないこと

④未成年者の婚姻について父母の同意があること

⑤女子の再婚について一定の待婚期間があること

これらの要件のほか、当事者に結婚をする意思の合致があることを要します。

当事者間に結婚する意思の合致がないのに、結婚したとして届出がなされても、その結婚は無効とされます。

(婚姻の無効)
民法第742条 婚姻は、次に掲げる場合に限り、無効とする。
1.人違いその他の事由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。
2.当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方式を欠くだけであるときは、婚姻は、そのためにその効力を妨げられない。

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結婚できる年齢・・・

結婚は、男と女が終生の共同生活を目的とした性的結合関係をいいます。

結婚は、当事者である男女の合意のみで成立します。

原則として、性的結合をともなわない男女の共同生活は、結婚ではありません。

また、性的結合を伴う男女の共同生活であっても、届出をしないことを前提とした男女の性的結合も結婚ではないのです。

結婚は、戸籍の届出をすることを、形式的要件としています。

届出がなく、夫婦とみとめられる実体が存在し、又は慣習上認められている儀式を行なった夫婦であっても、届出をしなければ内縁関係の夫婦でしかありません。

男は満18歳、女は満16歳に達すれば、結婚することができます。

(婚姻適齢)
民法第731条 男は、18歳に、女は、16歳にならなければ、婚姻をすることができない。

しかし、未成年者が法律行為をする場合には、その法定代理人の同意が必要です。

未成年者が結婚する場合には、その法定代理人である親の同意が必要となります。

この場合、父母の両方が反対すれば、結婚は成立しません。

しかし、どちらか一方が同意すれば、有効に結婚することができます。

(未成年者の婚姻についての父母の同意)
民法第737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。

父母の両方が死亡している場合には、同意を要しません。

また、父母の一方が消息不明であったり、死亡しているような場合には、他の一方だけの同意があればよいとされます。

未成年者の結婚は、父母の同意が必要ですか、その同意は、婚姻届に付記するか、又は同意書を添付して届出をするかすればよいとされます。

同意の表示のない未成年者の婚姻届は受理されませんが、いったん受理されたときは同意の表示がない届出であっても、その結婚は法律的に有効とされます。

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結婚の重婚禁止・・・

結婚は、男と女が終生の共同生活を目的とした性的結合関係をいいます。

結婚は、当事者である男女の合意のみで成立します。

原則として、性的結合をともなわない男女の共同生活は、結婚ではありません。

また、性的結合を伴う男女の共同生活であっても、届出をしないことを前提とした男女の性的結合も結婚ではないのです。

結婚は、戸籍の届出をすることを、形式的要件としています。

届出がなく、夫婦とみとめられる実体が存在し、又は慣習上認められている儀式を行なった夫婦であっても、届出をしなければ内縁関係の夫婦でしかありません。

妻のある男、夫のある女が、重ねて結婚することを重婚といい、法律で禁止されています。

(重婚の禁止)
民法第732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。

配偶者のある者が、法律の認める結婚をすることができるのは、離婚又は配偶者の死亡によって配偶関係がなくなった場合だけです。

①誤って婚姻届が受理され、戸籍上に重婚の事実が存在しているときは、その重婚は無効とされます。

②夫婦の一方が他の一方の印鑑を使用して離婚届をして戸籍上の独身者となり、第三者との婚姻届を提出して受理されると、戸籍上は配偶者関係が発生しますが、家庭裁判所に審判の申立てをすれば離婚は無効とされ別に重婚の罪が成立します。

③戦時や戦後などに、悪意によらない重婚が行なわれることがありますが、この場合、前婚は後婚によって解消します。

④内縁関係の夫婦の一方が、第三者との婚姻届をして夫婦となった場合には、重婚ではありません。

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