内縁の解消と慰謝料・・・
戸籍の届出をしていない夫婦である内縁の夫婦が、内縁関係を解消した場合、慰謝料を請求できるかどうかについて、離婚の慰謝料請求に準じます。
内縁は結婚に準ずる取り扱いを受け、財産分与や慰謝料の請求権も認められています。
また、相続権は原則として認められませんが、賃借権の承継が認められているものもあって、単なる結婚の予約とは違った取り扱いを受けます。
内縁関係の中には、配偶者のある男又は女が、配偶者でない女又は男と実質的な夫婦関係を結んでいることもあります。
このような夫婦関係は、法律にいう準婚関係ではなく、公序良俗に反した違法の契約とされます。
配偶者のある男又は女が配偶者でない女又は男と内縁関係を結び、これを解消したとしても、慰謝料請求権はないとされます。
(不法行為による損害賠償)
民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
(財産以外の損害の賠償)
民法第710条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
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慰謝料の金額・・・
慰謝料は、精神的苦痛に対する損害賠償であり、精神的苦痛は具体的な金額で示すことは不可能です。
そこで、慰謝料請求が裁判で決められるような場合に、裁判官の自由心証により、公平の観念にしたがい、諸般の事情を斟酌してこれを決めるべきものとされています。
①被害者の苦痛
不法行為によって被害者の受けた苦痛は、平均人を基準として、社会生活上誰でも忍容しなければならない程度を超えるものであり、かつ、そのような不法行為の被害者が誰でも被る普遍的な苦痛でなければなりません。
②被害者の財産状態
被害者が資産家である場合と、生活困窮者である場合とどちらが精神的苦痛が大きいかは一概にはいえません。
具体的事例について裁判官が判断することになります。
③被害者が取得する財産的利益
例えば、離婚によって精神的な苦痛を受けた被害者が、第三者の同情によって見舞金や生活費の援助などを受けたような場合、これを被害者の財産的利益であるとして、慰謝料の額の算定に当たり事情斟酌の対象となります。
④被害者の職業及び社会的地位
被害者の職業や社会的地位が高いものは、低いものに比べて、精神的苦痛は客観的に大きいと考えられます。
⑤被害者の年齢
成年と高年者とでは、精神的苦痛に対する感受性に差があると考えられます、。
また、離婚した後再婚の機会の公算の大小なども、被害者の年齢と無関係とはいえませんから、年齢も事情斟酌の対象となります。
⑥被害者の責任
離婚の原因が夫婦の一方だけにあるとしても、その原因を誘発した責任が他方にもあると考えられる場合には、慰謝料の算定に当たり考慮されます。
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親子関係の発生・・・
親と子の関係は、出生によって始まります。
相続としては、胎児はすでに生まれたものとみなして、その胎児が生きて生まれてきたときは、相続人の地位を取得しますが、通常は出生の時から親子関係が始まります。
子の出生には、必ず父母があるわけですが、法律的には母だけがあって父のいない子があり、非嫡出子といいます。
分娩によって子が出生すれば、親子関係が発生し、父母の子又は母の子として出生届がなされ、戸籍にその事実が記載されます。
また、養子縁組によっても親子関係が発生します。
子が生まれたときは、出生届が必要です。
これは、法律で義務付けられていて、この届出を怠ると過料に処せられます。
出生届は、子の出生の時から14日以内に、出生地の市区町村役場へ、一定の事項を記載した書面を提出してします。
出生届の用紙は、市区町村役場に備え付けてあり、無料で交付してくれます。
戸籍法第49条 出生の届出は、14日以内(国外で出生があつたときは、3箇月以内)にこれをしなければならない。
2 届書には、次の事項を記載しなければならない。
1.子の男女の別及び嫡出子又は嫡出でない子の別
2.出生の年月日時分及び場所
3.父母の氏名及び本籍、父又は母が外国人であるときは、その氏名及び国籍
4.その他法務省令で定める事項
3 医師、助産師又はその他の者が出産に立ち会つた場合には、医師、助産師、その他の者の順序に従つてそのうちの1人が法務省令・厚生労働省令の定めるところによつて作成する出生証明書を届書に添付しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
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