離婚の親権者・・・

離婚の親権者・・・

離婚の際に夫婦間に未成年の子があるときは、民法819条は「父母が協議上の離婚をするときはその協議で、その一方を親権者と定めなければならない」と定めています。

これは、民法818条に「成年に達しない子は、父母の親権に服する」という規定があり、父母が離婚すれば、その子は父母のいずれか一方の親権に服するほかなくなりますので、そのことを父母の協議で決めることになります。

(親権者)
民法第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。

(離婚又は認知の場合の親権者)
民法第819条 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。
2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。
3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。
4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。
5 第1項、第3項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。
6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。

親権とは、親が子の監護及び教育をする権利義務であって、これには、居所指定、懲戒、職業許可、財産管理、代理などが含まれます。

協議上の離婚の場合に、夫婦のどちらが親権者となるかについて協議ができないときは、家庭裁判所が親権者を決めます。

夫婦に数人の未成年の子があるときは、父又は母の一方だけが全部の子の親権者にならなければならないということはありません。

長男は父が、長女は母が親権者となるような決め方をすることもあります。

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離婚の子の監護者・・・

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護者その他監護について必要な事項は、その協議で決めます。

監護者というのは、実際に子の世話をする者を指します。

一般に監護者は親権者である父母であり、離婚したときは父母のどちらか一方となるのが普通ですが、その親権者が監護に不適任であるような場合には、別に監護者を決めることになります。

監護者を決めるのは、親権者が監護に不適任の場合であって、親権者は当然に監護の権利義務がありますから、適任であれば別に監護者を決める必要はありません。

例えば、乳児のある夫婦が協議上の離婚をする場合に、親権者を父とすることは任意ですが、その父が乳児の監護に不適任であるときは、母を監護者と決めるような場合です。

また、必ずしも監護者は父母でなければならないというものではありません。

祖父母その他の第三者であってよく、児童保護施設などの団体であってさしつかえありません。

子の監護について夫婦の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が決めます。

夫婦が協議によって子の監護者を決めた場合でも、子の利益のために必要であると認めたときは、家庭裁判所は、子の監護者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることがあります。

例えば、父母のどちらか一方が子の監護者となっている場合に、その子の健康状態、生活環境、監護者の経済状態の変動や生活態度の変化などから、子の利益にならない事情が発生したような場合には、家庭裁判所が、監護者を変更したり、必要な処分をします。

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裁判上の離婚原因・・・

離婚は、当事者である夫婦の合意に基づいて、その届出をすることができ、離婚届が受理されればその効力を生じますが、合意がなければ離婚届を出すことができず、当事者の一方が勝手に届出をして離婚を成立させることはできません。

しかし、一定の離婚原因があるときは、相手方が離婚を承諾しなくても、合意がない場合でも、裁判によって、離婚を成立させることができます。

このような離婚を裁判上の離婚といい、調停、審判、判決による場合があります。

協議上の離婚は、離婚の原因を必要とせず、夫婦が離婚することで合意に達すればその届出をすることで実現しますが、裁判上の離婚は、離婚の原因となるものがなければ、その手続をすることができません。

民法770条は、次の場合にだけ、夫婦の一方は離婚の訴えを起こすことができるとしています。

①配偶者に不貞な行為があったとき

②配偶者から悪意で遺棄されたとき

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

④配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込がないとき

⑤その他結婚を継続し難い重大な事由があるとき

(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

これらの事由があるときでも、裁判所は、一切の事情を考慮して、結婚の継続を相当と認めたときは、離婚の請求を棄却することができます。

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