嫡出否認の訴えの当事者と否認原因・・・

嫡出否認の訴えの当事者と否認原因・・・

嫡出性否認の訴えは、子の父である夫だけがこれを提起することができます。

夫が被後見人であるときは、その後見人、夫が子の出生前に死亡し、又は夫が子の出生後一定期間内に嫡出性否認の訴えを提起しないで死亡したときは、その子のために相続権を害される者、その他夫の三親等内の血族も、例外的に、夫が死亡した日から1年内に嫡出性否認の訴えを提起することが認められます。

訴えの相手方は、子又は親権を行なう母です。

親権を行なう母がないときは、特別代理人を相手方として提訴します。

提訴は原則として、夫が子の出生を知ったときから1年内にしなければなりません。

(嫡出否認の訴えの出訴期間)
民法第777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない。

否認原因は、妻の産んだ子が夫の子でないことです。

結婚成立の日から200日前に生まれた子について、親子関係不存在の訴えであって嫡出性否認の訴えではありません。

ただし、内縁関係が先にあって、その内縁が成立した日から200日後に生まれた場合には、嫡出性否認の訴えとします。

妻が懐胎した時期と考えられる期間中、夫婦が別居していた事実や、夫の生殖不能の事実があるときは、嫡出性の否認原因となります。

(嫡出の推定)
民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

ただ、この離婚後300日問題は改正される予定で、予定案は次の通りです。(2024年夏までに施行予定)

(嫡出の推定)
第 772 条 妻が婚姻中に懐胎した子は,当該婚姻における夫の子と推定する。

女が婚姻前に懐胎した子であって,婚姻が成立した後に生まれたものも,同様とする。

2、前項の場合において,婚姻の成立の日から200 日以内に生まれた子は,婚姻前に懐胎したものと推定し,婚姻の成立の日から 200 日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から 300 日以内に生まれた子は,婚姻中に
懐胎したものと推定する。

3、第1項の場合において,女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは,その子は,その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。

4、前3項の規定により父が定められた子について,第 774 条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については,同項中 「直近の婚姻」とあるのは,「直近の婚姻(第 774 条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。

民法改正案では、婚姻日から200日以内に生まれた子であっても、婚姻後に生まれた子であれば、その婚姻における夫の子と推定される規定への見直しが予定されています。

また、この規定を根拠に嫡出推定が前の夫と新たな夫の双方に及びうる場合には、新たな夫のみに嫡出推定が及ぶ規定への見直しが予定されています。

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嫡出性の否認権の喪失・・・

嫡出性の否認の訴えを起すことができるのは、夫だけですが、この否認をすることのできる権利は、夫が子の出生後その嫡出性を承継したときはこれを失います。

嫡出性の承認は、黙示の承認であっても有効ですが、意思能力のあることを要件とし、かつ明確でなければなりません。

夫が子の出生届をしても、そのことが嫡出性を承認したことにはなりません。

夫は、嫡出性否認の訴えを提起するときでも、子の出生届をする義務があります。

出生届は法律に定まられた義務としてするのであって、子の嫡出性を承認して届出をするのではありません。

夫が子の出生を知ったときから1年以内に否認の訴えを起こさないときも、否認権を失います。

夫が被後見人であるときは、この期間は、後見の取消があった後、子の出生を知ったときから1年内とされます。

嫡出否認の訴えが判決によって認められ確定したときは、子は非嫡出子となります。

審判の確定もその効力は、判決の場合と同様の効力を生じます。

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非嫡出子とは・・・

父と母との間に、結婚関係がない子を非嫡出子といいます。

その逆に、結婚関係にある父母の間に生まれた子は、嫡出子といいます。

結婚中に生まれた子は、戸籍に「長女」とか「二男」とか、その子の生まれた順序を特定する記載をしますが、非嫡出子は単に「男」とか「女」と記載されます。

懐胎が結婚成立前であっても、その後に結婚届が出されて法律上の夫婦と認められたときは、民法に定める「夫の子と推定する」ということにはなりませんが、それでも嫡出子であって、これを夫が否認するには訴えによるほかありません。

これを、夫の子と推定されない嫡出子といいます。

(嫡出の推定)
民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2  婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。

これに対して、非嫡出子は、その父との間の法律的な親子関係が認められていないものであって、親子関係が認められた場合でも、その内容は嫡出子に比べて不利益です。

非嫡出子の発生は、次のような場合です。

①父も母もともに自分たちの子の出生届をしないで放置している場合があります。

この場合には、子は氏も籍も取得できません。

捨て子が誰かの戸籍に入るまでの期間などです。

②母だけが自分の子として出生届をした子です。

母の氏を称し、母の戸籍に記載され、母との間には相続、扶養などの法律関係が生じますが、父との間には何の法律関係も生じません。

また、父が現実に生きていたとしても、父が自分の子として認知しない限り、法律上の父子ではありません。

また、父だけが子を認知し、母が不明であるという場合の子は、法律上は父子関係だけがあって母子関係は生まれません。

例えば、母が子を産んで捨て子にしたまま行方が知れないという場合には、母がどこかに生存していたとしても、その母と子の間には、法律上の親子関係はありません。

ただ、この離婚後300日問題は改正される予定で、予定案は次の通りです。(2024年夏までに施行予定)

(嫡出の推定)
第 772 条 妻が婚姻中に懐胎した子は,当該婚姻における夫の子と推定する。

女が婚姻前に懐胎した子であって,婚姻が成立した後に生まれたものも,同様とする。

2、前項の場合において,婚姻の成立の日から200 日以内に生まれた子は,婚姻前に懐胎したものと推定し,婚姻の成立の日から 200 日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から 300 日以内に生まれた子は,婚姻中に
懐胎したものと推定する。

3、第1項の場合において,女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは,その子は,その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。

4、前3項の規定により父が定められた子について,第 774 条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については,同項中 「直近の婚姻」とあるのは,「直近の婚姻(第 774 条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。

民法改正案では、婚姻日から200日以内に生まれた子であっても、婚姻後に生まれた子であれば、その婚姻における夫の子と推定される規定への見直しが予定されています。

また、この規定を根拠に嫡出推定が前の夫と新たな夫の双方に及びうる場合には、新たな夫のみに嫡出推定が及ぶ規定への見直しが予定されています。

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