嫡出子の推定・・・
嫡出子とは、夫婦が正式に結婚しているとき妊娠して生まれた子のことです。
結婚の届出によって夫婦となり、妻が妊娠し、生まれた子は夫の子であると推定され、嫡出子となります。
結婚届を出して夫婦となった男女があって、その妻が妊娠、分娩したした場合、その子が例外なく夫の子であるとはいえません。
妻が夫以外の男と性的関係をもって、それが妊娠の原因となって生まれる子もいないわけではありません。
嫡出子であるかどうかは、推定で決めるほかありません。
推定とはいっても、妥当と考えられる推定の根拠があり、それに基づいて推定されます。
民法772条は「妻が婚姻中に懐胎した子は夫の子と推定する」と定め、同条2項は「婚姻成立の日から200日後または婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定」すると定めて、推定の根拠、基準を示しています。
(嫡出の推定)
民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
嫡出子の要件は次の2つになります。
①母が正式の結婚による妻の資格をもって生んだ子であること
②妻と夫が性的交渉によって懐胎した子であること
母が正式の結婚によって妻の資格をもっているときに生んだかどうかということは、結婚届の有無やその受理された日の記載によって証明できますが、夫婦間の性的交渉の有無を第三者が証明することはできません。
そこで、この点については証明を不要とし、結婚中に懐胎された子は、夫との性的交渉によるものと推定し、この推定を否認するためには、訴えによるほかありません。
ただ、この離婚後300日問題は改正される予定で、予定案は次の通りです。(2024年夏までに施行予定)
(嫡出の推定)
第 772 条 妻が婚姻中に懐胎した子は,当該婚姻における夫の子と推定する。
女が婚姻前に懐胎した子であって,婚姻が成立した後に生まれたものも,同様とする。
2、前項の場合において,婚姻の成立の日から200 日以内に生まれた子は,婚姻前に懐胎したものと推定し,婚姻の成立の日から 200 日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から 300 日以内に生まれた子は,婚姻中に
懐胎したものと推定する。
3、第1項の場合において,女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは,その子は,その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
4、前3項の規定により父が定められた子について,第 774 条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については,同項中 「直近の婚姻」とあるのは,「直近の婚姻(第 774 条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。
民法改正案では、婚姻日から200日以内に生まれた子であっても、婚姻後に生まれた子であれば、その婚姻における夫の子と推定される規定への見直しが予定されています。
また、この規定を根拠に嫡出推定が前の夫と新たな夫の双方に及びうる場合には、新たな夫のみに嫡出推定が及ぶ規定への見直しが予定されています。
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内縁夫婦の実子・・・
法律にいう夫婦とは、結婚届をした男女のことに限られ、実際には夫婦であっても届出をしない夫婦は、法律上は結婚していないことになります。
これを内縁の夫婦といいます。
内縁の夫婦が法律上は夫婦でないのであれば、夫婦の実子でありながら嫡出子の推定が受けられません。
ただし、内縁関係から婚姻届をする場合には、実際に次の取り扱いがされています。
①内縁関係があって、その後に結婚の届出をした場合の子は、内縁成立の日から200日後に出生したのであれば、嫡出子として取り扱います。
②子の出生届が提出されると、市区町村役場は、その子が結婚後200日を過ぎてから生まれた子かどうかという点まで審査することなく、一定の形式が調っている出生届であればこれを嫡出子として戸籍に記載します。
民法772条は改正される予定で、予定案は次の通りです。(2024年夏までに施行予定)
(嫡出の推定)
第 772 条 妻が婚姻中に懐胎した子は,当該婚姻における夫の子と推定する。
女が婚姻前に懐胎した子であって,婚姻が成立した後に生まれたものも,同様とする。
2、前項の場合において,婚姻の成立の日から200 日以内に生まれた子は,婚姻前に懐胎したものと推定し,婚姻の成立の日から 200 日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から 300 日以内に生まれた子は,婚姻中に
懐胎したものと推定する。
3、第1項の場合において,女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは,その子は,その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
4、前3項の規定により父が定められた子について,第 774 条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については,同項中 「直近の婚姻」とあるのは,「直近の婚姻(第 774 条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。
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夫の死後に生まれた子・・・
夫の死後に生まれた子の出生届は、妻がすることになりますが、この場合、その子の出生が父の死亡したときから300日以内であれば、当然に嫡出子と認められます。
父の死亡300日を過ぎてから生まれたときは、父の子であると推定する法的根拠がありませんから、嫡出子としての取り扱いがなく、母の実子として届け出られ、母の戸籍に記載されます。
推定を受ける懐胎期間中、妻が夫によって懐胎するすることが不可能な事実がある場合、例えば夫が長期間外国に滞在していたとか、長期の刑に服していたとかいうような事実がある場合には、正式に結婚している夫婦であっても、妻が産んだ子が夫の子であるとの推定はできません。
(嫡出の推定)
民法第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
また、妻が届出によって結婚が成立した日から200日にならないうちに生んだ夫の子は、届出前に内縁関係があった場合には嫡出子とされますが、届出前に内縁関係がなかった場合には、嫡出性の推定を受けることができません。
このような場合には、嫡出否認の訴えによることなく、単なる親子関係不存在確認の訴えによって、嫡出性を否定することができます。
ただし、このようにして生まれた子も、夫婦の間の子として届出がされたときは、嫡出子とされます。
このような場合の子を推定を受けない嫡出子といいます。
推定を受けない嫡出子は、親子関係不存在確認の訴えによって、親子関係の不存在が確定されます。
戸籍に妻の子と記載されている場合であっても、父がその子を認知し、その後に父母が結婚すると、その子は嫡出子となります。
これを準正といいます。
ただ、この離婚後300日問題は改正される予定で、予定案は次の通りです。(2024年夏までに施行予定)
(嫡出の推定)
第 772 条 妻が婚姻中に懐胎した子は,当該婚姻における夫の子と推定する。
女が婚姻前に懐胎した子であって,婚姻が成立した後に生まれたものも,同様とする。
2、前項の場合において,婚姻の成立の日から200 日以内に生まれた子は,婚姻前に懐胎したものと推定し,婚姻の成立の日から 200 日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から 300 日以内に生まれた子は,婚姻中に
懐胎したものと推定する。
3、第1項の場合において,女が子を懐胎した時から子の出生の時までの間に二以上の婚姻をしていたときは,その子は,その出生の直近の婚姻における夫の子と推定する。
4、前3項の規定により父が定められた子について,第 774 条の規定によりその父の嫡出であることが否認された場合における前項の規定の適用については,同項中 「直近の婚姻」とあるのは,「直近の婚姻(第 774 条の規定により子がその嫡出であることが否認された夫との間の婚姻を除く。)」とする。
民法改正案では、婚姻日から200日以内に生まれた子であっても、婚姻後に生まれた子であれば、その婚姻における夫の子と推定される規定への見直しが予定されています。
また、この規定を根拠に嫡出推定が前の夫と新たな夫の双方に及びうる場合には、新たな夫のみに嫡出推定が及ぶ規定への見直しが予定されています。
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