先妻の子と後妻間の紛争調整の調停申立書ひな形・・・
①制度の趣旨
この申立は、先妻の子夫婦と亡父の後妻間の感情的対立があることから、先妻の子夫婦から親族間の円満な生活維持のための調整を求めるものです。
②申立手続
申立権者は先妻の子夫婦又は後妻です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人及び相手方の各戸籍謄本です。
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胎児の認知を求める調停申立書ひな形・・・
①制度の趣旨
この申立は、例えば、婚約者の子を妊娠中である申立人が、婚約者にかなりの借金があることがわかり、生まれる前に行方をくらますおそれがあることから、胎児認知の届出を求めるものです。
父は、胎児を認知することができ、この場合には、母の承諾を得なければならないとされています。
(胎児又は死亡した子の認知)
民法第783条 父は、胎内に在る子でも、認知することができる。この場合においては、母の承諾を得なければならない。
2 父又は母は、死亡した子でも、その直系卑属があるときに限り、認知することができる。この場合において、その直系卑属が成年者であるときは、その承諾を得なければならない。
胎児認知は、婚外子の出生後の任意認知が不可能になるおそれがある場合に、子に父の子としての地位を確実にしておくためにされます。
②申立手続
申立人は、母です。
相手方は、認知を求められた父です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人及び相手方の各戸籍謄本、妊娠の事実を証する診断書です。
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親族間の建物明渡しの調停申立書ひな形・・・
①制度の趣旨
この申立は、例えば、弟が使用貸借契約満了後も、兄所有の建物を明渡さないため、兄から弟に対し、建物明渡しの請求をするものです。
存続期間の定めがある使用貸借はの場合の明渡時期については、借地借家法の適用がないことから、使用貸借が終了したときは、借主に建物を明渡さなければなりません。
(借用物の返還の時期)
民法第597条 借主は、契約に定めた時期に、借用物の返還をしなければならない。
2 当事者が返還の時期を定めなかったときは、借主は、契約に定めた目的に従い使用及び収益を終わった時に、返還をしなければならない。ただし、その使用及び収益を終わる前であっても、使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は、直ちに返還を請求することができる。
3 当事者が返還の時期並びに使用及び収益の目的を定めなかったときは、貸主は、いつでも返還を請求することができる。
②申立手続
申立権者は、貸主です。
管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所です。
申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手800円程度です。
添付書類は、申立人及び相手方の各戸籍謄本、不動産登記簿謄本です。
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