準消費貸借契約の注意・・・

準消費貸借契約の注意・・・

売掛金債権を未払いのまま放置しておくと、時効などにより債権を消滅させてしまうおそれがあります。

そこで、売掛金債権を消費貸借の目的として、金銭準消費貸借契約を締結し直すことができます。

(準消費貸借)
民法第588条 消費貸借によらないで金銭その他の物を給付する義務を負う者がある場合において、当事者がその物を消費貸借の目的とすることを約したときは、消費貸借は、これによって成立したものとみなす。

準消費貸借契約にする場合には債務者に対していろいろ交渉の余地があり、債権者が支払期限を延期し、あるいは一部免除したりする代わりに、債務者は保証人を立て、若しくは担保を提供させることもできるかもしれません。

また、執行認諾約款付公正証書を作成して履行の確保をすることもできます。

ですので、全く無担保の売掛金債権などを準消費貸借契約にするのは、債権者にとって有利な面もあるのです。

時効について、売掛債権の消滅時効が2年であるのに、準消費貸借契約の消滅時効は商事の場合であっても5年なのです。

もとの債権に担保が設定してある場合には、新しく締結された消費貸借契約上の債権も担保されるよう手続しておく必要があります。

もとの連帯保証人の同意、あるいは新たな保証人も必要です。

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金銭準消費貸借契約書雛形・・・

金銭準消費貸借契約書

株式会社山田工業(以下「甲」という。)と田中商会株式会社(以下「乙」という。)間において、乙の甲に対する***の代金債務に関して下記のとおり契約した。

第1条 乙は甲に対し平成**年**月**日現在において***の継続的取引に基づく未払代金債務が金**円存することを確認し、甲乙間において上記代金債務を消費貸借の目的として本日金銭消費貸借契約を締結した。

第2条 乙は甲に対し前条記載の債務(以下「本件債務」という。)を下記のとおり分割して甲に持参又は送金して支払う。
(1)平成**年**月毎月末日限り月額金**円ずつ平成**年**月まで合計金**円
(2)平成**年**月毎月末日限り月額金**円ずつ平成**年**月まで合計金**円

第3条 利息は年*%とし、毎月末日限りその月分を支払い、期限後の遅延損害金を、年*%とする。

第4条 乙は甲に対して後記物件につき**地方法務局**出張所平成**年**月**日受付第***号をもって設定登記された根抵当権の債権の範囲を変更し、金銭消費貸借取引上の債権を追加するものとし、かつ極度額金**円を金**円に増額して変更するものとし、直ちに上記変更登記手続を乙の費用負担において申請するものとする。

第5条 乙の連帯保証人丙は、本契約上の乙の債務につき、乙と連帯して保証し、支払の責を負う。

第6条 乙又は丙につき下記の事実があったときは、乙は甲に対する本契約上の債務及び本契約外の甲に対する債務の全てにつき通知催告を要せず期限の利益を失い、残額すべてを一時に支払わなければならない。
(1)債務の支払を1回でも怠ったとき
(2)手形不渡りの事実があったとき
(3)破産、民事再生、会社更生又はこれに準ずる法的手続きの申立があったとき

上記のとおり本契約が成立したので本証書3通を作成し、甲乙丙各1通を保有する。

平成**年**月**日

債権者(甲)東京都*******
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

債務者(乙)東京都*******
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印

連帯保証人(丙)東京都*******
斉藤一郎 印

金銭準消費貸借契約書雛形WORD

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根抵当権設定契約の注意・・・

根抵当権設定契約書を作成するときは、担保となる不動産のほか、次のような事項について取り決めます。

①根抵当権によって担保される債権の最高の限度額を決めなければならず、これを極度額といいます。

この極度額はあとで変更することができますが、これには利害関係人の承諾が必要です。

(根抵当権の極度額の変更)
民法第398条の5 根抵当権の極度額の変更は、利害関係を有する者の承諾を得なければ、することができない。

②その根抵当権によって担保される債権はどんなものかを、一定の範囲を示すことによって取り決める必要があります。

商品の売買による売掛金や手形を担保したいときは「商品売買取引」としたり、「代理店契約」、「第三者から取得する手形上、小切手上の債権」があります。

(根抵当権)
民法第398条の2 抵当権は、設定行為で定めるところにより、一定の範囲に属する不特定の債権を極度額の限度において担保するためにも設定することができる。
2 前項の規定による抵当権(以下「根抵当権」という。)の担保すべき不特定の債権の範囲は、債務者との特定の継続的取引契約によって生ずるものその他債務者との一定の種類の取引によって生ずるものに限定して、定めなければならない。
3 特定の原因に基づいて債務者との間に継続して生ずる債権又は手形上若しくは小切手上の請求権は、前項の規定にかかわらず、根抵当権の担保すべき債権とすることができる。

確定期日とは、取引を終了させて、被担保債権を清算する予定の期日をいいます。

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根抵当権設定契約書雛形・・・

根抵当権設定契約書

株式会社山田工業(以下「甲」という。)は田中商会株式会社(以下「乙」という。)に対する債権を担保するため、その所有する後記物件を共同担保として次の要項により根抵当権を設定し、かつ直ちに乙はその費用を負担して根抵当権設定登記手続をなす。
(1)被担保債権の範囲
①商品売買取引上の債権
②金銭消費貸借取引上の債権
③平成**年**月付代理店契約上の債権
(2)極度額  金**円
(3)確定期日 定めない

上記のとおり本契約が成立したので本証書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。

平成**年**月**日

債権者(甲)東京都*******
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

債務者(乙)東京都*******
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印
不動産の表示

根抵当権設定契約書雛形WORD

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