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会社の商号・・・
会社の名前のことを商号といい、「株式会社****」や「****株式会社」等、必ず「株式会社」と入れなければなりません。
会社の商号は、同一の住所では同一の商号で登記できない、とされています。
また、有名な大会社などの商号は、商標登録によって使用できなくなっている可能性があるため避けるべきです。
商号には、極端に難解な漢字は使うことができません。
商号に使える文字は、ローマ字、アラビア数字、符号があります。
符号は、字句を区切るときに使う場合に限られ、商号の先頭や末尾に使用することはできません。
ピリオドの場合のみ省略を表すものであれば、末尾に用いることができます。
また、「株式会社** **」というように空白を登記することはできません。
商号が認められないと、登録免許税などの費用が無駄となり、書類も最初から作りなおしになりますので十分な確認が必要です。
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本店所在地・・・
株式会社の本店が置かれている場所が本店所在地で、会社の本籍になります。
定款に本店所在地を記載することになるのですが、同一住所では同じ商号が使えない為、「東京都杉並区」までにしてしまうと、その住所域に同一の商号があった場合には、商号を使うことができません。
そのため、本店所在地は「東京都杉並区**町**丁目**番**号」まで記載するのが無難です。
また、もし「東京都杉並区に置く」と記載して全ての住所を記載しない場合には、別に「設立時取締役選任及び本店所在地決議書」が必要になってきます。
これは、定款に定める本店所在地を最小行政区画(例、東京都杉並区)までにした場合は、発起人の過半数により「**丁目**番**号」まで含んだ本店の所在場所を決定しなければならず、その決定を「設立時取締役選任及び本店所在地決議書」で記載し提出を求められているからなのです。
また、設立後に本店を移動する場合には、定款の変更手続をしなければなりませんので慎重に決める必要があります。
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事業目的・・・
会社を設立する為には、定款に会社が行なっていく事業目的を記載しなければなりません。
事業目的に数の制限はなく、また、業種の異なる事業目的があっても良いとされています。
また、事業目的の具体性なども審査されません。
しかし、定款は設立後に取引先や業務提携先などの第三者に見られたりするため、事業を行なっていくうえで適切なものにする必要があります。
事業目的が多すぎたり、主とする事業目的が分からないような事業目的にしてしまうと、取引先等に疑われかねませんの注意する必要があります。
また、あいまいな表現の事業目的ではなく、具体的な内容がわかるようにしておくことも必要です。
事業目的が決まったら、最後に「上記に附帯する一切の業務」という一文を追加することで、各項目の関連事業が制約なく行なえるようになります。
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資本金・・・
以前は資本金を最低額として1000万円用意する必要がありましたが、会社法の施行により現在では、最低資本金額の規制はありません。
資本金1円でも設立できるわけです。
しかし、資本金1円で設立できるからといって、設立後の会社の運営資金や運転資金などは必要になってきます。
そのような資金が必要な会社の場合には、事業計画に沿った資金を用意する必要があります。
また、高い資本金にしてしまえば、金融機関からの借り入れなどに支障をきたす場合もあります。
また、法人税などの税額も資本金額により異なってきますので、適切な資本金額を考える必要があります。
株式の持分については、取締役1人の1人企業の場合は、発起人が株式のすべてを引き受けるので、経営権を持つのは1人ですが、取締役が2人以上の場合は、主とした経営者が株式の過半数を引き受ける必要があります。
資本金が100万であれば、1株を10万円とすると出資口数は10口になり、これの持分を全員で決めていくことになるのです。
株式の引受持分は、定款に記載しますが、「発起人同意書」という書面を作成することもでき、引受株式数、引き受ける者の氏名、住所、年月日などを記載します。
定款に発起人の引受株式数および払い込む金額、発行可能株式総数の内容を記載する場合には、「発起人同意書」を設立登記申請書に添付する必要はありません。
その場合は、申請書に「発起人の同意書は、定款の記載を援用する」と記載します。
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