設立時発行株に関する発起人同意書・・・

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設立時発行株に関する発起人同意書・・・

                     同意書

 本日発起人全員の同意をもって、会社が設立の際に発行する株式に関する事項を次のように定める。

1 発起人山田太郎が割当を受けるべき株式の数及び払い込むべき金額
   株式会社****  普通株式  **株
   株式と引換えに払い込む金額  金**万円

1 発起人田中一郎が割当を受けるべき株式の数及び払い込むべき金額
   株式会社****  普通株式  **株
   株式と引換えに払い込む金額  金**万円

 上記事項を証する為、発起人全員署名押印する。

平成**年**月**日
株式会社****
            東京都杉並区**町**丁目**番**号
            発起人  山田 太郎  印

            東京都杉並区**町**丁目**番**号
            発起人  田中 一郎  印

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現物出資・・・

現物出資とは、動産、不動産、有価証券、権利などの現金以外の財産で出資することをいいます。

ただし、現物出資の財産総額が500万円を超える場合には、裁判所で選任される検査役による調査が必要になります。

現物出資がある場合は、発起人または発起人会が適正な価格を決めて、定款に記載するか、同意書を作成して記載することになります。

不動産の場合は、検査役の調査は不要になります。

ただし、不動産鑑定士が鑑定した後、弁護士がそれが適正な現物出資であるかを証明する必要があります。

市場価格のある有価証券の場合は、検査役の調査は不要になります。

そして、発起人が決定した現物出資の内容は、最終的に代表取締役または取締役によって適正かどうかを調査することになります。

<現物出資>

≫動産≫自動車、パソコン、コピー機など

≫不動産≫建物、土地など

≫有価証券≫株、国債、社債など

≫権利≫著作権、特許権、営業権など

≫検査役の調査がいらない現物出資の範囲は、現物出資の財産総額が500万円を超えないものになります。

≫不動産の現物出資は、不動産鑑定士の鑑定と弁護士の証明が必要です。

≫市場価格のある有価証券は、調査は不要になり、定款に定めた価額が相場より高くない金額にする必要があります。

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役員構成・・・

以前は、株式会社では、取締役が最低で3人、監査役が1人必要でしたが、会社法施行後は取締役が1人でもよくなりました。

ただし、取締役1人の役員構成が認められるのは、株式譲渡制限会社に限られます。

株式譲渡制限会社とは、会社の株式を自由に売買することができない会社のことをいいます。

取締役が1人の役員構成であれば代表取締役を選ぶ必要はありませんが、2名以上であれば、その中から代表取締役を選ばなくてはいけません。

監査役とは、取締役の経営を監査する人のことをいい、株式譲渡制限会社で取締役会を設置しない場合は、監査役をおく必要はありません。

株式譲渡制限会社でも取締役会を設置する場合は、監査役をおく必要があります。

<株式会社の役員構成>

≫株式譲渡制限会社≫取締役会の設置は自由です。

              ≫取締役会を設置しなければ
              1 取締役1名だけ
              2 取締役と監査役
              3 取締役と会計監査
              4 取締役と監査役と会計監査

≫公開会社≫取締役会と監査役を設置する必要があります。

*、取締役会を設置する場合は、取締役は3名以上必要です。

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事業年度・・・

会社の事業年度は、1年で設定し、事業年度の開始日は1日から始まり、終了日はその月の末日とします。

開始日が11日で、終了日が10日とすることもできますが、事務手続きが面倒くさくなりますので避けた方よいです。

また、事業年度は何月からでも決めることができ、上場会社では4月から始まることが多いですが、それにあわせる必要はなく、会社の事業の忙しいと予想される時期を決算月にしてしまいますと、事業に支障をきたしてしまいます。

また、設立後1ヵ月後に決算月になるように決めてしまうと、設立直後の忙しいときに決算をむかえてしまいます。

その点も考慮が必要になります。

≫会社の事業年度は1年で設立し、開始日は自由に決められます。

≫設立月日が事業年度の後半に近いほど、最初の決算日までの日数が少なくなるので、経理事務が忙しくなり、事業に支障をきたす可能性があります。

≫事業年度は自由に決められますが、繁忙期と予想される月などを決算月にするのは避ける。

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