秘密証書遺言の封紙の日付と申述記載・・・

秘密証書遺言の封紙の日付と申述記載・・・

秘密証書遺言の提出を受けた公証人は、その遺言書の提出の日付及び遺言者の申述を封紙に記載します。

遺言者の署名は、公正証書遺言の場合のように、公証人が自書できない事由を封紙に記載して署名に代えることができませんから、必ず自書しなければなりません。

(公正証書遺言)
民法第969条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.証人2人以上の立会いがあること。
2.遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
3.公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、又は閲覧させること。
4.遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自これに署名し、印を押すこと。ただし、遺言者が署名することができない場合は、公証人がその事由を附記して、署名に代えることができる。
5.公証人が、その証書は前各号に掲げる方式に従って作ったものである旨を附記して、これに署名し、印をおすこと。

したがって、自書できないものは秘密証書遺言をすることができないとされます。

(秘密証書遺言)
民法第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
2.遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
3.遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
4.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

スポンサードリンク

秘密証書遺言の自筆証書遺言への転換・・・

秘密証書遺言がその方式に欠けるところがあっても、その遺言書が自筆証書遺言の要件を具備しているときは、自筆証書遺言として有効とされます。

(自筆証書遺言)
民法第968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。

(方式に欠ける秘密証書遺言の効力)
民法第971条 秘密証書による遺言は、前条に定める方式に欠けるものがあっても、第968条に定める方式を具備しているときは、自筆証書による遺言としてその効力を有する。

この場合の遺言の成立の日は、公証人が封紙に記載した日付ではなく、遺言書に記載されている日付がこれに当たります。

方式に欠ける遺言については、死因贈与への転換を認めた裁判例もあります。

別個の事項を2通の遺言書に各別に記載し、この2通が1個の封筒に封入されて秘密証書遺言となっているときは、2個の内容を抱合する1個の遺言書として取り扱われます。

秘密証書遺言には、公証人が関与しますが遺言書の保管は遺言者に任され、公証人は保管しません。

公証役場には、遺言したことが記録されるだけで、遺言の内容は記載されません。

秘密証書方式による遺言書も公正証書によって作成されたもの以外の遺言書については、検認が必要です。

スポンサードリンク

秘密証書遺言の封紙 ・・・

秘密証書遺言の提出を受けた公証人は、その証書の提出の日付及び遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者及び証人とともにこれに署名・押印します。

封紙に遺言者の署名のない秘密証書遺言は無効です。

(秘密証書遺言)
民法第970条 秘密証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
1.遺言者が、その証書に署名し、印を押すこと。
2.遺言者が、その証書を封じ、証書に用いた印章をもってこれに封印すること。
3.遺言者が、公証人1人及び証人2人以上の前に封書を提出して、自己の遺言書である旨並びにその筆者の氏名及び住所を申述すること。
4.公証人が、その証書を提出した日付及び遺言者の申述を封紙に記載した後、遺言者及び証人とともにこれに署名し、印を押すこと。
2 第968条第2項の規定は、秘密証書による遺言について準用する。

遺言書の封入されている通常の封筒では、封紙の文言の記載及び署名をする余裕がありません。

そのため、公証人は、遺言書の封入されている封筒を大きな封筒に入れて、その封筒に封紙の文言を記載したり、又は遺言書の封入されていない封筒に、封紙の文言を記載した用紙をはりつけて契印します。

封入は、封筒に入れるほかに、紙に包む方法でもよいとされています。

公証人は、封紙の記載を遺言者及び証人に読み聞かせたり、閲覧させたりする必要はありません。

公証人の手続によって封紙は公正証書となりますが、封入されている遺言書自体は公証力をもちません。

公証人が関与するのは封紙をするときだけですから、公証役場には封紙の控えが保管されるだけで遺言書自体は保管されません。

成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時に秘密証書によって遺言をする場合には、遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を封紙に付記して、これに署名押印しなければなりません。

(成年被後見人の遺言)
民法第973条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に附記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。

スポンサードリンク

死亡危急者遺言の要件・・・

死亡危急者遺言は、疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授します。

この場合には、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名押印しなければなりません。

(死亡の危急に迫った者の遺言)
民法第976条 疾病その他の事由によって死亡の危急に迫った者が遺言をしようとするときは、証人3人以上の立会いをもって、その1人に遺言の趣旨を口授して、これをすることができる。この場合においては、その口授を受けた者が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させ、各証人がその筆記の正確なことを承認した後、これに署名し、印を押さなければならない。
2 ロがきけない者が前項の規定によって遺言をする場合には、遺言者は、証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述して、同項の口授に代えなければならない。
3 第1項後段の遺言者又は他の証人が耳が聞こえない者である場合には、遺言の趣旨の口授又は申述を受けた者は、同項後段に規定する筆記した内容を通訳人の通訳によりその遺言者又は他の証人に伝えて、同項後段の読み聞かせに代えることができる。
4 前3項の規定によってした遺言は、遺言の日から20日以内に、証人の1人又は利害関係人から家庭裁判所に請求してその確認を得なければ、その効力を生じない。
5 家庭裁判所は、前項の遺言が遺言者の真意に出たものであるとの心証を得なければ、これを確認することができない。

死亡危急者遺言の作成要件は、次になります。

①遺言者が疾病その他の事由によって死亡の危急が迫っていることが必要です。

②証人3人以上の立会いが必要です。

③遺言者が遺言の趣旨を証人の1人に口授することが必要です。

④口授を受けた証人が、これを筆記して、遺言者及び他の証人に読み聞かせ、又は閲覧させることが必要です。

⑤各証人が筆記の正確なことを承認した後、署名押印します。

スポンサードリンク