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本店の移転で管轄区域外に支店がある場合・・・
本店の移転で管轄区域外に支店が設置されている場合には、その支店所在地の管轄登記所で登記をする必要があります。
支店所在地における登記には、本店所在地でした登記を証する登記事項証明書が必要になります。
ですので、本店所在地における登記が完了した後に申請することになります。
本店を移転した日から、支店の所在地においては3週間以内に、変更の登記をする必要があります。
登記申請書類は次のとおりです。
≫登記申請書
≫OCR用紙
登記すべき事項を記載します。「新本店の所在場所」「本店を移転した旨およびその年月日」
≫登録免許税
支店所在地において9000円です。
*、商号、本店の所在場所、支店の所在場所に変更が生じた場合には、本店所在地を管轄する登記所だけでなく、支店所在地を管轄する登記所でも変更の登記が必要になります。
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登記申請書(本店の移転、支店所在地の登記所)・・・
株式会社本店移転登記申請書
1、商号 株式会社****
1、本店 東京都杉並区**町**丁目**番**号
1、支店 東京都八王子市**町**丁目**番**号
1、登記の事由 本店移転
1、登記すべき事項 別紙のとおり
1、登録免許税 金9000円
1、添付書類 登記事項証明書
上記のとおり登記の申請をする。
平成**年**月**日
東京都世田谷区**町**丁目**番**号
申請人 株式会社****
東京都杉並区**町**丁目**番**号
代表取締役 山田太郎 代表印
東京法務局 八王子支局 御中
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OCR用紙(本店の移転、支店所在地の登記所)・・・
<ここから>
「本店」東京都世田谷区**町**丁目**番**号
「原因年月日」平成**年**月**日移転
<これだけ>
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