本店の移転で管轄区域外に支店がある場合・・・

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本店の移転で管轄区域外に支店がある場合・・・

本店の移転で管轄区域外に支店が設置されている場合には、その支店所在地の管轄登記所で登記をする必要があります。

支店所在地における登記には、本店所在地でした登記を証する登記事項証明書が必要になります。

ですので、本店所在地における登記が完了した後に申請することになります。

本店を移転した日から、支店の所在地においては3週間以内に、変更の登記をする必要があります。

登記申請書類は次のとおりです。

≫登記申請書

≫OCR用紙

登記すべき事項を記載します。「新本店の所在場所」「本店を移転した旨およびその年月日」

≫登録免許税

支店所在地において9000円です。

*、商号、本店の所在場所、支店の所在場所に変更が生じた場合には、本店所在地を管轄する登記所だけでなく、支店所在地を管轄する登記所でも変更の登記が必要になります。

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登記申請書(本店の移転、支店所在地の登記所)・・・

               株式会社本店移転登記申請書

1、商号  株式会社****
1、本店  東京都杉並区**町**丁目**番**号
1、支店  東京都八王子市**町**丁目**番**号
1、登記の事由  本店移転
1、登記すべき事項  別紙のとおり
1、登録免許税  金9000円
1、添付書類  登記事項証明書

上記のとおり登記の申請をする。

平成**年**月**日

東京都世田谷区**町**丁目**番**号
申請人  株式会社****

東京都杉並区**町**丁目**番**号
代表取締役  山田太郎   代表印

東京法務局 八王子支局 御中

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OCR用紙(本店の移転、支店所在地の登記所)・・・

<ここから>

「本店」東京都世田谷区**町**丁目**番**号
「原因年月日」平成**年**月**日移転

<これだけ>

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