会社法の意義・・・

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会社法の意義・・・

商法改正による会社法の成立は、商法第2編・有限会社法などの各規定について、ひらがな口語体に改められました。

従来の商法は明治32年に、有限会社法は昭和13年に制定された為、カタカナ文語体で、現在ではほとんど使用されない用語も含まれていたからです。

また、枝番条文をなくし、旧商法第2編、旧有限会社法、旧商法特例法等の各規定を1つの法律に統合しました。

また、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律などの10本の法律を廃止し、商法のうち、第2編をすべて削除しました。

また、第1編を整理し、第3編のうち、旧商法501条から542条までの規定を現代的な表記にしました。

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会社の分類・・・

会社法が規定する会社は、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社です。

合名会社、合資会社、合同会社をあわせて、持分会社といいます。

資本金5億円以上または負債総額が200億円以上の株式会社を大会社と規定しています。

株式会社を機関から分類すると、取締役会設置会社、会計参与設置会社、監査役設置会社、監査役会設置会社、会計監査人設置会社、委員会設置会社になります。

株式会社では、株主総会の設定および取締役の選任は必須ですが、機関設計が自由にできます。

会社法では、会社を法人と定義し、他の会社の無限責任社員となることができるようになりました。

そのため、合名会社、合資会社、合同会社は、社員が法人でもよいことになるのです。

法人が業務を執行する社員である場合、当該法人は業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所は他の社員に通知する必要があります。

また、職務執行者の氏名および住所は、登記事項になります。

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株式会社の無限責任社員・・・

会社法では、会社を法人と定義し、他の会社の無限責任社員となることができるようになりました。

そのため、合名会社、合資会社、合同会社は、社員が法人でもよいことになるのです。

法人が業務を執行する社員である場合、当該法人は業務を執行する社員の職務を行うべき者を選任し、その者の氏名及び住所は他の社員に通知する必要があります。

また、職務執行者の氏名および住所は、登記事項になります。

会社法で、法人無限責任社員が認められたため、株式会社が合名会社を保有することが出来るようになりました。

合名会社の社員は原則として業務執行権を有しますが、定款により業務執行社員を定めることができます。

業務執行社員は合名会社を代表し、業務執行社員が2名以上あるときは、その過半数をもって合名会社の業務を決定します。

合名会社の各社員は、定款により業務執行を有しないときであっても、会社の業務および財産状況を調査することができます。

業務を執行しない社員は、業務執行社員が善管注意義務、法令定款の遵守義務・忠実義務、競業避止義務、利益相反取引の制限に違反した場合、損害賠償請求をすることができます。

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公開会社と非公開会社・・・

公開会社とは、その発行する全部または一部の株式の内容として、譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けている株式会社のことをいいます。

会社が複数の株式を発行している場合、一部の株式にのみ譲渡制限を設けることもできます。

会社法では、譲渡制限株式会社であるかという規制ではなく、公開会社であるかという規制をしています。

発行する全部の種類株式につき譲渡制限を設けている会社を公開会社でない株式会社といいます。

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親子会社・・・

会社法の子会社は、次のような場合をいいます。

≫その総株主の議決権の過半数を有する関係にある株式会社

≫その他の経営を支配している法人

親会社の社員は、その権利を行使するため必要ある時は、子会社の定款を閲覧請求することができます。

会社が他の会社等の財務および事業の方針の決定をしている場合における当該会社が親会社、当該他の会社が子会社になります。

財務および事業の方針の決定をいている場合とは、次のことをいいます。

≫他の会社等の議決権総数に対し、自己の計算で所有する議決権数の割合が、100分の50を超えている場合

≫上記の場合を除き、他の会社等の議決権総数に対し、自己の計算で所有する議決権総数の割合が100分の40を超えている場合であり、かつ、一定要件に該当する場合

≫他の会社等の議決権総数に対し、自己所有等の議決権数の割合が、100分の50を超えている場合

上記の「一定の要件に該当する場合」とは、次のような場合をいいます。

≫自己所有の議決権数、出資・人事・資金・技術・取引等に密接な関係があることにより、自己の意思と同一内容の議決権を行使すると認められる者の議決件数、自己の意思と同一内容の議決権を行使することに同意する者の議決件数、のいずれかの割合が100分の50を超えている場合

≫他社の取締役会等の構成員の総数に対し、自己の役員、自己の業務を執行する社員、自己の使用人、これら属性であった者、の数のいずれかの割合が100分の50を超えている場合

≫自己が他社等の重要な財務・事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること

≫他社等の資金調達額に対し、自己が行なう融資額の割合が100分の50を超えている場合

≫自己が他社等の財務・事業の方針の決定を支配してることが推測される事業が存在すること

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