公開会社の株主割当(募集株式を発行する場合)・・・

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公開会社の株主割当(募集株式を発行する場合)・・・

公開会社が株主割当によって募集株式を発行する場合は次の手続が必要になります。

≫取締役会

取締役会で「募集事項」「株主割当をする旨」「申込期日」などを決議します。

≫株主に対する募集事項等の通知

取締役会で定めた申込期日の2週間前までに、株主に対して、「募集事項」「申込期日」「その株主が割当を受ける株式の数」「商号」「払込取扱場所」などを通知します。

≫募集株式の申込期日

募集株式の引受を申し込む株主は、申込書を会社に提出します。

申込期日の到来によって、割当数が確定します。

≫払込期日

申込期日までに申し込んだ株主は、会社が定めた払込取扱場所において、払込期日に出資金を払い込みます。

現物出資の場合は、金銭以外の財産を会社に対して給付します。

引受人は出資金を払い込んだときに株主になります。

≫変更登記の申請

募集株式の発行については、払込期日または払込機関の末日から2週間以内に管轄の法務局へ変更登記の申請をする必要があります。

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公開会社の第三者割当(募集株式を発行する場合)・・・

公開会社が第三者割当によって募集株式を発行する場合は、次のような手続が必要です。

≫取締役会

原則として取締役会で、募集事項を決定します。

ただし、払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である有利発行の場合には、株主総会の特別決議によって決定します。

この場合に、株主総会の特別決議で募集株式の数の上限、払込金額の下限を定めて、募集事項の決定を取締役に委任することができます。

≫株主への募集事項等の通知(有利発行の場合を除く)

取締役会または株主総会で定めた払込期日の2週間前までに、株主に対して、募集事項を通知します。

この通知は公告によって代えることもできます。

この通知で、既存株主が新たに募集する株式の内容を検討し、差止請求を決めます。

ただし、有利発行のため株主総会の特別決議を経ている場合には、この通知は不要となります。

≫申し込みをしようとする者に対する通知

申し込みをしようとするものに対して、「募集事項」「商号」「払込取扱場所」などを通知します。

≫募集株式の申込

募集株式の引受を申し込む株主は、申込書を会社に提出します。

≫募集株式の割当決議

会社は、申込者の中から募集株式を割り当てる者と、その割り当てる数を決定します。

決定後、払込期日の前日までに申込者に対して割当数を通知します。

割当数などの決定は、取締役会の決議によって行ないます。

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譲渡制限会社の株主割当(募集株式を発行する場合)・・・

譲渡制限会社が株主割当で募集株式を発行する場合の手続は、次のとおりになります。

≫株主総会

株主総会で、「募集事項」「株主割当をする旨」「申込期日」などを決議します。

定款に定めがあれば、取締役会の決議や取締役の過半数の一致により決定することもできます。

≫株主に対する募集事項等の通知

株主総会または取締役会等で定めた申込期日の2週間前までに、株主に対して、「募集事項」「申込期日」「その株主が割当を受ける株式の数」「商号」「払込取扱場所」を通知します。

≫募集株式の申込期日

募集株式の引受を申し込む株主は、申込書を会社に提出します。

申込期日の到来によって、割当数が確定します。

≫払込期日

申込期日までに申し込んだ株主は、会社が定めた払込取扱場所において、払込期日に出資金を払い込みます。

現物出資の場合は、金銭以外の財産を会社に対して給付します。

引受人は出資金を払い込んだときに株主となります。

≫変更登記の申請

募集株式の発行については、払込期日または払込機関の末日から2週間以内に管轄の法務局へ変更登記が必要です。

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譲渡制限会社の第三者割当(募集株式を発行する場合)・・・

譲渡制限会社が第三者割当によって募集株式を発行する場合の手続は、次のとおりです。

≫株主総会

募集事項は、原則として株主総会の特別決議で決します。

ただし、株主総会の特別決議で募集株式の数の上限、払込金額の下限を定めて、その他の募集事項の決定を取締役会の決議または取締役の過半数の一致による決定に委任することができます。

≫申し込みをしようとする者に対する募集事項等の通知

申し込みしようとする者に対して、「募集事項」「商号」「払込取扱場所」を通知します。

≫募集株主の申込

募集株主の引受を申し込む株主は、申込書を会社に提出します。

≫募集株式の割当決議

申込者の中から募集株式を割り当てる者と、割り当てる数を決定し、払込期日の前日までに申込者に対して割当数を通知します。

募集株式に譲渡制限がついている場合の割当数等の決定は、取締役会設置会社では取締役会、取締役会を設置していない会社は、株主総会の特別決議により決します。

≫払込期日

会社が定めた払込取扱場所において、払込期日に出資金を払い込みます。

現物出資の場合は、金銭以外の財産を会社に給付します。

引受人は出資金を払い込んだときに株主となります。

≫変更登記の申請

払込期日又は払込期間の末日から2週間以内に管轄の法務局へ変更登記をする必要があります。

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