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設立時取締役選任及び本店所在地決議書・・・
設立時取締役選任及び本店所在地決議書
平成**年**月**日、株式会社****創立事務所において発起人全員出席し(又は議決権の過半数を有する発起人が出席し)、その全員の一致の決議により、次のように設立時取締役及び本店所在地を次のとおり選任、決定した。なお、被先任者は即時その就任を承諾した。
設立時取締役 山田太郎
設立時取締役 田中一郎
本店 東京都杉並区**町**丁目**番**号
上記決定事項を証するため、発起人の全員(又は出席した発起人)、設立時取締役は、次のとおり記名押印する。
平成**年**月**日
株式会社****
発起人 山田 太郎 印
発起人 田中 一郎 印
設立時取締役 山田 太郎 印
設立時取締役 田中 一郎 印
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設立時代表取締役選定決議書・・・
設立時代表取締役選定決議書
平成**年**月**日、株式会社****創立事務所において設立時取締役全員出席し(又は過半数の設立時取締役が出席し)、その全員の一致の決議により次のように設立時代表取締役を選定した。
なお、被選任者は即時その就任を承諾した。
設立時代表取締役 山田 太郎
上記設立取締役の選定を証するため、設立時取締役の全員(又は出席した設立時取締役)は、次のとおり記名押印する。
平成**年**月**日
株式会社****
出席設立時取締役 山田 太郎 印
出席設立時取締役 鈴木 一郎 印
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設立時代表取締役就任承諾書・・・
設立時代表取締役就任承諾書
私は、平成**年**月**日、貴社の設立代表取締役に選任されましたが、その就任を承諾いたします。
平成**年**月**日
住所 東京都杉並区**町**丁目**番**号
氏名 山田 太郎 印
商号 株式会社**** 御中
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財産引継書の作成・・・
現物出資を行う場合には、出資された財産について、会社に引き渡されたかを証明するための「財産引継書」作成します。
そして、これを発起人が受け取ることになります。
ちなみに現物出資をする場合には、出資された財産についての過大評価を防ぐ為に、原則として裁判所で選任される検査役の調査が必要です。
ただし、次の場合には不要になります。
≫定款に記載される財産の価額が500万円を超えない場合
≫市場価額のある有価証券である場合
市場価格がない場合は、別に「有価証券の証明書」が必要になります。
≫定款に記載された出資財産の価額が相当であることについて、弁護士、税理士等の資格者の証明を受けた場合
不動産の現物出資がある場合には、不動産鑑定士が鑑定した後、弁護士がそれ相応な現物出資であることを証明した書類である「弁護士等の証明書」が必要です。
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