合同会社とは・・・

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合同会社とは・・・

合同会社は、社員の有限責任性を維持しつつ、機関設計および利益配分などの内部組織について、社員が自由に設計できる組合的規律に服する会社制度です。

合同会社の特徴は、社員の有限責任および内部自治制度になります。

株式会社との類似点は、次のようになります。

≫法人格を有し、権利義務の主体は法人になります。

≫全社員の責任は出資を限度とする有限になります。合名会社および合資会社と異なり無限責任の社員を必要としません。

≫人的会社およびLLPと異なり、利益の配当は、利益の配当をする日における利益額を超えてすることはできません。

株式会社との相違点は、次のようになります。

≫内部自治は、株式会社では株主総会および取締役を要しますが、合同会社では権限の配分が自由であり、監視機関の設置は不要です。

≫業務執行は、全社員が行い、定款又は総社員の同意により業務執行社員を定めることができます。

≫退社による持分の払い戻しは可能です。

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合同会社の特徴・・・

合同会社の特徴は次のようになります。

●機関の設計

≫定款自治の範囲が、株式会社よりも大きい

≫機関設計・利益配分等は構成員の合意による

≫内部関係は組合の規律が適用

≫会計監査人の設置は不要

●社員の権限

≫定款変更は総社員の同意

≫議決権は定款で自由に定める

≫退社による持分の払い戻しは可能

≫社員の入退社は総社員の同意

●社員の責任

≫社員は関接有限責任

≫悪意・重過失に限り第三者責任を負う

≫対会社責任の免責は不可

≫業務執行社員に対する競業・利益相反取引規制

●会社の設立

≫社員は1名のみでも設立可能

≫金銭その他の財産による出資

≫設立の払込は全額払込主義

≫社員の加入は、出資払込の完了時に社員となる

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合同会社の設立・・・

合同会社の設立は社員が一人でも設立することができ、商号表示は合同会社となります。

出資は金銭又は現物などの財産に限定されます。

定款には、「社員の全部を有限責任社員とする」旨を記載する必要があります。

定款は、課税文書(収入印紙4万円)に該当しますが、株式会社と異なり公証人の認証は不要です。

会社設立後において、社員の入社および持分譲渡は、社員全員の承諾が必要です。

合同会社から株式会社に組織変更、または合同会社と合資会社間の持分会社の種類を変更することはできます。

また、合同会社に関する吸収分割、新設分割、株式交換の規定が設けられています。

合同会社の設立の登記事項は次のとおりです。

≫目的

≫商号

≫本店・支店の所在場所

≫定款上に存続期間・解散事由の定めがあるときは、その定め

≫資本金の額

≫業務執行社員の氏名・名称

≫代表社員の氏名・名称・住所

≫代表社員が法人である場合、職務執行者の氏名・住所

≫公告方法

業務執行社員である法人が職務執行者を選任した場合、その氏名などを社員に通知した上で、氏名および住所を登記しなければなりません。

全社員が自然人の場合、定款、出資の払込等があったことを証する書面を設立登記の申請書に添付しなければなりません。

また、会社が組織変更をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、組織変更前の会社については解散の登記をし、組織変更後の会社については設立の登記をする必要があります。

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業務執行社員の責任・・・

合同会社の社員は、合名会社の社員と同様に、各社員が業務執行権および代表権を有しています。

しかし、定款の定め又は社員全員の同意により、一部の社員を業務執行社員として定めることができます。

また、法人が合同会社の業務執行社員となることができます。

法人自身は業務執行行為を実際にすることはできませんので、自然人を職務執行者に選任します。

当該法人が選任した職務執行者は、業務執行社員である法人に代わり、職務を執行するものとなります。

職務執行者は業務執行社員と同様に、競業避止義務を負い、競業及び利益相反取引の承認について、業務執行社員と同一の扱いを受けることになります。

合同会社の業務執行社員は、会社に対して善管注意義務および忠実義務を負います。

合同会社の業務執行社員の地位は、株式会社の取締役に類似した地位を有するため、忠実義務に基づく競業避止義務を負い、競業及び利益相反取引の承認などの規制に服することになります。

合同会社は人的会社であり、内部関係において合名会社と同一の規律が適用されます。

合名会社および合資会社の社員は、民法の組合規定が準用されます。

組合の業務執行社員は委任の規定が準用されます。

合同会社の業務執行社員は、会社に善管注意義務を負うとともに、その任務を怠ったときは、連帯して、これによって会社に生じた損害を賠償する責任を負います。

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業務執行社員の責任追及・・・

合同会社における業務執行社員の会社に対する責任については、株式会社の株主代表訴訟と同様の手続に基づき、訴えを提起することができます。

合同会社では、定款の定めまたは社員全員の同意により、一部の社員を業務執行社員として定めることができます。

業務執行社員以外の社員は、業務執行社員の責任を追及する訴えを提起することができるのです。

また、合同会社は合名会社と異なり、業務執行社員が対外的に無限責任を負いません。

業務執行社員の第三者に対する責任については、株式会社の取締役の第三者に対する責任と同様の責任を負うべきものとされています。

業務執行社員に悪意または重過失がない場合には、当該責任は負いません。

業務執行社員の間で決定された事項を、業務執行社員が実行した場合であっても、実行した業務執行社員に加えて、当該事項を決定した業務執行社員に加えて当該事項を決定した業務執行社員自身も第三者責任を負うことになります。

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合同会社の計算・・・

合同会社は、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表その他合同会社の財産状況を示すために必要かつ適切なものとして法務省令で定めるもの)を作成しなければなりません。

具体的には、貸借対照表、損益計算書、社員資本等変動計算書または個別注記表です。

また、合同会社は決算公告をする必要がなく、規模に関わらず会計監査人の設置を義務付けられていません。

しかし、社員だけでなく、会社債権者は、合同会社の計算書類について閲覧請求権を有します。

計算書類は、電磁的記録をもって作成することができ、10年間の保存義務があります。

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