税務署に法人設立届出書の提出・・・

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税務署に法人設立届出書の提出・・・

会社を設立したら、本店所在地を所轄する税務署に「法人設立届出書」を提出し、その提出期限は会社設立の日から2ヶ月以内で、次の添付書類と一緒に提出します。

①定款の写し

②登記事項証明書の写し
また、必要に応じて、株主の名簿、設立趣意書、設立時の貸借対照表などを添付します。

法人設立届出書のほかにも、税務署に提出する書類があり、まとめて提出した方が確実です。

代表者印持参で税務署に行き、その場で記入して提出することもできます。

書類には正本と副本があり、提出用が正本で、控用が副本です。

税務署に提出する際には事前にコピーをとってそれを副本とし、副本に収受印を押印してもらい、会社で保管しておきます。

提出書類は郵送でも受理され、郵送で申請するときは、法人設立届出等を申請する旨や副本の返信を希望する旨の文書と返信用封筒を同封し、所轄の税務署に送付します。

数日で返送されてきますから、返信が遅いと思ったら、税務署に問い合わせてみます。

法人設立届出書

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青色申告申請にはメリットが・・・

法人税の納税には青色申告と白色申告があります。

法人で利益が出るようになると、税制の優遇措置が多いので、圧倒的に青色申告が有利で、ほとんどの会社法人が青色申告を活用しています。

青色申告の適用を受けようとする法人は、「青色申告承認申請書」を所轄の税務署に提出します。

提出期限は、法人設立後3ヶ月を経過したときと設立事業年度末日のいずれか早いほうの前日で、その日が経過してしまうと、その年の青色申告制度を利用できません。

青色申告には次のようなメリットがあります。

①欠損金の繰越控除

法人の決算で欠損金が出た場合、その欠損金を7年間繰り越すことができます。

次の年に黒字が出て税金を納税すべきところを前期の欠損金で控除できるので、納税しなくてもよいのです。

②小額減価償却資産特例

10万円未満の資産はどの法人も減価償却の対象から外されていますが、中小会社で青色申告者は30万円未満の償却資産についても、その年度で必要経費に算入することができます。

③法人税額の控除

試験研究費が増えたときなど税額の特別控除が受けられます。
一方で、青色申告を選択すると、次のような守るべきルールも増えてしまいます。

□正規の簿記の原則による会計記帳および備え付け。

□損益計算書や貸借対照表などの決算書の作成。

□帳簿や領収書等の一定期間保存。

青色申告承認申請書

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給与を支払う場合の届出・・・

従業員を雇い、給料を支払う(役員報酬も含む)ようになったら、所轄の税務署に給与を支払う事務所になったことを届け出ることになっています。

会社は、給与を支払っている従業員や役員に代わって所得税を源泉徴収する義務があります。

この義務を果たす法人を開設したことを税務署に知らせるために、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出します。

提出期限は、事務所開設から1ヶ月以内で、郵送でかまいません。

会社を設立した時に、「法人設立届出書」「青色申告の承認申請書」「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」と一緒に提出します。

この届出書を提出すると源泉徴収整理番号が発行され、これは税務署からの問い合わせや、こちらから税務署に問い合わせをするときに照合する番号のようなものです。

事務所を移転した場合も同じ書式を使用し、移転した時から1ヶ月以内に所轄税務署に提出します。

移転で所轄税務署が変わる場合は、新しい所轄税務署にも提出します。

支店を設け、給与支払事務を各支店で行なう場合は、支店ごとにこの書式を提出します。

ただ、支店で給与支払事務を取り扱うとなると、多くの人員が必要なり、費用がかかりますので、営業所という形で、給与などの事務は本社でまとめて行なうようにします。

給与支払事務所等の開設届出書

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源泉徴収の納期の特例・・・

会社は役員に報酬を支払ったときや従業員に給与を支払ったときに、所得税や住民税を天引し、本人に代わって国(源泉徴収)や地方公共団体(特別徴収)に納付しなければなりません。

源泉徴収税額などは、役員報酬額や給与の支給額、および扶養者数に応じて決まります。

天引した源泉徴収額は翌月10日までに所轄の税務所等に納付します、例えば、給料日が25日のときは、翌月の10日までに納付します。

源泉徴収は賞与が発生したときにも行ないます。

ただし、従業員が10名未満で、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」を税務署に提出している場合は、毎月の納付を免除され、半年に1回の納付となります。

1月から6月までの納付分を7月の10日までに、7月から12月までの納付分を翌年1月10日までに納めればよいので、事務処理を軽減できます。

従業員10人未満という要件は、「常時」であり、数週間や数ヶ月で期間を区切ったアルバイトや契約者は含まれません。

また、年末年始は忙しいので、1月10日の納期限を1月20日まで延長することが認められています。

下の届出書は、この申請を兼ねた書式になっているので、税務署に申請した会社は自動的に1月20日の延長を申請したことになります。

従業員が10名以上になったり、毎月の支払に変更したい場合は、納期の特例に該当しなくなった旨の届出書を提出します。

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書

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