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従業員を雇うと労働保険に加入・・・
従業員を1人でも雇用したら、労働者災害補償保険(労災保険)と雇用保険に加入しなければなりません。
労働保険とはこの2つを総称したものです。
労働保険料は、労災保険料と雇用保険料をあわせたものを国庫に納付します。
保険料は、従業員に支払った賃金総額に労災保険の保険料率と雇用保険料率をそれぞれかけて求めます。
労災保険料率と雇用保険料率は、事業の種類により異なります。
労災保険料は、全額事業主が負担します。
①労働者災害補償保険
従業員の業務上の事故や通勤途中の事故によるけがや病気、死亡のために備えるものです。
最近では、過労死やうつ病などの病気でも業務上の起因が認められ、労災給付が行われる場合も多いようです。
業務災害にあった場合の給付として、次のようなものがあります。
□病院などでの治療を、無料で受けることができます。
□療養のため働くことができずに賃金を受けられないとき、休業の4日目から賃金のおよそ80%相当が支給されます。
□一定の障害の状態になった場合、障害の程度により年金または一時金が支給されます。
□死亡した場合に、遺族に年金や一時金が支給されます。
②雇用保険
失業状態にある場合に支給されます。
仕事をしたくても仕事がないという失業状態になっている場合、加入期間や年齢および離職の理由(自己都合・会社都合)などに応じて最高360日分の手当が支給されます。
また、育児休業や介護休業をとっていて給与が支払われない場合にも一定額が支給されます。
<労働保険の加入手続>
①「労働保険保険関係成立届」を所轄の労働基準監督署へ提出します。
農林漁業、建設業等はハローワークにも提出します。
②保険関係が成立した日から年度末までの概算保険料の申告・納付を行ないます。
③「雇用保険適用事業所設置届」および「雇用保険被保険者資格取得届」を所轄のハローワークへ提出します。
添付書類は、登記簿謄本、出勤簿(タイムカード)、賃金台帳、労働者名簿などです。
<労働保険料の申告と納付>
①概算保険料を納付します。
保険年度(毎年4月1日から翌年3月31日まで)のはじめに納付します。
概算保険料とは、保険年度において従業員に支払う賃金総額(賞与を含む)の見込額に保険料率をかけたものをいいます。
年度の途中で加入した場合は、加入日から年度末の3月31日です。
②確定保険料を申告・納付して保険料を清算します。
確定保険料とは、保険年度において従業員に実際に支払った賃金総額に保険料率をかけたものをいいます。
③年度更新します。
年度更新とは、前年度の概算保険料を清算するための確定保険料の申告・納付と新年度の概算保険料の申告・納付を同一の申告書により同時に行うことをいいます。
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労働者を雇用すると適用事業報告・・・
会社で労働者を雇用することになった場合、労働基準法の適用事業所となります。
業種を問わず、適用事業所となったことを、所轄の労働基準監督署に届け出る書類のことを適用事業報告といいます。
支店や営業所などを開設した場合もこの書類が必要です。
また、従業員が増えてくると、会社の秩序やルールを定める必要が出てきますので、就業規則で労働条件や服務規律などをはっきりと定め、労働者に明確に知らしめておく必要があります。
常時10人以上の労働者(正規社員だけでなく、パートタイム労働者や臨時のアルバイトも含む)を使用する事業場では、必ず就業規則を作成しなければなりません。
就業規則は事業主が作成するものですが、一方的に労働条件や服務規律などが定められることのないように、労働者の過半数を代表する者の意見書を添えなければなりません。
「労働者の過半数を代表する者」とは、次のいずれにも該当する者をいいます。
①労働基準法第41条第2号に規定する監督または管理の地位にある者でないこと。
②就業規則について従業員を代表して意見書を提出する者を選出することを明らかにして、実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者であること。
(労働時間等に関する規定の適用除外)
労働基準法第41条 この章、第6章及び第6章の2で定める労働時間、休憩及び休日に関する規定は、次の各号の一に該当する労働者については適用しない。
1.別表第1第6号(林業を除く。)又は第7号に掲げる事業に従事する者
2.事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取り扱う者
3.監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が行政官庁の許可を受けたもの
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労働者名簿と賃金台帳の作成・・・
従業員を雇用したら、労働者名簿を作成し、備え付けることが義務付けられており、これは事業場ごとに、各労働者(日々雇用される者を除く)について作成しなければなりません。
また、記載事項に変更があった場合は、すぐに訂正し、届出は不要です。
また、従業員を雇用すると、当然、賃金支払いが発生しますので、その税金や社会保険などのいろいろな計算を、賃金台帳という形で記載しなければなりません。
労働者名簿や賃金台帳は、必ず記載しなければならない事項が定められており、次のことになります。
労働者名簿 | 賃金台帳 |
①労働者の氏名
②生年月日 ③履歴 ④性別 ⑤住所 ⑥従事する業務の種類 ⑦雇入れの年月日 ⑧退職の年月日およびその事由 ⑨死亡の年月日およびその原因 |
①氏名
②性別 ③賃金計算期間 ④労働日数 ⑤労働時間数 ⑥休日労働時間数、法定時間外労働時間数、深夜労働時間数 ⑦基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額 ⑧賃金の一部を控除した場合は、その額 |
労働者名簿と賃金台帳は、3年間会社に保存しなければなりません。
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健康保険と厚生年金保険は強制加入・・・
健康保険と厚生年金保険をあわせて社会保険といい、会社は一緒に加入し、窓口は日本年金機構の各地域の管轄事務所(年金事務所)です。
法人の事業所は、強制的に健康保険・厚生年金保険の適用事業所になるので、適用事業所で働く常勤の従業員は、原則として健康保険と厚生年金保険の被保険者になります。
毎月の保険料や保険給付は、標準報酬月額から計算し、これは被保険者が事業主から受ける報酬をいくつかの幅(等級)に区分した仮の報酬月額に当てはめて決められます。
健康保険の標準報酬月額の等級は、第1級の58,000円から第47級の1,210,000円に区分されています。
また、厚生年金保険の標準報酬月額は、第1級の98,000円から第30級の620,000円に区分されています。
①加入時の標準報酬月額の決め方
毎月決まって支払われる基本給や各種手当、通勤費の合計が228,000円の場合、これを健康保険と厚生年金保険の2つの等級表にあてはめると、報酬月額210,000円以上230,000円未満に該当するので、健康保険は第18等級、厚生年金保険は第14等級、標準報酬月額は220,000円となります。
②保険料率と保険料額
保険料は①で求めた被保険者の標準報酬月額に保険料率をかけて求めます。
健康保険料率は都道府県により異なりますが、厚生年金の保険料率は全国一律で、毎年9月に3,54/1,000ずつ引き上げられることになっています。
保険料は、被保険者と事業主が折半で負担し(被保険者の保険料負担分は、毎月の給与から天引)、事業主が毎月納付します。
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