会社は登記して成立する・・・

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会社は登記して成立する・・・

法務局で登記をしなければ会社を設立したことにはならず、登記をすることで、会社は登記簿に記載されます。

この新しく登記した会社と契約を交わす相手方は、法務局で登記事項証明書をとって、「商号」「目的」「本店所在地」「資本金の額」「代表者氏名」「役員氏名」「株式の譲渡制限の有無」など、会社の概要を確認することができます。

登記は公的に会社の存在や状態を証明する制度なのです。

設立の手続が終了してから2週間以内に登記申請書を作成し、本店を管轄する法務局に代表取締役が申請します。

代理人でも申請できますが、代理人申請の場合は、会社からの委任状が必要です。

法務局への申請は、持参して行なうのが一般的ですが、郵送で行なうこともでき、また、オンラインでの申請もできますが、事前の手続が複雑になります。

持参申請の場合、登記申請書に申請日を記入します。

法務局によっては、受付日と受付番号を押印した完了予定日という紙面を渡してくれたり、受付窓口に登記終了予定日と日付の案内板がおかれている法務局もあります。

郵送の場合は、法務局に到着した日が登記申請日となるので、登記申請用紙の日付欄は空白のままにしておきます。

なお、郵送の場合には、必ず書留など記録に残る方法にしておきます。

<登記申請の方法>

□会社は、登記によって成立する。

□登記の申請日が会社設立日となる。

□登記申請は本店所在地の管轄法務局で行なう。

代表取締役や代理申請者個人の住所地を管轄する法務局ではありません。

□代表取締役が申請する。

代理人による場合は、会社からの委任状が必要。

□登記申請の方法は、持参と郵送がある。

郵送の場合、登記申請用紙の日付欄は空白にしておく。

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登記申請書類を確認する・・・

書類に不備があると補正が発生しますので、作成してきた書類について再度確認をする必要があります。

①印鑑の確認

実印ではなく認印を押したり、法人の代表者印が必要(発起人が法人の場合)なのに、個人の実印を押した。

②日付の確認

定款の作成日前に資本金の払い込みや取締役・監査役の選任、代表取締役の決定、現物出資の事務手続きなどが行なわれていてはいけません。

定款の作成日を基準として、その前後の日付を確認しておきます。

③申請書類の確認

必要書類がもれなくそろっているかどうか確認します。

取締役会非設置会社か取締役会設置会社か、発起人以外の取締役がいるか、監査役がいるか、現物出資をしているか、などの条件の違いで、用意すべき書類は異なります。
登記申請は、基本的に代表取締役が行ないます。

登記完了までは、法務局によりますが1週間ぐらいかかり、速いところでは4日間、翌日完了するところもあります。

補正があると連絡が入りますので、法務局に補正に行く必要があります。

<必ず必要となる書類>

提出する書類名 備考
登記申請書 押印するのは代表印
登録免許税納付用台紙 収入印紙には消印をしない
定款謄本 公証役場で受け取った定款謄本
払い込みがあったことを証する書面 資本金の払い込みを証明する
個人の印鑑証明書 取締役会非設置会社は取締役全員分が必要
OCR用紙 登記すべき事項を記載
印鑑届書 会社の代表印を届け出る

<場合によって必要となる書類>

提出する書類名 備考
発起人決定書(本店所在地決定) 定款で番地まで定めた場合は不要
設立時取締役・監査役決定書(取締役会非設置会社) 定款で設立時取締役・監査役を決定した場合は不要
設立時代表取締役決定書(取締役会非設置会社) 定款で設立時代表取締役を決定した場合は不要
就任承諾書 必要に応じて作成
委任状 委任する場合は作成
資本金の額の形状に関する証明書 現物出資がない場合は不要
取締役・監査役の調査報告書 現物出資がない場合は不要
財産引継書 現物出資がない場合は不要
税理士の証明書 500万円以上の現物出資がない場合は不要
不動産鑑定評価書 500万円以上の不動産の現物出資がない場合は不要

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株式会社設立登記申請書ひな形・・・

<取締役会非設置会社 取締役1名 本店所在地以外はすべて定款で決定>

株式会社設立登記申請書

1、商号    株式会社マイセルフ

1、本店    東京都杉並区荻窪*丁目*番*号

1、登記の事由 平成23年12月10日発起設立の手続終了

1、登記すべき事項 別紙のとおり

1、課税標準金額 金500万円

1、登録免許税 金15万円

1、添付書類  定款 1通
取締役の就任承諾書は定款の記載を援用する
払い込みがあったことを証する書面 1通
発起人決定書 1通
印鑑証明書 1通

上記の通り登記の申請をする。

平成**年**月**日

(本店)東京都杉並区荻窪*丁目*番*号
申請人(商号)株式会社マイセルフ
(住所)東京都杉並区阿佐ヶ谷*丁目*番*号
代表取締役(氏名)山田太郎
連絡先 03-****-****
印(会社の代表印)

東京法務局杉並出張所 御中

捨印
取締役会非設置会社 取締役1名 本店所在地以外はすべて定款で決定の株式会社設立登記申請書ひな形WORD

<取締役非設置会社 取締役、監査役、本店所在地の番地を発起人会等で決定、代理申請>

株式会社設立登記申請書

1、商号    株式会社マイセルフ

1、本店    東京都杉並区荻窪*丁目*番*号

1、登記の事由 平成23年12月10日発起設立の手続終了

1、登記すべき事項 別紙のとおり

1、課税標準金額 金500万円

1、登録免許税 金15万円

1、添付書類  定款 1通
払い込みがあったことを証する書面 1通
発起人決定書 1通
取締役・監査役・代表取締役の就任承諾書は発起人決書の記載を援用する
取締役の印鑑証明書 1通
委任状 1通

上記の通り登記の申請をする。

平成**年**月**日

(本店)東京都杉並区荻窪*丁目*番*号
申請人(商号)株式会社マイセルフ
(住所)東京都杉並区阿佐ヶ谷*丁目*番*号
代表取締役(氏名)山田太郎

(住所)東京都杉並区高円寺*丁目*番*号
上記代理人(氏名)斉藤二郎  印
連絡先 03-****-****

東京法務局杉並出張所 御中

捨印

取締役非設置会社 取締役、監査役、本店所在地の番地を発起人会等で決定、代理申請の株式会社設立登記申請書ひな形WORD

<委任状>

委任状

東京都杉並区高円寺*丁目*番*号

斉藤 二郎

私は、上記の者を代理人と定め、下記の一切の権限を委任します。

1、株式会社マイセルフの設立登記申請に関する一切の件

1、原本還付請求ならびに受領の件

平成**年**月**日

(住所)東京都杉並区荻窪*丁目*番*号

(商号)株式会社マイセルフ
(住所)東京都杉並区阿佐ヶ谷*丁目*番*号
代表取締役(氏名)山田太郎
印(会社の代表印)

捨印

会社設立登記委任状ひな形WORD

<取締役3名、監査役1名、本店所在地の番地以外は全て定款で決定、現物出資がある場合、本人申請>

株式会社設立登記申請書

1、商号    株式会社マイセルフ

1、本店    東京都杉並区荻窪*丁目*番*号

1、登記の事由 平成23年12月10日発起設立の手続終了

1、登記すべき事項 別紙のとおり

1、課税標準金額 金500万円

1、登録免許税 金15万円

1、添付書類  定款 1通
取締役・監査役の就任承諾書は定款の記載を援用する
払い込みがあったことを証する書面 1通
資本金の額の計上に関する証明書 1通
発起人決定書 1通
代表取締役の印鑑証明書 1通
取締役・監査役の調査書 1通
財産引継書 1通

上記の通り登記の申請をする。

平成**年**月**日

(本店)東京都杉並区荻窪*丁目*番*号
申請人(商号)株式会社マイセルフ
(住所)東京都杉並区阿佐ヶ谷*丁目*番*号
代表取締役(氏名)山田太郎
連絡先 03-****-****
印(会社の代表印)

東京法務局杉並出張所 御中

捨印
取締役3名、監査役1名、本店所在地の番地以外は全て定款で決定、現物出資がある場合、本人申請の株式会社設立登記申請書ひな形WORD

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設立登記には15万円が必要・・・

会社の設立登記には登録免許税が必要で、登録免許税の納付がない場合、登記申請は却下されます。

登録免許税の額は「定額制」と「課税標準金額と税率」によって決まり、会社設立の際は、この2つの方法が併用されます。

通常、課税標準金額の1,000分の7の税率が登録免許税となり、端数が出た場合、1,000円未満は切り捨てです。

1,000分の7で計算したときに、税額が15万円に満たない場合は一定額の15万円です。

登録免許税の支払方法は、収入印紙による方法と、現金による方法の2通りがあり、一般的には印紙を貼付することによって納付します。

現金で支払うことができるのは、法務大臣が指定した法務局のみです。

印紙には、収入印紙のほかに、登記印紙、特許印紙などがあり、登録免許税の納付は、収入印紙で行ないます。

登記申請書に記載した課税標準金額から算出された額の収入印紙を購入し、収入印紙台帳に貼付します。

印紙には、絶対に消印を押してはいけません、この印紙で登録免許税を納付するという意味があるため、消印をしてはいけないのです。

登録免許税貼付台帳が完成したら、登記申請書と重ねて綴じ、綴じ目に契印を押します。

契印は本人申請の場合は会社の代表者印、代理人の場合は代理人の印となります。

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