第1回訴訟期日にすることは・・・
原告が訴状を提出して訴訟を提起し、裁判所が訴状期日を定めて、原告と被告に呼出状を出し、被告も答弁書を用意します。
訴訟期日には、原告は訴状や準備書面の内容を口頭で陳述し、被告も答弁書や準備書類を口頭で陳述します。
訴訟は、口頭で陳述し、進めていくのです。
これを口頭主義といいます。
訴状、準備書面、証拠申出書などに記載する内容は、原則として口頭で述べることになっているのです。
期日変更申請などの手続に関するものは書面ですみますが、大切な事は書面だけでは法廷で陳述したことにはならないのです。
ただし、第1回期日だけは例外で、訴状や答弁書を陳述したものとみなすことにしています。
第2回目以降は、訴状や答弁書であっても口頭で陳述しなければなりません。
口頭主義を採用することにより、曖昧な主張の部分を裁判官や相手方が聞きだすことができるようにしています。
実務上は、訴状を読み上げる事はせず、「訴状の通り陳述しますか」「はい」というやり取りですみます。
また、書面に記載していないことも、口頭で述べることができます。
これは書記官が調書に記載しますから、書面を提出したのと同じ効力があります。
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訴訟期日を変更するには・・・
訴訟期日が決まると、裁判所へ出頭しなければなりません。
決まった期日が都合悪い場合、事前に申立をして期日を変更してもらうことができます。
ただし、第2回目以降の期日は、その前回の期日に法廷でお互いの都合に良い日を打ち合わせて決めます。
後から勝手に変更することは、裁判の処理を遅らせることになりますので、特別な場合を除いて許されません。
第一回期日なら、相手方の同意が得られれば、変更してもらえます。
同意がなくても変更申請をしてあれば、変更してもらえる場合が多いようです。
変更申請には、理由を記載します。
第2回目以降の期日の場合は、病気など出頭できない理由のあるようなときには変更してもらえます。
申請書にその理由を書いて、立証する資料を添付します。
相手方が同意してくれれば、変更を許されることが多いようです。
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期日変更申請書ひな形とは・・・
平成**年(ワ)第***号
原告 山田太郎
被告 鈴木一郎
期日変更申請書
平成**年**月**日
**地方裁判所民事第*部 御中
申立人 山田太郎 印
上記当事者間の貸金請求につき、口頭弁論を平成**年**月**日と定められましたが、原告は後記理由のため出頭できませんので、ご変更願いたく申請します。
記
1、理由 *****のため
2、次回希望日 **月**日
上記変更申請に同意いたします。
次回希望日 **月**日
平成**年**月**日
被告 鈴木一郎 印
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主張と立証の流れとは・・・
訴訟は1回の期日で終わることは、まずありません。
2回、3回と開かれることになります。
第1回期日では、双方の主張を申し立てて、それを整理します。
その後に証拠調べを申し出ます。
証拠書類はその場で取り調べ、次の期日に証人尋問やそのほかの証拠を取り調べることになります。
その主張や証拠については、その内容を明確にし、後に記録を残すため、陳述しようとする事をあらかじめ書面にして申し立てる事になっています。
この書面を準備書面と証拠申出書といいます。
これは訴訟の経過に応じて適切な時期に提出しなければならないとされています。
主張や立証をわざと遅らせたり、提出が遅れたのが重大な過失に基づくもので、訴訟の進行が遅れると認めるときは、裁判所はそのような提出を拒否することができます。
訴訟終結の日に近くになって新しい主張や抗弁を出したのでは、改めて証拠調べが必要になるときには、訴訟遅延になるという理由で却下されることもあるようです。
主張や証拠を整理して裁判官や相手方にわかりやすくした準備書面は、「弁論に代わる準備書面」といい、これについては訴訟遅延になりませんので受け付けられます。