反訴とは・・・

反訴とは・・・

訴訟の継続中に被告から逆に原告に対し、履行を求める申立をすることができます。

これを反訴といいます。

反訴は必ず許されるものではありません。

審理をする裁判所が法律上別の裁判所と定まっている請求は、反訴ができません。

また、審理を閉じてしまった後では、別に新たな訴訟を出すことと同じ事ですので、反訴ができません。

手形・小切手訴訟や小額訴訟も手続き上規定がありますから、反訴ができません。

反訴ができない場合は、別に訴えを提起することになります。

反訴の手続は、普通の訴えの手続と同じです。

反訴状という書面を作成し、訴額を計算して印紙を貼ります。

本訴と重なる部分は原告が貼付していますから印紙を貼らなくてもよいとされています。

反訴状を裁判所の受付に出すと、新しい反訴の事件番号をつけてくれます。

簡易裁判所では、法律上、反訴状を提出する必要はありませんが、実際は書面を提出させるようです。

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反訴状ひな形とは・・・

反訴状
平成**年**月**日
**地方裁判所民事第*部 御中
原告(本訴被告) 山田太郎 印

〒***-**** 東京都**********
電話 03-****-****
FAX 03-****-****
原告(本訴被告) 山田太郎

〒***-**** 東京都**********
電話 03-****-****
FAX 03-****-****
被告(本訴原告) 鈴木一郎

貸金請求反訴事件
訴訟物の価額 ****円
貼用印紙額 **円
本訴の事件番号 平成**年(ワ)***号

請求の趣旨
反訴被告は反訴原告に対し金***万円及びこれに対する平成**年**月**日より右完済に至るまで年*%の割合による金員を支払え。
訴訟費用は被告の負担とする。
との判決及び仮執行の宣言を求める。

請求の原因
1、反訴原告は反訴被告に対し、平成**年**月**日、金***万円を、利息年**%、弁済期平成**年**月**日の約定にて貸し付けました。
2、ところが反訴被告は期限になっても元金も利息も支払わず、その後、反訴原告は反訴被告に再三催促しても支払わない。
3、そこで反訴原告は反訴被告に対し、次の金員の支払いを求める。
(1)元金***万円から、反訴被告が反訴原告に対して持っていた売掛金債権**万円を相殺した残りの金**万円
(2)上記金員に対する平成**年**月**日から完済に至るまで、年*%の割合による利息及び遅延損害金

証拠方法
1、甲1号証(借用証書) 1通
原告、被告間の本件金銭貸借の事実を立証するもの。
2、甲2号証の1(内容証明郵便)
甲2号証の2(配達証明)
被告に対し貸金の返還を請求したもの。

付属書類
1、甲1,2号証 各1通
2、資格証明書 1通

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訴訟の終了と中止とは・・・

訴えの審理の途中で、それ以上続ける必要がなくなるときがあります。

そのような時に訴訟を終了させるには、次のような方法によります。

①訴えの取下げ

原告が判決を求めずに審理を打ち切ろうをするのが、訴えの取下げです。

訴えの取下げは、期日に口頭で行ってもよいのですが、通常は取下書という書面を提出します。

被告がすでに請求の内容について弁論した事件では、被告の同意が必要になります。

被告が事前に同意するときは、取下書に同意する旨の記載と署名押印をもらっておきます。

訴えの取下げは判決があった後でもそれが確定するまで、控訴などができる間はできますが、一度判決があった後に取下げたときは、再びその事件について訴えを起こすことはできません。

平成**年(ワ)第***号 貸金請求事件
原告 山田太郎
被告 鈴木一郎
取下書
平成**年**月**日
**地方裁判所民事第*室*係 御中
原告 山田太郎 印

上記事件につき、原告は都合により、訴えの全部を取下げます。

②休止

休止とは、原告・被告双方が定められた口頭弁論期日に欠席したような場合になされます。

1ヶ月以内に原告や被告のどちらからも、期日指定の申立をしないでいると、訴えを取下げたものとされてしまいます。

③請求の認諾

被告が原告の主張する請求の内容を認め、裁判所に対しこの旨を申し出ることを請求の認諾といい、訴訟に負けたことを意味します。

④請求の放棄

請求の認諾が被告側の行為であるに対し、請求の放棄は原告側の行為をいいます。

訴えを起こしたものの勝つ見込がないので、負けを認めることです。

これも、裁判所に対して、陳述する必要があるのです。

⑤和解

訴えを起こし、争っている途中で、和解や示談をすることがあります。

これには、双方の求める条件が一致する必要があります。

条件を一致させるためには、お互いに妥協が必要です。

裁判所の勧めにより和解手続に入りますが、当事者が申し出て和解期日を定めてもよいとされています。

和解で決定された条項を裁判所が和解調書にしますと、その調書が判決文と同じ効力を持ちます。

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