小額訴訟とは・・・
小額訴訟とは、少額債権の請求訴訟を簡易にするために規定された訴訟をいいます。
小額訴訟は原則として1日で訴訟を終わらせます。
小額とは、60万円以下の事件を指します。
また小額訴訟では、金銭の支払いを請求する場合に限られていて、動産の引渡などは金銭の支払いを請求する訴えではありませんから、小額訴訟の手続を利用することはできません。
また、60万円以下の金銭を請求する事件であっても、必ず小額訴訟を選ばなければならないわけではありません。
普通の簡易裁判所の訴訟手続を選ぶこともできます。
それは、小額訴訟手続には、証調べの制限などがあるからです。
小額訴訟手続を選ぶには、訴状に「小額訴訟による審理及び裁判を求める」という記載が必要です。
簡易裁判所の窓口に定型訴状があり、それにはあらかじめこの文言が記載されていますから、それに印をつけます。
また、同一の原告が同一の簡易裁判所で小額訴訟手続を利用できる回数が制限されており、同一年に10回までとされています。
小額訴訟提起のときの申述の中で、その簡易裁判所でその年にそれまで小額訴訟を提起した回数の届出をしなければなりません。
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小額訴訟手続の簡略化とは・・・
小額訴訟の手続は、通常訴訟に比べて手続が簡略化されています。
簡略化として、被告は反訴ができません。
また、審理そのものが1日で終わるのが原則ですので、証拠調べも即時に取り調べられるものに限られます。
証人尋問の宣誓を省略したり、裁判官が相当と認める順序でしたり、電話で証人調べができたりします。
これは裁判所と当事者双方が同時に通話できる方法で行います。
小額訴訟は原告が一方的に選択するものですから、被告としては普通の訴訟手続を選びたい場合には、最初の口頭弁論期日に、通常の訴訟手続に移行するよう求める申述をすることができます。
しかし、被告がいったん弁論に応じ、または第1回期日が終わってしまうと、小額訴訟手続に入った事になり、通常訴訟への移行請求はできなくなります。
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小額訴訟の判決とは・・・
小額訴訟の判決は、口頭弁論の終結後直ちになされます。
全ての手続が1日で終わるのが原則なのです。
判決の内容も弾力的なものにすることができます。
裁判所が被告の資力やその他の事情を考慮して、判決言渡しから3年を超えない範囲で、金銭の支払いの時期を後日に定めたり、分割払いにしたり、その定めに従った支払いをいたときは、訴え提起後の遅延損害金を免除するよう定めてくれたりします。
この小額訴訟手続に対しては、不服でも控訴することはできません。
その代わりに、普通訴訟による第1審の再審理を要求できます。
その方法は、小額訴訟の判決に対して異議申立をすることにより、普通の第1審手続に戻って審理をし、判決をもらいます。
また、小額訴訟判決には、仮執行宣言が付きます。
また、小額訴訟債権執行という制度ができ、小額訴訟手続の判決に基づく強制執行は、小額訴訟手続を行った簡易裁判所に申し立てることができるようになりました。
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