尋問の異議の申立とは・・・

尋問の異議の申立とは・・・

証人尋問の質問の内容が許された範囲を超える場合や、個々の質問が相当でないときには、裁判長は質問を制限することができますが、相手もまた裁判長に質問を制限するよう申し立てることができます。

これを異議といいます。

個々の質問が相当でないと判断されるものは次になります。

①具体的でない質問

②誘導尋問

③証人を侮辱する質問

④証人を困らせる質問

⑤前の質問と重複する質問

⑥事実を述べずに単に証人の意見を聞こうとする質問

⑦証人が経験した事実以外を聞こうとする質問

異議には、質問の制限という本来的な効果のほかに、質問者や証人に心理的プレッシャーを与える効果があります。

ですので、異議を申し立てられたからといって、質問をやめる必要はないのです。

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再度の証人尋問とは・・・

証人尋問が終わりますと、証人は旅費や日当の支給を受けて帰ります。

証人が帰ってしまった後に、聞くべき事項が残っていた事を気づいても、証人を呼び戻すことはできません。

証人に対する双方の質問が終了し、裁判長が帰ってよいと言った後では、もうその証人尋問の手続は終了していますので、聞き漏らした事項を聞くには、再度証人申請をしなければなりません。

同一人に対する証人申請を禁止する規定はありませんが、再度尋問する必要はないと判断される可能性があります。

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証人の不出頭・・・

期日の連絡がされているのに、理由もなく証人が出頭しない場合、重要な証人は、期日を延期してさらに呼び出すことになりますが、それが度重なったり、あまり重要ではないときは、1度尋問することに決定されていても、それを取り消してしまうことがあります。

また証人に対し過料を課したり、刑罰を科すこともあります。

証人は出頭しているのですが、原告か被告が出頭しない場合には、そのまま証人尋問を進めることもあります。

証人が出頭できない理由が、重病であったり、出頭できる日がわからないときには、出張して尋問することもできます。

裁判所に申し出て、証人のところへ出張して尋問してもらえます。

これを臨床尋問といいます。

この場合には、裁判所の出張に要する費用を予納させられます。

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遠方の証人・・・

遠方に住んでいる者を証人としたときに、呼び出すと費用がかかりますし、証人も時間をかけて遠方の裁判所まで行くのは大変です。

この場合は、証人の住んでいる場所を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所に嘱託して、そこの裁判官に証人尋問してもらえる手続があります。

証人尋問した結果を記載した調書が次回に送付されてきているときは、それを証拠として援用します。

また遠隔の地に居住する証人尋問は、テレビ会議システムによって行うこともできます。

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