ゴルフクラブ会員券の紛失・・・
ゴルフクラブ会員券を紛失した場合、会員は権利を失うわけではありませんが、ゴルフクラブ会員券は公示催告の対象となる有価証券に該当しないとされていますので、会員は所属するゴルフ場会社所定の手続に従って証書の再発行を受けます。
公示催告とは
株券を喪失した場合に、株券喪失者が裁判所に対して公示催告の申し立てを行ない、公示催告期間中に喪失株券についての権利届出がなければ、除権判決を得て喪失株券を無効化し、株券の再発行を受けることができる制度。
これまでは株券の再発行を受けるための手続きとして、公示催告に基づく除権判決制度がとられていたが、平成15年4月よりは「株券失効制度」がとられている。
株券執行制度とは
株券失効制度とは、株主が株券を喪失した場合に、喪失株券を無効にして、この株主に新しい株券を再発行するための手続きのことをいう。
商法改正により、平成15年4月から施行された。これまでは公示催告手続きに基づく除権判決を得た場合のみ、株券の再発行を請求できた。
商法改正により、株券については、株券失効制度に変更された。
具体的には、株主は、株券の喪失登録請求をおこない、抹消申請等がなければ、株券喪失登録日の翌日から1年を経過した日に喪失株券は無効となり、株券の再発行を請求できることとなった。
なお、本制度は株券喪失登録制度とも言う。
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預託金会員制ゴルフクラブの施設利用権の消滅時効・・・
預託金会員制ゴルフクラブの施設利用権の消滅時効は、ゴルフ会社が会員に対して除名等を理由にその資格を否定してゴルフ場施設の利用を拒絶し、あるいはゴルフ場施設を閉鎖して会員による利用を不可能な状態としたようなときは、その時から消滅時効が進行し、この権利が時効により消滅すると、ゴルフ会員権は、その基本的な部分を構成する権利が失われることにより、もはや包括的権利としては存続し得ないものとかいされています。
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預託金ゴルフ会員権譲渡の通知・・・
預託金会員権は、債権者及び債務者が特定してるので指名債権です。
預託金会員権が贈与された場合、指名債権の譲渡による対抗要件を具備しないと、受贈者は、経営会社、ゴルフクラブに対して、その権利を主張することができないかについて、判例では次のように示しています。
①指名債権の譲渡の場合に準ずる。
民法第467条
1. 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2. 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
②会員権の譲渡とともに、名義書換に必要な書類を譲受人に交付し、譲受人はゴルフ場経営会社もしくはゴルフクラブに名義変更の申請をし、承認が得られると名義書換料を支払い、譲渡人の不払会費等があればこれを清算し、会員名簿の記載が改められ、会員証の裏面に譲渡人及び譲受人の署名捺印がなされ、譲受人に会員証が交付されるなどの手続を経て、名義書換がなされ、それが完了することによって、新名義人が確定的に会員権を取得したものとされ、指名債権譲渡の対抗要件を具備することを要しない。
指名債権の譲渡の場合に準ずると解するとき、預託金会員権の贈与は、譲渡人である贈与者が債務者である経営会社及びゴルフクラブに対して通知します。
受贈者の通知では債務者に対抗できません。
受贈者が第三者に対して権利取得を主張するには、通知は確定日付のある証書であることを要しますが、一般には内容証明郵便によります。
経営会社が名義書換を承諾すると受贈者は対抗要件を備えたことになります。
判例では、ゴルフクラブ入会預託金の譲渡につき、会則を適用しないで、指名債権譲渡の方法によることを認めた事例があります。
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預託金ゴルフ会員権の名義書換え・・・
預託金ゴルフ会員は、ゴルフクラブが会則で譲渡を認めている場合、預託金会員権を無償譲渡することができます。
判例では、次のようにしめされています。
①指名債権の譲渡の場合に準ずる。
民法第467条
1. 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2. 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
②会員権の譲渡とともに、名義書換に必要な書類を譲受人に交付し、譲受人はゴルフ場経営会社もしくはゴルフクラブに名義変更の申請をし、承認が得られると名義書換料を支払い、譲渡人の不払会費等があればこれを清算し、会員名簿の記載が改められ、会員証の裏面に譲渡人及び譲受人の署名捺印がなされ、譲受人に会員証が交付されるなどの手続を経て、名義書換がなされ、それが完了することによって、新名義人が確定的に会員権を取得したものとされ、指名債権譲渡の対抗要件を具備することを要しない。
受贈者は、名義書換申請書を次の書類と併せて提出します。
①預託金会員権贈与契約書
受贈者は、これによって預託金会員権が贈与者から自己に移転したことを証明します。
名義書換申請書が当事者双方の連署でされる場合は、これのみで権利の移転が証明できます。
②預託金証書
会員が入会に際して預託した入会保証金の預託金証書によって会員であることを証明します。
贈与者は、預託金証書に裏書して押印します。
③入会申込書
受贈者は、ゴルフクラブ所定の入会申込書用紙に所要事項を記入し、記名押印します。
④贈与者・受贈者の印鑑証明書、戸籍謄本及び住民票の写し
本人の身元を確認します。
⑤その他、ゴルフクラブ所定のものを提出します。
ゴルフクラブは、提出された書類の審査を行います。
贈与者が名義書換手続に協力しないとき、受贈者は、「贈与者は、預託金会員名義を受贈者に変更する手続をせよ」という意思表示を命ずる判決を得て、この判決正本を添付することによって、贈与者が提出すべき書類に代えることができます。
経営会社が預託金会員権の名義書換を承認しない場合、贈与者は経営会社を被告として会員権譲渡の承諾を求める訴えを提起することができます。
受贈者も同様の訴えを起こすことができますが、この場合、譲受人は、所定の書類をゴルフクラブに提出して入会手続をしたうえでないと、会員権譲渡の承認を訴えによって求めることはできないという判例があります。
ゴルフクラブ理事会が預託金会員の名義書換請求を承認すると受贈者は預託金会員権に基づく権利を主張することができます。
ゴルフクラブ入会預託金の返還請求権の譲渡につき、会則を適用しないで、指名債権譲渡の方法によることを認めた事例があります。
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