民事訴訟の手続の流れとは・・・
民事訴訟は、当事者の一方が訴状を裁判所に提出することによって始まります。
訴状が提出されると、裁判所は、訴状の副本を被告に送付します。
併せて、訴状に書いてあることについて、認めるのか反論するのかを書いた答弁書を、裁判所に提出するよう求めます。
また裁判所は、期日に裁判所へ出頭するように当事者双方に呼出状を送ります。
この期日が口頭弁論期日です。
口頭弁論期日には、原告が訴状を口頭で陳述します。
次に被告が提出してある答弁書に基づいて、原告の陳述内容を認めるのか、反論するのかを口頭で答えます。
原告の請求のうち、被告がどの点を争い、どの点は争っていないかを明確にします。
事実関係について争いがあれば、どちらの主張が正しいのかを判断するために証拠調べが行われます。
証拠調べは、裁判官の面前で行われますが、どのような証拠を提出するかは当事者の自由です。
証拠調べを経て、争いがある事実につき原告・被告のいずれの主張が正しいのかを裁判官が認定し、訴状の内容の当否について裁判所が判断できるようになると、口頭弁論は終結します。
一定の期日が経過すると、裁判所はあらかじめ指定しておいた期日に当事者を呼び出して判決を言渡します。
判決は、原告の請求に対する裁判所の判断です。
裁判所が、原告の請求が正しいと判断した時は、原告の請求を認容します。
この場合は、訴状の「請求の趣旨」欄に記載されたとおりの判断、「被告は原告に対し金100万円を支払え」などの判決を言渡します。
原告の請求が正しくないと判断した時は、請求棄却の判断になります。
この場合は「原告の請求を棄却する」という判決を言渡します。
この判決により第一審の手続は終了します。
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民事訴訟上の和解とは・・・
民事訴訟上の和解は、原告と被告が、訴訟手続の進行中に、口頭弁論期日において裁判官の面前で、お互いに妥結して訴訟を終わらせる旨を陳述することによって成立します。
当事者側としては和解勧告を受け入れる必要はありません。
裁判の状況や判決までの時間、費用、労力などを考慮して和解するかを考えます。
訴訟上の和解が成立すると、訴訟は当然終了します。
和解の内容が和解調書に記載されると、この調書には確定判決と同じ効力が生じることになります。
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民事訴訟の判決に不服の場合・・・
判決に対して、原告・被告双方とも不満がなければ、その後2週間で判決は確定します。
しかし、原告・被告のいずれかが判決に不服で、高等裁判所又は地方裁判所に控訴という手続をとると、判決は確定しません。
訴訟は、ひとつ上級の裁判所に移ります。
控訴審の裁判所でも、第一審とほぼ同様の流れで口頭弁論が開かれ、証拠調べが行われて、訴訟が進んでいきます。
そして、再び判決が下されます。
このときの判決は、控訴に正当な理由がないとされれば控訴棄却、正当な理由があるとされれば、控訴認容の判決になります。
控訴審の判決が確定すれば訴訟は終了します。
控訴審の判決に対して不服があれば、さらに上告という手続をとり、またひとつ上級の裁判所で審理してもらうことも出来ます。
ただし、上告が認められるには、一定の理由がなければなりません。
そして、上告を処理する裁判所の判決には、不服を述べる事はできません。
これによって、訴訟は完全に終了します。
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