連帯保証人から債権回収する手順・・・
まずは、連帯保証人に催促通知をして対応をみて、連帯保証人が任意の支払をしてくれるならば、支払い方法などを話し合います。
資産や地位がある連帯保証人の場合には、法的手続きをしなくても支払ってくれる可能性はあります。
連帯保証人が支払の応じない場合、他の債権者の保証人になっていたり、誠意のない保証人で資産隠しなどをするなどが考えられるのであれば、保全手続きを考慮します。
保全の種類 | 被担保債権 | 効果 | 例 |
仮差押 | 金銭債権 | 強制執行での支払が受けられるように財産の隠匿・処分などを禁止する | 不動産仮差押 |
仮処分 | 特定の物の給付請求権 | 強制執行でその物等の引渡しなどがなされるように、物理的・法律的な状況を変更させず現状を維持させる | 処分禁止仮処分 占有移転禁止仮処分 取立禁止仮処分 |
強制執行は、裁判所が債務者などの意思に反してでも強制的に財産を処分させるなどして債権者に配当させる手続きです。
ただし、強制執行をして回収をはかることのできる権利の存在と、その権利の内容を公に証明する文書がなければ強制執行は認められず、これを債務名義といいます。
債務名義の種類 | 債務名義の取得方法 |
判決 | 訴訟を提起して勝訴する |
和解調書 | 訴訟で和解し、その和解条項の中に金銭支払などの債務を履行する内容がある |
調停調書 | 民事調停で、その調停調書の中に金銭支払などの債務を履行する内容がある |
仮執行宣言付支払督促 | 支払督促の申立てをして、相手方が異議を申し立てなかったときに仮執行宣言の申立てをして、これにも相手方異議を申立てなかったとき |
執行証書 | 公証役場で、債務不履行の場合には直ちに強制執行に服することを認める公正証書で契約書などを作成する |
強制執行をするためには、債務名義のほかに、執行文と送達証明書が必要になります。
仮執行宣言の付いていない判決の場合には確定証明も必要になります。
執行文は、この債務名義で債務者に対して強制執行してもよいことを証明するものです。
執行文は判決の正本など債務名義を裁判所に提出して執行文付与の申立てをします。
裁判所書記官が、「債権者****は、債務者****に対し、この債務名義により強制執行をすることができる。」という定型的な文言の執行文を付与してくれます。
また、債務名義は相手方に送達されていることが必要で、相手方に反論する機会を与え、違法な強制執行をさせないために送達証明書も提出しなければなりません。
判決の場合には裁判所から相手方に判決書が必ず送達されますし、和解や調停の場合にも調書が相手方に送達されるよう裁判所がしてくれています。
ただし、公正証書の場合には公正証書作成後に公証人に相手方に送達することを依頼しなければ送達してくれません。
公正証書にした場合には、そのときに送達も申請しておきます。
訴訟で得た勝訴判決が債務名義の場合には、確定証明が必要になることもあります。
裁判は一審で判決が出たとしても、上訴することができ、上訴期間が経過するまでは、判決は確定せず、判決が確定しなければ強制執行できないのです。
そこで、判決が確定した後に、確定証明書を得ることが必要になります。
ただし、多くの判決には主文に「この判決は仮に執行できる」という仮執行宣言が付されていますので、これで強制執行ができます。
債務名義 | 執行申立てに必要なもの | 執行文や送達証明の申立て・申請先 | ||
執行文 | 送達証明 | 確定証明 | ||
判決 | ○ | ○ | ○ | 債務名義を出した裁判所の書記官 |
仮執行宣言付判決 | ○ | ○ | ||
和解調書 | ○ | ○ | ||
調停調書 | ○(*) | ○ | ||
小額訴訟の確定判決 | ○ | |||
仮執行宣言付支払督促 | ○ | |||
執行受諾文言付公正証書 | ○ | ○ | 公正証書を作成した公証役場の公証人 |
(*)家事調停における調停調書では執行文の付与が不要になるものもあります。
強制執行には、金銭執行、非金銭執行、担保権実行があり、どの種類の財産に執行をかけるかによって、手続きが変ってきます。
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抵当権を実行する手順・・・
抵当権を実行する際に、まずは債務者や物上保証人に対して、いつまでに履行されなければ担保提供物件を競売にかける、と通知します。
抵当権実行を予告することで、債務者が弁済してくる可能性もあるからです。
また、債務者が任意売却することも考えられますし、任意売却の方が競売より早期に回収でき、最低売却価格よりも高額で売却できるのです。
抵当権の実行は、申立てによって差押が行われ、強制換価され、配当されます。
登記簿謄本の甲区欄には次のような登記がされ、不動産が競売にかかっていることや、誰が申立てをしたのかなども公示されるのです。
甲区(所有権) | |
2 | 差押 平成**年**月**日受付 第*****号 原因 平成**年**月**日東京地方裁判所競売開始決定 申立人 杉並区******** **** |
競売では裁判所が物件を売却します。
通常は期間を定めて買受希望者に入札させる方式をとりますが、その際に最低売却価格などを決めます。
この際、競売物件の権利関係、物件現状、評価を明らかにする書類が作成されて、一般に公開され、誰でも閲覧できるようになります。
物件によっては内覧も実施されます。
種類 | 作成者 | 主な記載内容 |
物件明細書 | 執行裁判所の裁判官 | ①不動産の表示 ②競落人が負担することとなる他人の権利(賃借権など)の有無 |
現況調査報告書 | 執行裁判所の執行官 | ①不動産の現況 ②賃貸借関係の概要 ③入居者その他の関係者からの聞取り調査結果 ④執行官としての意見 ⑤公図、平面図、写真など |
評価書 | 不動産鑑定士 | ①評価額 ②物件の現状や権利関係・利用状況 ③評価額算定の過程 ④参考価格資料 ⑤公図、平面図など |
裁判所が定めた1週間の入札期間内に買受希望者が入札すると、さらにその1週間後の開札期日に裁判所で開札が行われます。
最低売却価格を上回った最高値の入札者が落札し、さらに1週間後に裁判所が売却決定をし、おおよそ1ヶ月以内の期間を定めて競落人に代金の納付を命じます。
代金が納付されると裁判所が配当期日を定めて配当等を実施します、配当期日には、配当されることとなる金額の請求書と領収書を裁判所に提出して支払を受けます。
配当等には配当と弁済金交付の2種類の手続きがあります。
種類 | 実施場面 | 方法 |
配当 | 弁済金交付以外の場合 | 配当表にもとづいて実施 配当に不服のある債権者・債務者が配当額や配当の順序について異議申立てをできる |
弁済金交付 | ①配当を受ける債権者が1名のみ ②複数名の債権者がいるが、全員に対して債権額全額の配当が可能 |
売却代金交付計算書を作成して弁済金を交付 |
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他の債権者の強制執行で配当・・・
他の債権者が行った強制執行手続き等に参加していって配当を受ける方法があり、これを配当要求といいます。
他の債権者の強制執行等に便乗するものです。
裁判所に対して、配当要求できる債権者であることの資料を添付して申立てをすることで配当を受けることができます。
ただし、配当要求しても配当を受けるだけの余剰がなければ、配当は受けられません。
配当要求して価値が出てくるのは、無担保不動産に対して競売申立てが成された場合に、事実上限られてきます。
<執行手続きと配当要求ができる債権者>
執行手続 | 配当要求できる債権者 | 配当手続 |
不動産競売 | ①執行力のある債務名義正本を有する債権者 ②競売の差押登記後に仮差押をした債権者 ③一般先取特権を有する債権者 |
債務名義、仮差押命令正本と不動産登記簿謄本などの書面を添付して、配当要求の申立てをする
余剰金があれば配当を受けられます |
動産競売 | ①質権者 ②先取特権を有する債権者 債務名義を持っているだけでは配当要求できません |
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債権差押 | ①執行力のある債務名義を有する債権者 ②先取特権を有する債権者 |
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