身元保証と身元引受の内容・・・

身元保証と身元引受の内容・・・

身元保証とか身元引受とは、雇用契約を結ぶとき、これに付随して結ばれます。

一般に身元保証とは、労働者本人が将来、その責によって使用者に対して負うことのあるべき損害賠償債務を保証することをいい、身元引受はそれよりも広く、使用者に対し、その労働者本人を雇ったことから何らの損害も被らせないよう身元引受人が損害を埋め合わせ、それを引き受ける契約をいいます。

雇われている本人が勤務先会社のお金を使い込んでしまったような場合には、身元保証人にその損害を償う義務が生じます。

しかし、雇われた本人が長い間病気で欠勤し、そのために会社に損失を与えたような場合は、身元保証人に責を負わせることはできず、身元引受では、このような場合でも、責任を負うことになります。

身元保証に関する法律があり、これによると、身元保証契約に期間の定めがなくても、普通の場合は3年、商工業見習者で5年間だけ身元保証の効力があるとされています。

身元保証契約で期間の定めをする場合でも、その期間は5年を超えることができず、更新することはできますが、その場合も期間は更新の時より5年を超えることはできません。

また、使用者は労働者本人に不誠実な事跡があるなど、身元保証人の責任が加重されたり、監督が難しくなったときは、その事由を身元保証人に通知しなければならないとされ、身元保証人としてはこの事由を知ったとき、身元保証契約を解約してもよいことになっています。

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身元保証書書式・・・

身元保証書

平成**年**月**日

田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 殿

東京都**********
本人との関係 父
身元保証人 山田太郎 印

本籍地   東京都*********
住所    東京都*********
氏名    山田 二郎
生年月日  平成**年**月**日

上記の者は、貴社にご採用になりましたが、つきましては私は貴社に対し、身元保証人として以下の条項にしたがってその責に任ずることを約定いたします。
1 私は上記の者が貴社との間の雇用契約に違反し、又は故意若しくは過失によって貴社に損害を与えたときはその損害を賠償いたします。
2 本件身元保証の期間は、平成**年4月1日より5ヵ年といたします。期間満了後、本件身元保証契約を更新する場合は、期間満了時にあらためて貴社と協議して決するものといたします。
以上

身元保証書書式WORD

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連帯債務の性質・・・

連帯債務は、数人の債務者が同一内容の給付について、各々が独立に全部の弁済をなすべき債務を負担していて、1人の債務者が弁済すると、その範囲において他の債務者も債務を免れる債務をいいます。

債権者は、連帯債務者のうち誰に対してでも債権全額について履行の請求をすることができます。

(履行の請求)
民法第432条 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

連帯債務は、法律の規定によって発生することもありますし、契約によって発生する場合もあります。

法律の規定によって発生する連帯債務とは、共同不法行為による損害賠償債務や日常の家事による債務についての夫婦の連帯責任などです。

(共同不法行為者の責任)
民法第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。

(日常の家事に関する債務の連帯責任)
民法第761条 夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をしたときは、他の一方は、これによって生じた債務について、連帯してその責任を負う。ただし、第三者に対し責任を負わない旨を予告した場合は、この限りでない。

契約によって連帯債務を生じさせるには、債務の負担が連帯であるという合意が必要です。

連帯債務では、債権者から連帯債務者の1人に対して、債務の弁済につき請求が行われると、それは連帯債務者全員に請求したのと同じこととなり、全員に対して時効が中断されたり、これを理由とする遅滞になります。

(連帯債務者の一人に対する履行の請求)
民法第434条 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。

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