留置権の性質・・・

留置権の性質・・・

留置権とは、他人の物を占有している者が、その物に関して生じた債権を有する場合に、その債権の弁済を受けるまで債権者において、その物を留置することができる権利のことをいいます。

(留置権の内容)
民法第295条 他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
2 前項の規定は、占有が不法行為によって始まった場合には、適用しない。

一般民事の留置権では、例えば、自動車の修理を頼まれたが、その修理代金が支払われないときに、その自動車を留置するというように、債権と留置する物との間に関連があることが要求されます。

民事の留置権では、被担保債権が留置する物に関して発生していることが必要です。

商人間においては、双方にとって商行為に当たる行為によって発生した債権についても、その債権が弁済期にあるとき、債権者はその支払を受けるまで、債務者との間の商行為により自らが占有するに至った物を留置することができます。

これを商事留置権といい、被担保債権と留置する物との関連を必要としません。

商事留置権の場合は、債権発生の原因となった物でなくても、取引によって保管している債務者の物や有価証券を留置することができます。

この商事留置権は運送取扱人や運送業者、問屋などにも認められ、例えば、運送業者の場合は、運送を頼んだ相手が運賃を支払わないときは、その運送品を留置してよいとされています。

商法上の問屋というのは、自己の名において他人のために物品の販売や買入をなすことを業としている者のことで、証券会社などがこの問屋に当たりますが、問屋は客のために取次ぎをしたことによって生じた債権について、客がその弁済をしないときは、その客から預かり中の物や有価証券を留置することができることとなります。

留置権者は、留置している物から生ずる収益を収取し、これを他の債権者に先んじて自分の債権に充当することができます。

留置物について保管のために必要な費用を支出したときは、留置物の所有者をしてこれを償還せしめることもできます。

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先取特権の性質・・・

先取特権とは、法律の定める一定の債権を有する者がその債務者の一定財産から、他の債権者に優先して弁済を受けることができる担保物権のことをいいます。

債権はその種類や発生に時期に関係なく平等の効力をもち、その財産が整理されるときは、各債権者はそれぞれの有する債権額に比例して分配を受けるという債権者平等の原則があります。

しかし、会社が倒産したような場合、多額の債権を持つ債権者がいる中、従業員の給料債権など小額の場合、案分比例だとわずかの額しかもらえず、生活できなくなります。

このような場合に、他の一般債権者に分配する前に、これらの従業員の給料を先に支払うよう先取特権を持たせました。

先取特権には、いくつが種類がありますが、その先取特権も法律が一定の配慮から特に他の債権よりも強く保護してやろうという債権について認められます。

先取特権には、一般の先取特権、動産の先取特権、不動産の先取特権があります。

(一般の先取特権)
民法第306条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の総財産について先取特権を有する。
1.共益の費用
2.雇用関係
3.葬式の費用
4.日用品の供給

(動産の先取特権)
民法第311条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の動産について先取特権を有する。
1.不動産の賃貸借
2.旅館の宿泊
3.旅客又は荷物の運輸
4.動産の保存
5.動産の売買
6.種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む。以下同じ。)の供給
7.農業の労務
8.工業の労務

(不動産の先取特権)
民法第325条 次に掲げる原因によって生じた債権を有する者は、債務者の特定の不動産について先取特権を有する。
1.不動産の保存
2.不動産の工事
3.不動産の売買

先取特権者は先取特権の目的物から他の債権者に優先して弁済を受けることができ、その手段として先取特権者は目的物を競売することができます。

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抵当権の優先弁済・・・

抵当権は、債権者が抵当権設定者が占有を移さずに、債務の担保に供した物件について、これをそのまま抵当権設定者に使用させておき、債務の弁済がなされないときには、その抵当物件から他の債権者に優先して弁済を受けることができる権利をいいます。

(抵当権の内容)
民法第369条 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 地上権及び永小作権も、抵当権の目的とすることができる。この場合においては、この章の規定を準用する。

債権者は、債務者が抵当権によって担保されている被担保債権について弁済をしないときには、抵当物件につき、抵当権を実行することにより、他の債権者に優先して弁済を受けることができます。

抵当権では、抵当権が設定された後も、抵当権を設定した目的物は依然として抵当権設定者の許にとどめておくから、第三者からは、外観だけではその目的物に抵当権が設定されたどうかはわかりません。

そこで、法律は抵当権の設定を公示する手段として、登記、登録することになっています。

民法が認める抵当権の目的物は不動産と地上権と永小作権になっています。

抵当権は抵当権設定契約によって発生する担保設定物権です。

この設定契約は債権者と抵当権設定者によって結ばれます。

抵当権設定者は、通常は債務者ですが、担保を提供する第三者である場合もあり、この者を物上保証人といいます。

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