被保佐人がした行為の取消・・・

被保佐人がした行為の取消・・・

保佐人の同意又はこれに代わる家庭裁判所の許可を得ないでした行為は、これを取消すことができます。

(保佐人の同意を要する行為等)
民法第13条 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
1.元本を領収し、又は利用すること。
2.借財又は保証をすること。
3.不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
4.訴訟行為をすること。
5.贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
6.相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
7.贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
8.新築、改築、増築又は大修繕をすること。
9.第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
2 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第9条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

従来、実務では、取消権者を準禁治産者本人と解していましたが、改正法は、同意権者も取消権者としましたので、取消権者は被保佐人及び保佐人です。

(取消権者)
民法第120条 行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者又はその代理人、承継人若しくは同意をすることができる者に限り、取り消すことができる。
2 詐欺又は強迫によって取り消すことができる行為は、瑕疵ある意思表示をした者又はその代理人若しくは承継人に限り、取り消すことができる。

取消した行為は初めから無効とみなされ、取り消し得べき行為によって財産上の給付をした者は不当利得の返還請求をすることができます。

この場合、制限能力者は現に利益を受ける限度において償還の義務を負います。

(取消しの効果)
民法第121条 取り消された行為は、初めから無効であったものとみなす。ただし、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う。

「現に利益を受ける限度」とは、取り消し得べき行為によって事実上得た利得が、そのまま、あるいは形を変えて残存しているときに限る意味とされ、無能力者の受けた物がその者のため有益に費消され財産の減少を免れたことによって、なおその利益が残存する場合も含むとされます。

しかし、利益が残存しない場合には、例えば、準禁治産者が取り消しの対象である金銭消費貸借契約によって得た利益を賭博に浪費したときも、右利益が残存しなければ、その返還義務を負わないとされます。

スポンサードリンク

被保佐人の行為の取消禁止・・・

制限能力者が能力者たることを信ぜしめるため、詐術を用いたときは、その行為を取消すことはできません。

(制限行為能力者の詐術)
民法第21条 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

無能力者であることを黙秘することは、無能力者の他の言動と相まって、相手方を誤信させ、又は誤信を強めたものと認められるときには、民法20条にいう「詐術」にあたるが、黙秘することのみでは右詐術に当たらないとされます。

(制限行為能力者の相手方の催告権)
民法第20条 制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、1箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3 特別の方式を要する行為については、前2項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第17条第1項の審判を受けた被補助人に対しては、第1項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。

無能力者が詐術を用いたものとして取消権が否定された事例があります。

1人暮らしの老人がした自宅の土地建物を担保にした根抵当権設定契約を詐欺によるものとして取消を認めて、根抵当権設定登記の抹消を命じた事例があります。

スポンサードリンク

被保佐人と保佐人間の利益相反・・・

被保佐人と保佐人間の利益相反行為について、保佐人は被保佐人に同意を与えることはできず、この行為については家庭裁判所が選任した臨時保佐人が同意を与えます。

(保佐人及び臨時保佐人の選任等)
民法第876条の2 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
2 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、保佐人について準用する。
3 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。

ただし、保佐監督人が選任されている場合には、保佐監督人が保佐人の権限を行使することができますので、臨時保佐人を選任する必要がありません。

(後見監督人の職務)
民法第851条 後見監督人の職務は、次のとおりとする。
1.後見人の事務を監督すること。
2.後見人が欠けた場合に、遅滞なくその選任を家庭裁判所に請求すること。
3.急迫の事情がある場合に、必要な処分をすること。
4.後見人又はその代表する者と被後見人との利益が相反する行為について被後見人を代表すること。

保佐人が代表する者(親権者として未成年者を代表する場合、後見人として被後見人を代表する場合等)と被保佐人との利益相反行為についても同様です。

保佐人が数名の準禁治産者を保佐している場合、準禁治産者間の利益相反行為については、臨時保佐人が必要との説もあります。

身分行為は、被保佐人が自らすることができるので、利益相反を生ずることはありません。

利益相反となる行為、利益相反とならない行為については、未成年者と親権者間の利益相反の場合と同様です。

保佐人と被保佐人が共同相続人である場合の遺産分割は利益相反となります。

スポンサードリンク

臨時保佐人選任申立・・・

①申立手続

民法876条の2第3項の規定に基づく臨時保佐人の選任は甲類審判事項です。

(保佐人及び臨時保佐人の選任等)
民法第876条の2 家庭裁判所は、保佐開始の審判をするときは、職権で、保佐人を選任する。
2 第843条第2項から第4項まで及び第844条から第847条までの規定は、保佐人について準用する。
3 保佐人又はその代表する者と被保佐人との利益が相反する行為については、保佐人は、臨時保佐人の選任を家庭裁判所に請求しなければならない。ただし、保佐監督人がある場合は、この限りでない。

②申立権者

保佐人です。

未成年者の特別代理人選任に準じて被保佐人の親族その他の利害関係人も申立をすることができます。

③管轄

被保佐人の住所地の家庭裁判所です。

④添付書類

申立人の戸籍謄本

被保佐人の登記事項証明書

被保佐人、臨時保佐人候補者の戸籍謄本、住民票

利益相反行為の関係書類

⑤審理手続

家庭裁判所は、尋問、調査、書面照会などの方法により、申立を審理します。

⑥申立に対する審判

家庭裁判所は、申立を相当と認めるときは、臨時保佐人選任の審判をします。

臨時保佐人選任の審判には、即時抗告を認める規定はないので、この審判は臨時保佐人に告知されて効力を生じます。

臨時保佐人選任審判書には、利益相反行為の内容が記載され、交付を受けた審判書の謄本が臨時保佐人の資格証明書になります。

家庭裁判所は、申立を不相当と認めるときは、臨時保佐人申立を却下する審判をします。

この審判に対して即時抗告を認める規定はないので、審判は申立人が告知を受けると、その効力を生じます。

スポンサードリンク

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする