単純根抵当権設定契約書書式・・・
根抵当権設定契約書
株式会社山田工業を甲、田中商会株式会社を乙とし、甲乙は次のとおり根抵当権設定契約を締結する。
第1条 乙は甲に対し乙の甲に対する次の債務を担保するために、その所有する後記土地(以下「本根抵当物件」という。)に次の根抵当権を設定する。
記
1 被担保債権の範囲
(1)甲乙間の平成**年**月**日付継続的**販売契約により甲が取得する債権
(2)極度額 金***円也
(3)確定期日 平成**年**月**日
(4)債務者 田中商会株式会社
第2条 乙は甲に対し本根抵当物件について、直ちに根抵当権設定登記手続をし、その登記簿謄本を提出しなければならない。
第3条 乙は甲の承諾なくして本根抵当権物件を譲渡、賃貸又は担保に供するなどその他甲に損害を及ぼす行為をしてはならない。
第4条 本契約による根抵当権について、甲から被担保債権の範囲の変更、極度額の変更、確定期日の延長の申出があったときは、乙は異議なくこれに応ずるものとする。
第5条 本契約書の作成並びに登記手続に要する費用は、乙の負担とする。
(物件の表示)
1 土地
所在 東京都*******
地番 **番
地目 宅地
地積 **、**平方メートル
2 建物
所在 東京都*******
家屋番号 **番
種類 居宅
構造 木造スレート葺平屋建
床面積 **平方メートル
上記契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各1通を所持するものとする。
平成**年**月**日
債権者(甲)東京都*******
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印
債務者(乙)東京都*******
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印
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代物弁済予約根抵当設権定契約書書式・・・
根抵当権設定等契約書
株式会社山田工業を甲、田中商会株式会社を乙とし、甲乙は両当事者間の継続的取引に関し、次のとおり根抵当権設定契約を締結する。
第1条 乙は甲に対し乙が負担する次の債務の弁済の担保として、乙所有にかかる下記記載の不動産(以下「本根抵当物件」という。)に以下の条項により順位第1位の根抵当権を設定し、甲はこれを承諾する。
記
1 被担保債権の範囲
(1)甲乙間の平成**年**月**日付継続的**販売契約により甲が取得する債権並びに手形債権及び小切手債権
(2)極度額 金***円也
(3)確定期日 平成**年**月**日
(4)債務者 田中商会株式会社
第2条 乙は甲に対し本根抵当物件について、直ちに根抵当権設定登記手続をし、その登記簿謄本を提出しなければならない。その登記手続費用は、乙の負担とする。
第3条 乙は甲の承諾なくして本根抵当権物件を譲渡、賃貸又は担保に供するなどその他甲に損害を及ぼす行為をしてはならない。
第4条 本契約による根抵当権について、甲から被担保債権の範囲の変更、極度額の変更、確定期日の延長の申出があったときは、乙は異議なくこれに応ずるものとする。
第5条 甲が増担保又は担保の提供を乙に対し請求するときは、乙は遅滞なくこれを提供し、それについて甲の指示する手続を行なうものとする。
第6条 乙は本根抵当物件を善良な管理者の注意をもって使用、管理し、その担保価値の保全に努めなければならない。本根抵当物件の全部又は一部につき滅失又は毀損を生じたときは、乙は直ちに甲に通知するものとする。
第7条 甲はその選択により、本根抵当権の実行に代え、本根抵当物件全部を代物弁済としてその所有権を取得することができる。
二 乙は本契約後直ちに本根抵当物件につき、甲のための代物弁済予約に基づく所有権移転請求権保全仮登記手続をする。その登記手続費用は、乙の負担とする。
第8条 乙において第1条記載の債務を弁済せず、甲が前条1項により本根抵当物件の所有権を取得しようとするときは、甲は乙に対し代物弁済を求める意思表示を次の事項に記載した配達証明付内容証明郵便で表示することによって完結する。
(1)通知が乙に到達した日から2ヶ月の期間(以下「清算期間」という。)経過する時の見積価額
(2)前号の時の債権(元本、利息、遅延損害金)並びに乙が負担すべき費用で甲が乙に代わって負担したもの(以下「本件債務等」と総称する。)の額
(3)1号の見積額が本件債権等の額を超えるときは、乙に支払うべき清算金の見積額
第9条 清算期間内に乙が甲に対し、本件債務等を弁済したときは、甲は乙に対し第7条2項の所有権移転請求権保全仮登記の抹消手続をする。その登記費用は、乙の負担とする。
第10条 乙が清算期間内に本件債務等の弁済をしなかったときは、甲は本根抵当物件の所有権を確定的に取得し、乙は甲に対し直ちに本根抵当物件を引き渡し、第7条2項の仮登記の所有権移転本登記手続をしなければならない。その登記費用は、乙の負担とする。
二 前項の場合、清算期間経過時の本根抵当物件の時価が本件債務等の金額を超過するときは、甲は乙に対し本根抵当物件の引渡及び前条の本登記を受けるのと引換に清算金を支払う。
三 第1項の場合、清算期間経過時の本根抵当物件の時価が本件債務等の金額に満たないときは、乙は甲に対し直ちにその不足額を支払わなければならない。
(物件の表示)
1 土地
所在 東京都*******
地番 **番
地目 宅地
地積 **、**平方メートル
2 建物
所在 東京都*******
家屋番号 **番
種類 居宅
構造 木造スレート葺平屋建
床面積 **平方メートル
上記契約の成立を証するため、本書2通を作成し、各1通を所持するものとする。
平成**年**月**日
債権者(甲)東京都*******
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印
債務者(乙)東京都*******
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印
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抵当権設定契約の登記・・・
抵当権の設定契約を結んだら、直ちにその設定登記をしなければ、どんなに債権者に有利な抵当権設定契約であっても、登記を経ていなければ、抵当権者は自ら取得したその抵当権を第三者に対抗できません。
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
民法第177条 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
債権者が債務者から抵当権の設定を受けても、その登記をしないでいるうちに、別の債権者に抵当権を設定し登記を先にされてしまうと、優先弁済を受けられなくなります。
また、滅失した建物についての登記を流用することについては注意する必要があります。
甲は所有の建物を取り壊し、その跡地に新しく建物を建築したが、古い建物の滅失登記、新建物の保存登記という手続をとらずに、旧建物のために備えられた登記用紙に表示されている建物の構造、床面積を新建物のそれに合致するように変更の登記をしたうえ、これに債権者のために、抵当権設定登記や停止条件付代物弁済予約契約に基づく所有権移転請求権保全登記などをしました。
滅失した建物についての登記が、新しい建物についての登記に流用できるかが問題になりました。
判例では、建物が滅失した後、その跡地に同様の建物が新築された場合には、旧建物の登記簿は滅失登記により閉鎖され、新建物についてその所有者から新たな所有権保存登記がなされるべきものであって、旧建物の既存の登記を新建物の右保存登記に流用することは許されず、かかる流用された登記は新建物の登記としては無効である、としました。
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