営業の領収書には印紙が必要・・・

営業の領収書には印紙が必要・・・

金銭又は有価証券の領収書は、印紙税法の「金銭又は有価証券の受取書」にあたり、印紙税が課税されます。

印紙税の納付は、作成した文書に印紙を貼り付けることで行います。

印紙を貼らなければならない文書に印紙を貼らなかった場合は、領収書としての効力に変化はありませんが、脱税となり印紙税額の3倍の過怠税が課せられます。

また、消印をしなくても過怠税が課されますが、この場合は印紙税額と同額が課せられます。

債権と債務を相殺して領収書を作成した場合、実際には金銭の受領事実がないため、印紙税法上の受取書に当たりません。

たとえ領収書という表題であっても、印紙を貼る必要がありません。

しかし、相殺の事実が文書上明らかにわかるように記載しておかないと、印紙税法上の受取書であるとみなされることになります。

一部の金額について相殺により消滅させ、残額を金銭で受領する場合には、その区分を明確にしておけば、実際の受領した金額についての印紙税を納めればよいとされます。

金銭又は有価証券の受取書であっても、受取人にとって受け取った金額などが営業に関しないものであれば非課税となり、印紙を貼る必要はありません。

営業とは、利益を得ることを目的として、同じ行為を反復継続して行うことをいいます。

また、医師、弁護士、公認会計士、行政書士、等の自由職業者の行為について作成される領収書も営業に関しないものとして取り扱われます。

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3万円以上の領収書に印紙・・・

領収書に記載される金額が3万円以上の場合は、印紙を貼る必要があり、この金額には消費税は含まれません。

例えば受領金額が税抜きで29,000円だとすると、税込みで30,450円になり、この金額を受領金額として記載すると、印紙を貼る必要があるのです。

しかし、消費税額等が明らかとなる場合には、その消費税額等は印紙税の記載金額に含めないこととなっています。

次のように記載すると、印紙を貼る必要がなくなります。

29,000円 但し うち消費税1,450円

税抜き金額が3万円未満となるような場合には印紙代を貼らなくて済みますので、受領金額と消費税を分けて記載します。

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連帯債務の返済の領収書・・・

連帯債務とは、数人の債務者の各々が債務の全てを弁済する義務がある債務のことです。

(履行の請求)
民法第432条 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる。

債権者からすると連帯債務者の数に応じた複数の債権が存在することになりますが、弁済があったときの領収書の発行は、連帯債務者それぞれには発行しません。

例えば、3人に60万円の連帯債務があり、この場合、3人とも60万円を返済する義務がありますが、債権者は3人から60万円の弁済を受けて180万円を受け取ることはできません。

領収書を3人に発行すると、併せて180万円の弁済を受けたようになります。

ですので、債務は60万円ですので、債権者は60万円の領収書を1枚発行すれば足りるのです。

1人が一部の弁済をしたとしても、残額については依然として連帯債務のままですので、3人共に弁済義務が残ります。

1人が負担分の20万円を返済したとしても債務が消滅したということにはならず、債務者は残りの40万円を返済する義務があります。

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