契約書と印紙・・・

契約書と印紙・・・

印紙は、課税対象となっている文書に貼って、国に対して税金や手数料を支払うものです。

どのような文書が課税の対象になるかは、印紙税法で示されています。

印紙税の一覧

印紙税は、課税の対象となっている文書を作成するときに、納付の義務が発生し、印紙税の納税方法は、原則として、課税の対象となっている文書に印紙を貼るだけです。

印紙には消印が必要になります。

印紙税の必要のない文書を誤って印紙を貼ってしまったような場合や印紙税の額を超える印紙を貼ってしまったというような場合は、還付が受けられます。

還付を受けるには、必要事項を「印紙税過誤納確認申請書」に記入して、納税地の税務署に提出しなければなりません。

逆に、課税の対象となっている文書であるにもかかわらず印紙を貼っていなければ、納付されなかった金額とその2倍の金額が過怠税として徴収されます。

印紙は国へ税金や手数料を支払ったことを証明するもので、印紙が貼付されていなくても、契約自体は有効ですが、印紙税法上は脱税として扱われます。

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領収書の役割・・・

領収書は、何らかの債務の弁済を証明するために、債務者に対して弁済の受領者が発行する書類のことです。

売買や金銭貸借などで金銭を受け取った際に発行します。

また、金銭だけでなく書類や商品の受け渡しなども債務に含まれますので、これらの弁済を受けたときに受領書等の名称で発行することもあります。

取引明細書、受領書、領収等の文言の入った書面でも債務の弁済を受けたことが明確に記されていれば領収書としての法的な意味を持ちます。

領収書には債務の弁済の証拠として、二重払い防止の働きがあったり、経理事務や税金申告の書類としての働きがあります。

領収書は、必ず発行しなければならないものではありませんが、債務者が領収書を求めたときは、発行しなければならない義務が発生します。

(受取証書の交付請求)
民法第486条 弁済をした者は、弁済を受領した者に対して受取証書の交付を請求することができる。

判例では、弁済受領者が領収書を発行しないときは、債務者は弁済を拒否することができるとされ、同時履行の抗弁権と呼ばれ、双方に債務のある契約で、弁済期にある債務を相手方が履行するまでは、自分の債務を履行しないと主張できる権利をいいます。

(同時履行の抗弁)
民法第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

同時履行の抗弁権を行使した場合、履行遅滞の責任を負う必要がありませんので、契約解除や損害賠償の責任も生じません。

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領収書は同時履行・・・

領収書は、期日どおりに債務を弁済した証拠になるものですので、弁済と同時に領収書を発行する必要があります。

例えば、借金の返済の場合、領収書を発行するということは返済を認めたことになります。

返済がないのに返済期日に領収書を発行したとしたら、その日に返済があったと認めていますので、領収書を証拠に返済を拒まれたら他の手段で証明しなければなりません。

返済期日後に、返済があったとしても、遅延利息の請求ができなくなります。

期日どおりに返済しても領収書が後で発行されたとしたら、その間の遅延利息を請求されても期日に返済したことを証明できなければ支払わなければならなくなります。

これを避けるために、同時履行の抗弁権が認められていて、領収書と引換えでなければ、債務の弁済を拒むことができるのです。

(同時履行の抗弁)
民法第533条 双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。

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