外国滞在又は外国人との結婚・・・

外国滞在又は外国人との結婚・・・

結婚は、男と女が終生の共同生活を目的とした性的結合関係をいいます。

結婚は、当事者である男女の合意のみで成立します。

原則として、性的結合をともなわない男女の共同生活は、結婚ではありません。

また、性的結合を伴う男女の共同生活であっても、届出をしないことを前提とした男女の性的結合も結婚ではないのです。

結婚は、戸籍の届出をすることを、形式的要件としています。

届出がなく、夫婦とみとめられる実体が存在し、又は慣習上認められている儀式を行なった夫婦であっても、届出をしなければ内縁関係の夫婦でしかありません。

外国に滞在している日本人の男女が結婚する場合には、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事に結婚届をすればよく、また、郵便によって当事者の一方の本籍地市区町村長宛に届け出てもよいとされます。

また、現在居住している外国の法律にしたがって結婚することもできます。

日本人が外国人と結婚する場合には、住所地の法律に従います。

例えば、日本で結婚するときは日本の法律にしたがって結婚します。

結婚後の法律関係は、原則として、夫の国の法律が適用されます。

日本人の女が外国人の男と結婚し、夫の国の国籍を得たとしても、日本国籍は従前どうり残りますので、日本人としての旧姓も戸籍から消えません。

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婚約の要件・・・

婚約は、将来夫婦になることを約束する男女間の合意を意味し、法律では、婚姻の予約であるとしています。

婚約は将来夫婦になろうとする男女両性の合意のみで成立します。

これ以外に特別の要件はありません。

男女両性の合意の内容は、将来必ず夫婦になるということでなければなりません。

親同士の約束による許婚は、婚約とはいえません。

婚約に結納を交わす習慣がありますが、結納は、将来夫となる者から将来妻となる者へ提供する金品の贈与であって、それ自体は婚約成立の要件ではありません。

結婚適齢に達しない者、又は待婚期間を経過しないなど、法律の制限をうける者が、それらの制限をうけなくなったとき結婚しようとする確定的な合意があるものは婚約と解されます。

父母の同意のない結婚について男女両性が合意し、将来父母の同意を得て結婚しようとする場合も、婚約の成立と解されます。

民法で禁じている近親婚に該当する男女間の結婚に関する予約は、無効と解されます。

当事者の一方又は双方が、法律上又は事実上結婚していて、その結婚を解消した後に結婚しようというような約束は、原則として、公序良俗に反しますので無効とされます。

婚約が成立したときは、当事者はたがいに誠実に交際し、将来夫婦共同生活の実体を成立させるように努力する責任を負います。

婚約者の一方がその責任を追及して結婚を成立させることを請求することはできません。

ただ、相手方が不当に婚約を破棄した場合には、債務不履行による損害賠償請求ができるとされています。

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内縁関係の要件・・・

内縁とは、社会事実としての夫婦共同生活体が存在しているが、婚姻届をしていないため、法律上の夫婦と認められない男女の関係をいいます。

法律は、戸籍の届出がないかぎり、社会的事実としての夫婦共同生活体が存在していても、法律上はこれを夫婦と認めません。

合意によらない内縁や、実質的な重婚とみられる内縁については、公序良俗に反するものとして、法律上の不当行為として慰謝料請求の対象とされる場合もあります。

内縁が成立するには、実質としての夫婦共同生活体の存在することが要件とされます。

内縁は、戸籍上の届出がない結婚です。

また、内縁は、内縁関係を成立させようとする男女間の合意のあることを要件とします。

内縁は届出がないということを除けば、法律上の夫婦と変りません。

法律は、内縁を準婚関係として、民法の婚姻の規定を類推適用する立場をとっていますので、次のような効果を生じます。

①内縁の夫婦間には、同居、協力、扶助の義務が認められます。

②共同生活に必要な費用も、特別の合意がない限り法律上の夫婦と同様に取り扱われ、資産、収入その他一切の事情を考慮して夫婦が分担します。

③貞操義務が認められます。

④財産関係については、特有財産が認められます。

⑤戸籍上の改氏が生じません。

⑥未成年者の内縁は、婚姻による成年化を生じません。

これに対して法律上の結婚では、未成年者が結婚すると、法律上は成年に達したものとみなされます。

⑦内縁の子は嫡出子とはなりません。

内縁の夫婦が、内縁関係をなくするには、次の場合があります。

①当事者の一方の死亡

②協議による内縁関係の廃止

当事者の一方が死亡したときは、他方当事者は相続人となることが認められません。

当事者間の協議によって内縁関係を解消できることは法律上の夫婦と同じですが、協議によらない離婚、すなわち裁判による離婚は、内縁関係では認められません。

法律上の夫婦は、有責配偶者が一方的に離婚することができないのに対して、内縁関係の場合には、有責配偶者であっても一方的に夫婦共同生活体を解消することができます。

ただし、損害賠償責任を免れることはできません。

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