子を認知させる訴え・・・

子を認知させる訴え・・・

非嫡出子は、父の認知がない限り父の子としての身分を取得することができず、養育費、相続等その他について権利がありません。

事実上の父子関係があることを父が知っていても、任意に認知をするとは限りません。

故意に認知しようとしない父もあります。

非嫡出子が、事実上の父子関係がある父と法律上の父子関係を成立させたいが、父がこれを拒む場合には、訴えによって強制的に認知させることを強制認知といいます。

民法787条は、認知の訴えについて次のように定めています。

(認知の訴え)
民法第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。

①子、その直系卑属、又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができます。

②父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、認知の訴えを提起することができません。

民法の規定では、認知の訴えを提起することのできる者は、子とその直系卑属又はこれらの者の法定代理人とされています。

直系卑属とは、子孫に当たる者であり、非嫡出子の法定代理人は母です。

認知の訴えの原告となるのは、子、孫、その法定代理人としての母ということになります。

相手方は父(又は母)です。

相手方が死亡して3年以内であれば、検察官を相手方として提訴することができます。

認知の訴えは、人事訴訟手続法の定めるところに従い審理され、調停前置主義の適用がありますから、調停又は審判によっても行なわれます。

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子を認知させる訴えの判決・・・

認知の訴えに対して、原告勝訴の判決があり、これが確定したときは、法律上の父子関係が発生し、次のような効果があります。

①父子関係は、子の出生のときに遡って父子であることになります。

ただし、嫡出子とはなりません。

②親権者も変らず母です。

ただし、父との協議によって父を親権者とすることもできます。

③子の氏は母の氏を称しますが、家庭裁判所の許可を得て父の氏に改めることができます。

④父母の協議によって、子の監護者を決めることができます。

⑤子の養育費の負担についても、父母の協議で決めることができます。

⑥遺言による死後認知の場合は、他の共同相続人がすでに遺産分割後であるときは、認知によってその遺産分割を無効とすれば第三者の利益を害することがありますので、すでに行なわれた遺産分割を有効とし、認知によって共同相続人となった者は、その相続分に応じ、価額のみによる支払の請求権が認められます。

(認知の訴え)
民法第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。ただし、父又は母の死亡の日から3年を経過したときは、この限りでない。

(相続の開始後に認知された者の価額の支払請求権)
民法第910条 相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において、他の共同相続入が既にその分割その他の処分をしたときは、価額のみによる支払の請求権を有する。

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準正による嫡出子・・・

嫡出でない子が、その父と母との結婚によって、嫡出である身分を取得することを、準正といい、準正によって嫡出子である身分を取得した子を準正子といいます。

嫡出子は、母が妻である身分を取得する結婚したのちに出生した子であって、結婚前に生まれた子は、たとえその後に父母が結婚しても、嫡出子ではありません。

このような子に嫡出子である身分を与えることは、子のために望ましいことであり、また、このような子を持つ父母が正式に結婚することを促す効果もあって、特に弊害があるとも考えられません。

嫡出子と非嫡出子とでは、相続権その他の権利について差があります。

非嫡出子が、準正によって嫡出子である身分を取得するための要件は、次になります。

①父母の結婚前に生まれ、父に認知されている非嫡出子は、父母の結婚によって準正され、嫡出子である身分を取得します。

このように、父母の結婚によって準正されるものを、婚姻による準正又は婚姻準正といいます。

②結婚前に父によって認知されていない子が、父母の結婚後に認知されたときは、その子は認知によって準正され、嫡出子である身分を取得します。

このような要件の準正を、認知による準正又は認知準正といいます。

準正の要件は、婚姻準正と認知準正とで違いますが、父母の結婚が第一であって、父の認知が第二の要件となります。

父が非嫡出子を認知しても、その子は非嫡出子であることに変りありませんが、父母が結婚すれば非嫡出子でなくなります。

婚姻準正と認知準正との違いは、父の認知による父子関係の確定が、父母の結婚の前か後かということになります。

準正によって嫡出子である身分を取得する子は、父母の結婚前に生まれた子であることを要件とします。

結婚後に懐胎された子は、嫡出子であり、結婚成立後200日以内に生まれた子は、夫の子と推定されない嫡出子であって、非嫡出子ではありません。

父の死亡又は父母の離婚によって結婚が解消したのち認知された子については、法律の規定はありませんが、嫡出子である身分を取得すると解釈されます。

準正によって、非嫡出子は嫡出子である身分を取得します。

この場合、婚姻準正は父母の結婚のとき、認知準正は認知のときから、嫡出子である身分を取得します。

戸籍の取り扱いとしては、婚姻準正では婚姻届に準正子の名を記載し、認知準正では認知届に入籍すべき戸籍を表示し、改氏と入籍を同時に行ないます。

婚姻準正及び認知準正の定めは、子の死亡後も準用されます。

子に直系卑属がある場合に、子が嫡出子である身分を取得したことの効果は直系卑属に及び、代襲相続します。

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