離婚の配偶者の不貞行為・・・
夫婦は互いに貞操を守る義務があります。
これは法律で定められている義務ですから、この義務に反して不貞行為のあった夫又は妻は、相手方から離婚を請求されることになります。
どの程度の不貞行為が義務違反として、離婚原因になるかが問題になります。
不貞行為とは、男女間の性交渉であり、性交渉を伴わない男女の密会等は不貞行為には該当しないとされます。
また、通常、不貞行為が離婚事由となるためには、一回だけではない反復した不貞行為が必要とされるようです。
(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
夫婦の一方が不貞を離婚原因として訴えを起こしても、裁判所が必ずしも離婚の判決を下すとは限りません。
裁判所は、離婚の原因があることを認めた場合でも、一切の事情を考慮して、結婚の継続を相当と認めたときは、離婚請求を却下することがあります。
離婚原因として法律で定めている不貞行為があった場合でも、裁判官の自由な判断によって離婚請求が却下される場合もあるのです。
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離婚の悪意の遺棄・・・
夫婦は、同居し、互いに扶助する義務があります。
この場合、夫婦の一方が相手方の意思を無視して、同居又は扶助の義務を果たさないことは、悪意で配偶者を遺棄したことになります。
次のような事実があるときは、悪意の遺棄にあたります。
①相手方を追い出して同居できないようにする。
②相手方を置き去りにして顧みない。
③相手方が家を出なければならないような嫌がらせをして追い出す。
④相手方が同意しないのに一方的に居所を変更して、同居できないようにする。
悪意の遺棄は、形の上では相手方が同居又は扶助の義務に反しているようにみえても、実際はそうせざるを得ない立場に仕向けた側の責任が問われます。
病気療養などのために別居が必要であるというような場合、夫婦の一方が同居を拒んだとしても、それが悪意の遺棄であるとはいえません。
夫婦の同居、協力、扶助などに関する事件は、家庭裁判所に申立てをして処理することになりますが、この場合、直接に生活と関係のある協力扶助の問題は、家庭裁判所の調停が成立し、それでも相手方がその調停事項に違反して義務を果たさないときは、これを理由に強制執行することができます。
悪意の遺棄者の財産を差押えて、その競売代金から遺棄された者の生活費を支払うこともできます。
(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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離婚の配偶者の生死不明・・・
配偶者の生死が3年以上明らかでないときは、これを離婚原因として、離婚請求をすることができます。
離婚は夫婦が同居して終生の共同生活をするためにありますから、配偶者が生きているのか死んだのかわからない状態が3年以上も続いているという状態は、共同生活とはいえません。
このような配偶者の生死不明という状態は、悪意からでないとしても、結果的に遺棄の場合と同様に、同居、扶助の義務を尽くさないことになります。
配偶者の生死不明が3年以上になることを離婚原因として訴えを起こし、離婚判決があったあとで、相手方が生きていることがわかった場合でも、離婚の効力は変ることはありません。
しかし、訴訟手続中であり判決がないうちに、相手方が生きていることがわかったときは、配偶者の生死が3年以上明らかでないことを原因とする離婚請求は認められません。
この場合でも、裁判上の離婚をしたいときは、悪意の遺棄などの理由で訴えを起こすことはできます。
(裁判上の離婚)
民法第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1.配偶者に不貞な行為があったとき。
2.配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3.配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。
4.配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5.その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
2 裁判所は、前項第1号から第4号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。
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