子の引渡し命じた外国判決の日本での執行・・・

子の引渡し命じた外国判決の日本での執行・・・

離婚の事案

米国人の夫と日本人の妻は、テキサス州の法令に従い婚姻し、同州に居住し、長女が生まれた。

夫と妻は、テキサス州地方裁判所の離婚判決により離婚した。

本判決は、妻を長女の単独支配保護者すなわち保護親、夫を夏休み等の一定期間だけ長女をその保護下に置くことができる一時占有保護者と定め、かつ本件外国裁判所の許可なく州外へ子を移動させることを禁じた。

妻は、本件外国裁判所の制限付きの許可を得て、長女を連れて日本に転居した。

夫は、妻に対して本件外国裁判所に、長女の親子関係に関する訴えを提起し、長女の単独支配保護者を妻から夫に、一時占有保護者を夫から妻にそれぞれ変更すると共に、妻に対し、特定の期間を除いて、長女を夫に引き渡すこと及び養育費を支払うことなどを命ずる判決が言渡され、確定した。

夫は、本件外国判決に基づき、妻に対して長女の引渡しを命ずる部分の強制執行の許可を求めた。

離婚の判例

①一審は、本件外国判決は、民事訴訟法200条及び民事執行法24条1項、3項所定の外国裁判所の判決に該当し、民事訴訟法200条の各号の要件を満たしているとして、夫の請求を認容した。

②控訴審は、以下のように述べて、原判決を取消し、夫の請求を棄却した。

民事訴訟法200条3号の要件が充足されているか否かを判断するにあたっては、当該外国判決の主文のみならず、それが導かれる基礎となった認定事実をも考慮することができるが、更に、少なくとも外国においてされた非訟事件の裁判について執行判決をするか否かを判断する場合には、右裁判の後に生じた事情をも考慮することができると解するのが相当である。

外国裁判が公序良俗に反するか否かの調査は、外国裁判の法的当否を審査するのではなく、これを承認、執行することがわが国の裁判所が外国裁判の承認、執行について判断する時と解すべきだからである。

右の事実によれば、本件外国判決は、長女が日本で生活するようになった場合には、長女の聴覚障害、日本における少数者に対する偏見、差別、激しい受験戦争等の事情から、アメリカ合衆国において生活するよりも適応が困難になるので、アメリカ合衆国で生活させる方がより長女の福祉に適うとの理由により、長女の単独支配保護者を妻から夫に変更し、それに伴って、妻に対し、夫への長女の引渡し及び扶養料の支払等を命じたものであり、他には右の変更を基礎付ける事由はないものと推認されるところ、長女が日本に居住してから既に4年余りを経過しており、同人は、最初のうちは、日本語が理解できず苦労をしたが、小学5年生の現在では、言語の障害もかなり少なくなり、明るく通学しており、かえって、現在では英語の会話や読み書きができない状態にあるのであるから、いま再び同人をしてアメリカ合衆国において生活させることは、同人の対し、言語の通じないアメリカ合衆国において、言葉の通じない支配保護者のもとで生活することを強いることになることが明らかである。

長女が幼児であるならばいざ知らず、本件口頭弁論終結時において、右のような保護状態に置くことは、同人の福祉に適うものでないばかりでなく、かえって、同人の福祉にとって有害であることが明らかであるというべきである。

したがって、長女の単独支配保護者を妻から夫に変更した本件外国判決を承認し、これを前提とした本件外国判決中の給付を命ずる部分を執行することは、長女の福祉に反する結果をもたらすもので公序良俗に反するというべきである。

以上のとおりであるから、本件外国判決は、全体として民事訴訟法200条3号の要件を欠くというべきである。

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中国人妻から日本人夫への離婚慰謝料請求・・・

離婚の事案

日本人の夫は、中国四川省成都市を訪れ、中国人の妻と同国四川省の方式に基づいて婚姻した。

妻は、来日し、夫の住所地で夫の両親と共に生活した。

夫は、妻にプレゼントするため、11回にわたり合計約27万円相当の商品を万引きし、懲役1年2ヶ月、3年間の執行猶予の判決を受けた。

妻は、夫と別居し、調停離婚をした。

妻は中国に帰国し、以後中国で生活している。

妻は、夫に対して離婚による慰謝料として300万円を請求する本件訴訟を提起した。

離婚の判例

①一審は、以下のように述べて、夫に対して20万円の慰謝料の支払を命じた。

夫婦間の暴行はそれ程重大な状況にあったとはいい難いし、また窃盗事件自体も被告は常習であったとは言いがたいところであるが、婚姻して中国から単身来日、夫以外に頼るべき者のいない妻の立場からすれば、これらの事由により相当のショックを受け、婚姻生活に失望し、離婚を求める気になったとしてもやむを得ないものと考えられる。

従って、夫は妻に離婚に伴う慰謝料を支払うべき義務がある。

そこで、その場合の慰謝料額についてであるが、認定したところによると、慰謝料としては、20万円とすることが相当である。

②控訴審は、以下のように述べて、原判決を変更し、夫に対して100万円の慰謝料の支払を命じた。

本件慰謝料額の算定についてであるが、離婚慰謝料は、離婚したことにより受けた精神的苦痛を慰謝するものであり、離婚した者がその離婚調停成立当時どこで生活していたかとの点も考慮すべき一事情であることは否定できない。

しかし、本件慰謝料が日本における婚姻生活の破綻に基づき現に日本において請求されていることに照らすと本件慰謝料額を算定するにあたっては、妻の中国に帰国後の同地の所得水準、物価水準いかんは、逸失利益の算定の場合と比較してさほど重視すべきものではなく、かえってこれを重要な要素として慰謝料の額と対比し、不当に得をさせる結果を生じ、公平を欠くこととなると考えられる。

当裁判所は、以上の理由により、前記で認定した事実関係のもとにおいては、本件で夫に負担させるべき慰謝料の額は100万円をもって相当と認めるものである。

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フランス居住の親と日本居住の子の面接交渉・・・

離婚の事案

フランス国籍の夫と日本国籍の妻は、フランスで婚姻し、フランスと日本の二重国籍の長女が生まれた。

妻は、長女を連れて日本に帰国し、夫と別居した。

夫は、パリ地方裁判所に離婚訴訟を提起し、パリ控訴院の離婚、長女の親権者を妻とする判決が確定した。

パリ控訴院判決には要旨下記の条項があった。

両親の間において別段の合意がなされない限り、次に定める期間、子を父親のもとに同居させるものとする。

・フランスの学校のクリスマス休暇の前半の期間

・復活祭休暇中の10日間

・フランスの学校の夏休み中、偶数年については前半の期間、奇数年については後半の期間

子の旅費については、いずれも父親がこれを負担とすることを条件とする。

夫は、妻に対して、長女との面接交渉を求める審判の申立を京都家庭裁判所に
した。

離婚の判例

①裁判所は、以下の内容の審判を下した。

妻は、夫に対し、日本国内において、夫が長女と面接交渉することを認めなければならない。

面接の日時、場所等の具体的方法については、その都度、夫と妻において、事前に協議して定める。

この場合長女の福祉を優先的に考慮すること。

夫と長女の面接交渉の方法として、長女の希望があれば宿泊を伴う面接も認めなければならない。

夫と長女の面接交渉に要する費用は、夫の負担とする。

夫が長女と日本国外(フランス)での面接交渉については、同時点において改めて当事者間において協議するものとする。

②国際裁判管轄及び準拠法

本件は、フランス人の父から、日本人の母に対して、フランス及び日本の二重国籍を持つ当事者間の長女との面接交渉を求める事案であるところ、同事件の国際的裁判管轄権に関しては、わが国には特別の規定も、確立した判例法の原則も存在しないが、子の福祉に着目する子の住所地国である日本の裁判所に専属的国際裁判管轄権を認めるのが相当である。

また、準拠法については、法令21条に従い母の本国法と同一である子の本国法の日本法が準拠法である。

③フランス控訴院判決の承認の問題については、離婚等を内容とする訴訟裁判の部分と面接交渉等に関する非訟裁判の承認については、日本民事訴訟法200条の適用はないと解されるが、条理により、その承認の要件としては、外国の裁判がわが国の国際手続法上の裁判管轄権を有する国でなされたこと、それが公序良俗に反しないことの2つをもって足りると考える。

本件面接交渉申立審判事件については、日本国が専属的国際裁判管轄権を有するものと解されるので、上記フランス控訴院判決の面接交渉に関する判決事項を承認することはできず、当裁判所が同事項について独自の立場で判断をすることになる。

④面接交渉の具体的方法等について

長女は、まだ年齢的にも未熟で母との連帯感が強く、自己の意思で行動する社会性に欠けていること、外国語の会話能力がほとんどゼロに近いところから、自分の意図を父に理解してもらえないことに強い不安感を抱いているものと認められる。

そして、国内での父との数少ない面接交渉も、結果的には、その不安感を増幅させることになっているものと認められる。

従って、夫としては、国内での長女との面接交渉を通じて、長女の意図を理解し、同人の夫に対する信頼関係を徐々に高め、長女の成育と外国語能力の発達を待って、同人の自発的意思で渡仏を決心させる努力をすることが必要と考える。

また、夫においても、日本語の会話能力を身に付け、長女との意思疎通の幅を広げることが望まれる。

してみると、長女が渡仏して夫と面接交渉することについては、長女が小学校を卒業して中学校に進学し、ある程度自主的な判断能力をもち、外国の会話能力を身に付けた時点で、改めて当事者間で協議して、決定するのが相当であると判断する。

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