面接交渉拒否による不法行為責任・・・

面接交渉拒否による不法行為責任・・・

離婚の事案

夫と妻は、婚姻し、長男が生まれた。

妻は、長男を連れて実家に帰り夫と別居した。

妻は、離婚を求めて調停申立をしたが、不調となり、夫は、長男との面接交渉を求める調停申立をしたが、これも不調となった。

夫は、離婚等請求訴訟を提起し、訴訟は調停に付され、長男の親権者を妻と定めて調停離婚が成立した。

調停条項には、「妻は、夫に対し、長男と2ヶ月に1回、1回につき2時間程度面接することを認め、夫からの申出により、日時、場所、方法等について協議することとし、妻は子の面接交渉が円滑に行なわれるように誠意を持ってこれにあたる。

なお、面接場所については、子の意思を尊重する。」と定められていた。

夫妻間で、公園で面接交渉を実施するとの協議が成立したが、その時刻に妻は現れなかった。

その後、夫の申出により、家裁調査官から妻に対し面接交渉の履行勧告がなされたが、妻はこれにも応じなかった。

夫は妻に対して、長男との面接交渉を妨害した等として不法行為に基づく500万円の損害賠償請求訴訟を提起した。

離婚の判例

①裁判所は、以下のように述べて、夫の請求を認め、妻に対して500万円の支払を命じた。

子との面接交渉権は、親子という身分関係から当然に発生する自然権である親権に基づき、これが停止された場合に、監護に関連する権利として構成されるものといえるのであって、親としての情愛を基礎とし、子の福祉のために認められるべきものである。

妻が夫の許を離れて別居するに至ったのは、本件調停の経過や調停離婚成立の過程を併せ考慮すれば、決して夫が自己本位でわがままであるからというのではなく、むしろ、妻の親離れしない幼稚な人格が、家庭というものの本質を弁えず、子の監護養育にも深く考えることなく、自己のわがままでしたことであって、そのわがままな態度を夫に責任転嫁しているものという他なく、右妻の別居に至る経過が今回の面接交渉拒否の遠因となるとする妻の主張は到底採るを得ない。

妻が夫に対して長男との面接交渉を拒否したことは、親権が停止されているとはいえ、夫の親としての愛情に基づく自然の権利を、子たる長男の福祉に反する特段の事情もないのに、ことさらに妨害したということができるのであって、その妨害に至る経緯、期間、妻の態度などからして夫の精神的苦痛を慰謝するには金500万円が相当である。

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外国に居住する父との面接交渉・・・

離婚の事案

妻と夫は、東ドイツで婚姻し、長女が生まれた。

妻は、夫が長女を連れて日本に帰国している間に、ドイツにおける裁判により離婚判決を受け、この判決において、長女の親権者は妻と定められた。

妻は、児童誘拐罪で夫をドイツの当局に告訴した。

夫は、浦和地方裁判所に離婚訴訟を提起し、これに対して妻も反訴を提起した。

この本訴反訴は、調停に付され浦和家庭裁判所に係属した。

夫は、ドイツに居住しているが、来日して、家庭裁判所で、長女との面接が実施され、その後夫が本件面接交渉審判の申立をした。

また、長女の親権者を妻と定めて離婚審判が下された。

離婚の判例

裁判所は、次のように述べて、以下の審判を下した。

主文「妻は、夫に対し、長女の福祉に反しない限り、

1、夫が、長女と、直接的な面接交渉又は手紙、電話等の通信手段を介する等の間接的な面接交渉をすることを妨げてはならない。

2、長女と夫が面接交渉をするについて必要な援助をしなければならない。

3、長女が成人に達するまでの間、長女の意思に反しない限り、長女の学校の各学期の終了ごとに、長女の近況を示す写真を送付し、長女の成育状況や学校での成績を知らせるなどして、長女の成育状況を知らせなければならない。

具体的な面接の方法であるが、夫は、ドイツに在住であり、具体的な面接の回数や方法を定めるのは困難であること、長女の年齢に照らし、また、同女が自立心が強く、自らの意見を持ち、自らの決断に基づいて行動するに充分な能力のある少女であることから、もはや、妻がその意思で長女と夫を面接させたりすることのできる時期は過ぎていると認められるので、まず、妻に求められるのは、長女がその意思に基づいて夫と交流することを妨げないことであり、次に、長女と夫との交流が図れるように側面から援助することである。

そして、本件に現れた一切の事情を考慮し、当裁判所は、夫と長女の面接についての指針を主文において示すに止めることとした。

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暴力を振るう夫の面接交渉・・・

離婚の事案

夫と妻は、婚姻し、長男、長女、二男をもうけたが、別居し、3人の子の親権者をいずれも妻と定めて協議離婚した。

妻が別居した原因は夫の暴力にあり、妻は、各地の福祉施設を転々とした。

夫は、世田谷区の福祉課に妻の居所を照会したり、妻らの寄宿先の福祉施設に赴いて面会を求めたりし、妻らを探し当て、長野市内の長男及び長女の小学校前で妻を待ち構えて、二男を妻から取り上げ、駆けつけた警察官に説諭されるまで二男を抱きかかえて離さなかった。

夫に対して、以下の内容の接近禁止等の仮処分決定が下された。

「夫は、妻の勤務先や妻及びその子らの居所を探知したり、立ち入ったり、その付近を徘徊したり、佇んだり、その後を追跡したり、妻に架電したり、面会を求めたりしてはならない。」

夫は、3人の子との面接交渉を求める本件審判申立をした。

離婚の判例

裁判所は、以下のように述べて、夫の申立を却下した。

親権者である妻は、未成年者らを監護養育しながら、夫の追跡を逃れて各地の福祉施設を転々としており、父親である夫との面接交渉に強く反対している。

未成年者らは、長男が満9歳、長女が満6歳、二男が満4歳で、身体・内心共に幼い面が大きく、未成熟な成長段階にある。

家庭裁判所調査官が未成年者らと面接して調査をした結果によれば、未成年者らは、いずれも健康で、平穏かつ安定した生活状況下にあり、母親である妻とは親和的である。

調査官の面接に対する未成年者らの答えは、現在の生活状況に満足しているというもので、その生活の平和と安定が乱されることを恐れており、はっきりと夫への嫌悪感情を示す者もいた。

未成年者らの現在の福祉のため最も重要なことは、未成年者らの健康と、平穏かつ安定した生活状況を保つことである。

離婚前の当事者らは、未成年者の面前においても、夫婦間の不和を示しがちであった。

今回の夫婦別居に直面した未成年者らは、父母の間の不和が厳しいことを感じ取っていたはずである。

その上に、夫が長野市内の小学校前において妻や未成年者らを待ち構えており、二男を抱きかかえて父母間の争奪の対象にしてしまったという経緯も存在し、こういった父母の緊張関係は未成年者らに強いストレスを及ぼしたと窺われる。

夫が未成年者らとの面接交渉を求める必要性は、主として夫の内面の満足のためであるとしか言いようがない。

夫の従前の行動は賢明とはいえないところがあり、親子間の愛情交換の期待とは正反対に妻らの反発を招く結果を招いた。

現時点において、夫との面接交渉は、未成年者らに弊害を招きかねないことで、その福祉に合致しないことである。

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