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発行可能株式総数を変更する場合・・・
発行可能株式総数とは、新たに発行できる株式の上限枠のことをいいます。
発行可能株式総数を定める際に、譲渡制限会社では上限はありませんが、公開会社では既に発行している株式の総数の4倍を超えることができません。
発行可能株式総数は定款への記載事項になりますから、株主総会の特別決議により定款を変更する必要があります。
発行可能株式総数を変更する為の手続は、次のとおりです。
≫株主総会の特別決議による定款変更
発行可能株式総数を変更する為には、定款を変更する必要があり、それには株主総会の特別決議が必要です。
≫変更登記の申請
定款の変更手続が終わった後、2週間以内に管轄の法務局へ変更登記の申請をします。
発行可能株式総数の変更登記に必要な書類は、次のとおりです。
≫登記申請書
≫OCR用紙
登記すべき事項を記載します。
「発行可能株式総数」、変更の「原因年月日」
≫株主総会議事録
定款変更には、株主総会の特別決議が必要です。
≫登録免許税
3万円になります。
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登記申請書(発行可能株式数の変更)・・・
株式会社変更登記申請書
1、商号 株式会社****
1、本店 東京都杉並区**町**丁目**番**号
1、登記の事由 発行可能株式総数の変更
1、登記すべき事項 別紙のとおり
1、登録免許税 金3万円
1、添付書類 株主総会議事録 1通
上記のとおり登記の申請をする。
平成**年**月**日
東京都杉並区**町**丁目**番**号
申請人 株式会社****
東京都杉並区**町**丁目**番**号
代表取締役 山田太郎 代表印
東京法務局 杉並主張所 御中
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OCR用紙(発行可能株式総数の変更)・・・
<ここから>
「発行可能株式総数」**株
「原因年月日」平成**年**月**日変更
<ここまで>
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株主総会議事録(発行可能株式総数の変更)・・・
臨時株主総会議事録
平成**年**月**日午前**時**分より、当会社本店会議室において臨時株主総会を開催した。
当会社の株主総数 4名
発行済株式総数 ***株
総株主の議決権の数 ***個
出席株主数(委任状による出席者含む) 4名
この持ち株総数 ***株
この議決権の総数 ***個
出席した役員 代表取締役 山田太郎
取締役 田中一郎
取締役 鈴木次郎
議長 代表取締役 山田太郎
議事録作成取締役 代表取締役 山田太郎
上記のとおり、定足数に足る株主の出席があったので、代表取締役山田太郎は議長となり、議長席につき開会を宣した後、次の議案を付議した。
第1号議案 定款一部変更の件
議長は、当社の定款を下記のとおり一部変更したい旨を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって下記のとおり承認可決した。
記
現行定款 | 変更後定款 |
(発行可能株式総数) 第**条 当社の発行可能株式総数は**株とする。 |
(発行可能株式総数) 第**条 当会社の発行可能株式総数は++株とする。 |
議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前**時**分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席取締役が記名押印する。
平成**年**月**日
株式会社**** 臨時株主総会
議長
代表取締役 山田太郎 代表印
取締役 田中一郎 認印
取締役 鈴木次郎 認印
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