発行可能株式総数を変更する場合・・・

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発行可能株式総数を変更する場合・・・

発行可能株式総数とは、新たに発行できる株式の上限枠のことをいいます。

発行可能株式総数を定める際に、譲渡制限会社では上限はありませんが、公開会社では既に発行している株式の総数の4倍を超えることができません。

発行可能株式総数は定款への記載事項になりますから、株主総会の特別決議により定款を変更する必要があります。

発行可能株式総数を変更する為の手続は、次のとおりです。

≫株主総会の特別決議による定款変更

発行可能株式総数を変更する為には、定款を変更する必要があり、それには株主総会の特別決議が必要です。

≫変更登記の申請

定款の変更手続が終わった後、2週間以内に管轄の法務局へ変更登記の申請をします。

発行可能株式総数の変更登記に必要な書類は、次のとおりです。

≫登記申請書

≫OCR用紙

登記すべき事項を記載します。

「発行可能株式総数」、変更の「原因年月日」

≫株主総会議事録

定款変更には、株主総会の特別決議が必要です。

≫登録免許税

3万円になります。

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登記申請書(発行可能株式数の変更)・・・

株式会社変更登記申請書

1、商号  株式会社****
1、本店  東京都杉並区**町**丁目**番**号
1、登記の事由  発行可能株式総数の変更
1、登記すべき事項  別紙のとおり
1、登録免許税  金3万円
1、添付書類  株主総会議事録  1通

上記のとおり登記の申請をする。

平成**年**月**日

東京都杉並区**町**丁目**番**号
申請人 株式会社****

東京都杉並区**町**丁目**番**号
代表取締役 山田太郎   代表印

東京法務局 杉並主張所 御中

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OCR用紙(発行可能株式総数の変更)・・・

<ここから>

「発行可能株式総数」**株
「原因年月日」平成**年**月**日変更

<ここまで>

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株主総会議事録(発行可能株式総数の変更)・・・

           臨時株主総会議事録

平成**年**月**日午前**時**分より、当会社本店会議室において臨時株主総会を開催した。

当会社の株主総数  4名
発行済株式総数  ***株
総株主の議決権の数  ***個
出席株主数(委任状による出席者含む)  4名
この持ち株総数  ***株
この議決権の総数  ***個
出席した役員         代表取締役  山田太郎
取締役     田中一郎
取締役     鈴木次郎
議長               代表取締役  山田太郎
議事録作成取締役      代表取締役  山田太郎

上記のとおり、定足数に足る株主の出席があったので、代表取締役山田太郎は議長となり、議長席につき開会を宣した後、次の議案を付議した。

第1号議案 定款一部変更の件

議長は、当社の定款を下記のとおり一部変更したい旨を説明し、その賛否を議場に諮ったところ、満場一致をもって下記のとおり承認可決した。

現行定款 変更後定款
(発行可能株式総数)
第**条 当社の発行可能株式総数は**株とする。
(発行可能株式総数)
第**条 当会社の発行可能株式総数は++株とする。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午前**時**分閉会した。
以上の決議を明確にするため、この議事録を作り、議長及び出席取締役が記名押印する。

平成**年**月**日

株式会社**** 臨時株主総会

議長
代表取締役  山田太郎   代表印

取締役     田中一郎   認印

取締役     鈴木次郎   認印

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