遺言書の検認・・・

遺言書の検認・・・

公正証書遺言を除く、そのほかの全ての遺言書を保管する者、または遺言書の保管者のいない場合、遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後に、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出してその検認を請求しなければなりません。

遺言書の検認とは、一種の検証手続で、その遺言の効力を判定するものではありません。

ですので、遺言書の検認を受けたからといって、法律上の要件を満たしていない遺言の場合は、遺言を執行できない場合もあるわけです。

検認が必要なのは、公正証書遺言以外の全ての遺言になります。

公正証書遺言は、隠匿や埋没の心配はなく、偽造や変造の危険もないからです。

家庭裁判所で確認の審判を受けた一般危急時遺言や難船危急時遺言も検認が必要です。

また、秘密証書方式の遺言も検認が必要になります。

<遺言書の検認申立手続>

①申立権者

遺言書の保管者や遺言書を発見した相続人になります。

遺言書を発見した相続人以外の者も、検認申立できますが、検認請求をする義務は負わないとされています。

遺言書の保管者には、遺言者から直接保管を委託された者だけでなく、事実上保管している者も含まれます。

②申立の取下げ

検認申立がいったんされると、任意に取下げはできないとされています。

③管轄

相続開始地の家庭裁判所になります。

④申立費用

遺言書1通につき申立手数料1件800円

予納郵券(切手)800円

⑤添付書類

申立人、遺言者およびその相続人の戸籍謄本です。

以上の要領で、「遺言書の検認申立書」に必要事項を記載して、家庭裁判所に申し立てることになります。

では、遺言書の検認手続について、注意点を何点かご説明します。

封印してある遺言書は、家庭裁判所において、相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができないとされています。

封印ある遺言書とは、秘密証書遺言だけでなく、自筆証書遺言を封印していたり、特別方式の遺言が封印されている場合も当てはまります。

このような遺言を開封するには、相続人またはその代理人の立会いをもってするとされていますが、実務上は、立会いの機会与えるためにその通知をすれば足り、これらの者が実際に立ち会う必要はないとされています。

では逆に、封印のない遺言書の検認の場合、相続人に対して、立会いを要せず、検認期日の通知を要しないことになりますが、実務上は、相続人に対して検認期日の通知をしています。

また、家庭裁判所は、遺言書の検認をしたときは、これに立ち会わなかった申立人、相続人、受遺者、その他の利害関係人に対して、その旨を通知しなければならないことになっています。

その他利害関係人とは、遺言で認知された者、後見人や遺言執行者などに指定された者その他当該遺言に関して法律上の利害関係を有する者をいいます。

ですので、遺言が発見され、検認する場合には、必ず相続人に通知されるわけです。

相続人は必ず遺言があることを知るわけです。

遺言書は検認が終了したときに、申請に基づき検認済みであることの証明文を付して申立人に返還します。

では、検認を経ないで遺言を執行する場合、遺言の効力はあるのか?

遺言の効力がなくなるわけではありません。

ただ、相続財産である不動産や銀行預金などの所有権の移転や名義変更は出来ないと思います。

また、遺言書の提出を怠った者、検認をしないで遺言を執行した者、家庭裁判所外において遺言書を開封した者は、5万円以下の過料に処せられます。

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遺言書の保存等・・・

遺言書の保存方法は、自筆証書遺言の場合は4つの方法があります。

①封筒に入れて封印をした遺言書

②封筒に入れて封はしてあるが、封印のない遺言書

③封筒に入れてあるが封もしていない遺言書

④封筒に入れてない遺言書

これら全てが遺言の保存方法として有効です。

自筆証書遺言では、遺言の書き方の要件を満たしていれば、封筒に入れられていないものでも、有効になります。

ただ、偽造・変造の点から言えば、封をしているほうが安全ですね。

封筒に入れられている遺言者は、家庭裁判所の遺言書検認期日において相続人立会いのうえで開封されますから、相続人が中身を見るためには、この機会に見ることになります。

封筒に入れられていない場合は、相続人は保管者に請求して見ることができますが、保管者は絶対に見せなければならないものではありまえん。

保管者が拒絶した場合には、検認期日に出頭して家庭裁判所で見る以外なくなりますね。

検認ついて、補足ですが、公正証書遺言は検認が必要ありません。

これは遺言書を作成する際の、遺言書選択の一つのなるかもしれません。

それ以外の遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人は、相続の開始を知った後、遅滞なく、家庭裁判所に遺言書を提出して、その検認を請求しなければならないとされています。

そして、それらの遺言書は、家庭裁判所の検認を経ないうちは、遺言を執行することができないとされています。

登記の実務では、相続を原因とする所有権移転登記の申請が、検認を経ていない自筆証書遺言である遺言書を相続を証する書面として申請書に添付してされる場合には、不動産登記法の規定で、却下するのが相当とされています。

ですので、遺言書の検認をすませたという検認済みの証明書が必要です。

遺言書の保管者または遺言書を発見した相続人が遺言書の提出・検認を怠っている場合には、遺言の利害関係人は、提出・検認を請求することができます。

その際、家庭裁判所が検認をしたときは、検認調書が作成されます。

遺言書の検認請求を負う相続人が遺言書を隠匿すると相続欠格者になります。

また、受遺者が遺言者を隠匿すると受遺欠格者になります。

ちなみに、相続欠格としての遺言書の隠匿とは、故意に遺言書の発見を妨げるような状態におくことをいいます。

また、遺言書の検認申立を怠っている者は、5万円以下の過料に処せられます。

公正証書の遺言書については、利害関係人は利害関係を証明して、その閲覧、謄本の交付を請求することができます。

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遺言執行者とは・・・

遺言執行者とは、遺言が効力を生じた後に遺言の内容を実現することを職務として、遺言により指定された者または家庭裁判所により選任された者をいいます。

何故、遺言執行者を指定したり選任するかといいますと、一番わかりやすいのは「遺贈」の場合です。

遺贈とは、遺言者が、相続人ではない人に、遺言によって亡くなった後に財産を贈与することをいいます。

簡単にいうと、他人に財産をあげると遺言した場合です。

その場合に、その財産の名義変更や不動産などの所有権移転の手続をできるのは誰でしょうか?

「遺贈」された人ができるのでしょうか?

答えは、遺贈された人はできないんです。

手続ができるのは、相続人なんです。

ということは、相続人を差し置いて財産を受けた他人が、相続人に手続してもらわなければならない事態が起こるわけです。

ですので、遺言で手続をしてくれる遺言執行者を指定しておくわけです。

では、遺言で遺言執行者を指定しなかった場合には?

もし、遺言執行者を指定していなかった場合には、家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます。

申立権者は、利害関係を有する者になりますから、当然、遺贈を受ける者も含まれます。

遺言で指定されていなかった場合には、懇意な人を選任申立する必要があります。

相続人が快く手続してくれるとは限りませんから・・・

そして、遺言執行者がある場合、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができません。

それでは、遺言執行者について少し説明いたしますね。

遺言者は、遺言で、一人または数名の遺言執行者を指定し、またはその指定を第三者に委託することができます。

遺言執行者の指定は、遺言でされなければなりません。

それ以外に制限が無く、遺言執行者を指定するだけの遺言も有りです。

遺言執行者の欠格事由について、説明します。

未成年者および破産者は、遺言執行者となることはできません。

就職後に欠格事由が生じたときは、その時から当然にその資格を失います。

遺言執行者に成年被後見人・被保佐人である者を指定する場合は、当然無効ではなく、その地位喪失には家庭裁判所の解任審判が必要です。

遺言執行者を指定する遺言は、遺言者の死亡のときに効力を生じます。

しかし、遺言執行者として指定された者がその職に就くか否かはその者次第です。

遺言執行者の任務は、遺言認知の届出、遺言による推定相続人の廃除・取消請求およびその届出、相続財産目録の作成、破産手続開始の申立等については別に定めがありますが、一般的に、遺言執行者は、相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有します。

遺言を作る場合には、遺言執行者の指定が重要になる場合が、多々あります。

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遺言執行者の指定・・・

遺言執行者の指定は、遺言でなされなければならないとされています。

では、遺言者が遺言執行者を指定した場合の効果は、どのようなことなのでしょうか?

遺言執行者がある場合には、相続人は、相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができなくなります。

この規定に違反した行為は絶対的に無効と解されています。

例えばですね、相続がはじまって、相続人が遺言を見つけた場合、もし遺言執行者を指定していなかったとします。

そして、相続人同士で考えた結果、相続人全員が遺言どうりの遺産分割を否定した場合、遺言どおりに遺産を分割しなくても良いわけです。

別途、遺産分割協議をすればよいわけなんです。

しかし、遺言執行者が指定されていれば、必ず遺言者の遺言に書いてある意思どおりに、遺産を分割することになるわけです。

遺言執行者として指定された者が遺言執行を承諾する前であっても、民法に規定する「遺言執行者がある場合」に該当します。

遺言執行者と指定された者は、遺言に拘束されませんから、就職するかどうかは指定された者次第になります。

ただし、その意思表示は遅滞なくされなければなりません。

遺言執行者が速やかに就職の諾否に関する意思表示をしないときは、その相続人その他の利害関係人は相当の期間を定めて、その期間内に就職を承諾するのか否か確答すべきことを遺言執行者に催告することができます。

この際の利害関係人とは、相続人、受遺者、相続債権者等遺言の内容に関して法律上の利害関係を有する者をいいます。

遺言執行者が催告期間内に確答をしないときは、就職を承諾したものとみなされます。

そして、指定を受けた遺言執行者を承諾する意思表示は、遺言に関してもっとも利害関係の深い相続人に対して行います。

相続人が数名ある場合、その全員に対して意思表示をすべきかについては、相続人の一人に意思表示すれば足りるとされています。

遺言執行者はその就職の承諾により、遺言者の死亡のときに遡って就職したことになります。

また、指定を受けた遺言執行者が就職を辞退する場合には、相続人に対して、催告期間内にその旨を通知します。

就職後に遺言執行者が離任するには、家庭裁判所に対する辞任・解任の手続が必要になります。

遺言執行者の就職辞退により、遺言執行者は始めからなかったものとなり、利害関係人は家庭裁判所に遺言執行者選任の申立をすることができます。

遺言者は、遺言で、遺言執行者を指定することを第三者に委託することができます。

この遺言は、遺言者がその意思に沿う遺言執行者を、自己の死後の事情を考慮に入れた上で指定したい場合になされます。

遺言執行者指定の委託は、必ず、遺言でなされなけばなりません。

第三者に遺言執行者を指定することを委託する遺言は、遺言死亡の時に効力を生じます。

その第三者は委託に応ずるか否かは随意です。

その意思表示は遅滞なくなされなければなりません。

第三者が遺言執行者の委託を辞退しようとするときは、遅滞なく、その旨を相続人に通知しなければなりません。

第三者が遺言執行者の指定の委託を承諾したときは、遅滞なく遺言執行者を指定します。

そして、受託者は、遺言執行者を指定したことを相続人に通知しなければなりません。

遺言者より遺言執行者のほうが早く亡くなった場合はどうでしょうか?

遺言執行者を指定する遺言は、相続開始前にこの遺言執行者が死亡しているときは、無効となります。

遺言を作成する際には、信頼できる遺言執行者に依頼することは大切なことかもしれませんね。

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