定期預金債権の質権設定契約書作成・・・

定期預金債権の質権設定契約書作成・・・

債権質でよく利用されるのが、銀行の定期預金になります。

銀行の定期預金債権に質権設定をするためには、まずは債権証書を占有する必要があります。

この場合の債権証書の占有とは、定期預金の通帳を占有することになります。

そして、定期預金の質権設定契約書を作成します。

質権設定契約書の内容としては、債権者を定期預金証書の受取人として、債務者である預金者に署名捺印をして、その通帳を預かる旨を記載します。

しかし、これでは銀行は支払いを拒むことができるわけなんです。

定期預金債権の質権設定の対抗要件としては、銀行への通知または承諾をしなければならないことになっています。

ですので、質権設定者が銀行に内容証明郵便で通知するか、あるいは銀行から質権設定承諾書をもらって、これに公証人の確定日付をもらう必要があるわけです。

では、内容証明郵便で通知し、債務者の債務不履行が生じた場合に銀行へ支払いを求めたとします。

しかしながら、この場合には、銀行は支払いを拒むこともあるわけです。

それは、内容証明郵便による通知といっても一方的な通知であるからです。

銀行側は承諾をしていないわけです。

このような場合には、民事執行法193条に基づき支払いを強制する手続きが必要になります。

ですので、定期預金債権の質権設定をする場合には、銀行の質権設定承諾書をもらう必要があるわけなんです。

そして、この質権設定承諾書には確定日付が必要になります。

確定日付とは、公証人役場等で契約が行われたことを証明してもらう制度ですが、 担保設定がその日に行われたことを第三者に対抗するために取得されています。

これによって、銀行は支払いを拒むことができなくなります。

しかしながら、銀行の実務としては、預金の譲渡や質入が禁止されていることが多いようです。

そもそも、質権設定承諾書作成を拒むこともある、というわけなんです。

ということは、定期預金債権の質権設定契約書は無駄であるか?

無駄ではありません。

何一つ保全しないで、貸し付けるより保全になります。

ですので、定期預金債権の質権設定をお考えであるのであれば、調べてから契約調印する必要も出てくると思います。

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出会い系サイト届出代行・・・

出会い系サイト規正法について、少し説明しますね。

以下、警視庁のHPを抜粋しました。

「出会い系サイト規制法」(正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といいます。)は、平成15年に制定されました。

その後、出会い系サイトの利用に起因した犯罪が依然として多発していたことにかんがみ、平成20年に、出会い系サイト事業者に対する規制の強化等を図るため、同法の一部が改正され、 平成20年12月1日から施行されています。以下、そのポイントを解説します。

<出会い系サイト規制法の目的>

この法律は、出会い系サイトの利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的としています。

この法律における「児童」とは、18才未満の少年少女のことです。

要するに児童を守るための法律なんですね。

<出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)の定義>

この法律では、出会い系サイト事業を「インターネット異性紹介事業」と呼んでいます。

「インターネット異性紹介事業」とは、以下の4要件をすべて満たす事業をいいます。

①面識のない異性との交際を希望する者(異性交際希望者といいます。)の求めに応じて、その者の異性交際に関する情報をインターネット上の電子掲示板に掲載するサービスを提供していること。

②異性交際希望者の異性交際に関する情報を公衆が閲覧できるサービスであること。

③インターネット上の電子掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交際希望者が、その情報を掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用して相互に連絡することができるようにするサービスであること。

④有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して提供していること。

上記の4類型に当てはまる場合には、、規正法の適用を受け、届出をする必要があります。

<出会い系サイトを利用する方に関する事項>

出会い系サイトの掲示板に児童を相手方とする異性交際を求める書き込みをすること(禁止誘引行為)は禁止されています。

出会い系サイトの掲示板に児童を性交の相手方とする交際を求める書き込みをした人や児童を相手方とする金品を目的とした異性交際を求める書き込みをした人は、処罰の対象となります。

児童が出会い系サイトを利用することは認められていません。

児童は一切出会い系サイトを利用する事はできないわけです。

そして、それに関わると処罰の対象になるわけです。

<出会い系サイトを運営する方(インターネット異性紹介事業者)に関する事項>

出会い系サイトを運営する方は、届出、利用者が児童でないことの確認、禁止誘引行為に係る書き込みの削除等の義務があります。

児童でない事の確認や書き込みの削除は義務になります。

<プロバイダ等(出会い系サイトに必要な電気通信役務を提供する事業者)及び保護者に関する事項>

プロバイダ等の方は、フィルタリングサービスの提供等に努めなければならないこととされています。

児童の保護者の方は、フィルタリングサービスの利用等に努めなければならないこととされています。

↓ここからが届出に関する手続の説明です。

<出会い系サイト事業の届出に関する手続>

事業開始、事業の廃止等に係る届出について、届出書の様式、提出先、提出時期等が規定されています。

事業開始の届出における添付書類として、住民票の写し、成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証明書等が規定されています。

事業開始の届出事項である業務の実施の方法に関する事項(新法第7条第1項第6号)として、出会い系サイト事業のURL等が規定されています。

<児童による利用の禁止の明示方法>

電子メールによる広告又は宣伝では、当該電子メールの表題部に、児童が当該出会い系サイト事業を利用してはならない旨の文言が表示され、又は「18禁」と表示されるようにすることとされています。

<児童でないことの確認の方法>

出会い系サイト事業者が行う児童でないことの確認

①運転免許証その他の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日を証する書面の当該異性交際希望者の年齢又は生年月日、当該書面の名称及び当該書面を発行し又は発給した者の名称に係る部分の提示、当該部分の写しの送付又は当該部分に係る画像の送信を受ける方法

又は

②クレジットカードを使用する方法その他の児童が通常利用できない方法により料金を支払う旨の同意を受ける方法

によることとなります。

また、あらかじめ上記の方法により児童でないことの確認を受けた異性交際希望者に対し識別符号を付与している場合は、それ以降の利用の際に当該識別符号を送信させる方法により児童でないことの確認を行うこととなります。

さらに、識別符号の付与に関する事務については、一定の者に委託することができることとなります。

上記にかかわらず、事業者が異性交際希望者に対し、

異性交際希望者が特定情報(「異性交際希望者と他の異性交際希望者が出会うために指定する日時及び場所に係る情報」並びに「住所、電話番号、電子メールアドレスその他の連絡先に係る情報」をいう。以下同じ。)を書き込めるようにする役務

異性交際希望者が他の異性交際希望者に係る特定情報を閲覧できるようにする役務

異性交際希望者が電子メールその他の電気通信を利用して他の異性交際希望者に特定情報を伝達することができるようにする役務

のいずれについても提供しない場合は、

①異性交際希望者に対し、インターネットを利用してその年齢又は生年月日を送信するよう求め、当該年齢又は生年月日により当該異性交際希望者が児童でないことを確認する方法

又は

②異性交際希望者に対し、インターネットを利用して児童でないかどうかを問い合わせ、その回答により当該異性交際希望者が児童でないことを確認する方法

で足りることとなります。

届出をしないで営業を行った場合の罰則は、「6月以下の懲役、100万円以下の罰金」に処せられます。

届出は、必ずしなければなりません。

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インターネット異性紹介事業届出代行・・・

<事業開始届出>

①手数料は不要。

②事業を開始する前日までに、事業の本拠となる事務所(事務所を持たない事業者の場合は住居。以下同じ。)の所在地を管轄する警察署(保安係)を経由して公安委員会へ、事業開始届出書を、必要な添付書類とともに提出しなければなりません。

警視庁では、東京都内に事業の本拠となる事務所が所在する事業者の届出を受け付けます。

③事務所が複数ある場合は、その中でも中枢となる1つの事務所が、事業の本拠となる事務所となります。

④本法で定義する「事務所」とは、事業活動の中心となる一定の場所のことを言い、下記のような場所は、登記の有無に係わらず「事務所」に当たりませんので、この場合は事業を行う方の住居を事務所に代えて届け出る必要があります。

・私書箱(私設含む)等、郵便物等の取扱いを行う代行者の所在地

・電話機(転送、留守番、ファクシミリ等)やサーバコンピュータ等の機器が設置されているのみで、通常は無人の事務所

・電話代行者等、主に連絡取次事務担当のみが在所する事務所
 
⑤届出は事業者単位で行いますので、1つの事業者が複数のサイトを運営している場合は、1通の届出書にまとめて記載して届け出ることになります。

⑥複数の事業者が共同してサイトを運営している場合(共同事業)は、1通の届出書を連名で作成し、それぞれの必要な書類を添えてください。

その場合の届出先は、サイト運営の本拠となる事務所を管轄する公安委員会となります。

共同事業とは、サイト管理、顧客管理、問い合わせ対応等を複数事業者で分担している場合などが該当します。

⑦届出事項に不備がある場合は受理できませんので、あらかじめ時間にゆとりを持って届出準備をしてください。

<事業廃止届>

①手数料は不要。

②事業廃止の日から起算して14日以内に、事務所を管轄する警察署(保安係)を経由して公安委員会へ、事業廃止届を提出する必要があります。

<届出事項変更届>

①手数料は不要。
 
②変更の日から起算して14日以内(法人で登記事項証明書を添付する場合については20日以内)に、事務所を管轄する警察署(保安係)を経由して公安委員会へ、事業変更届を、必要な書類を添えて提出する必要があります。

<欠格事由>

欠格事由(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第8条に該当する者)に該当する者は、インターネット異性紹介事業を行うことができません。

欠格事由(インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律第8条に該当する者)とは

①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け復権を得ない者
 
②禁錮以上の刑に処せられ、又はインターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律、児童福祉法第60条第1項若しくは児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者
 
③最近5年間に事業停止命令又は事業廃止命令に違反した者
 
④暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
 
⑤未成年者(児童ではない未成年者にあっては、営業に関し成年者と同一の能力を有する者及びインターネット異性紹介事業者の相続人でその法定代理人が1から5までのいずれにも該当しないものを除く。)
 
⑥法人で、その役員のうちに1から4までのいずれか又は児童に該当する者があるもの

・本法に基づく届出は、警察署に書類を提出した時点で完了します。

よって警察署に書類を提出後に欠格事由に該当していることが判明すると、本法第14条に定める事業廃止命令の対象となります。

よって、事業を始める場合は届出前に十分確認する必要があります。
 

・本法に基づく届出に対して、届出証明書は発行されません。

また、書類の控えも発行しませんので、必要な方はあらかじめ複写しておく必要があります。

東京都から他府県に移転した場合は、移転先の公安委員会に、事業の本拠となる事務所を管轄する警察署を通じて届出事項変更届出書を提出してください。

・児童でないことの確認方法について

児童でないことの確認を済ませていない利用者に、インターネット異性紹介事業サイトを利用させた場合、行政処分の対象となります。

利用させる前に、本法施行規則第5条に定められた、次に掲げるいずれかの方法を必ず実施し、年齢確認を行ってください。

①利用者の運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の年齢又は生年月日を証する書面のうち、

ア、年齢又は生年月日

イ、書面の名称

ウ、書面の発行・発給者の名称
に係る部分について提示、写しの送付又は画像の送信を受けること。

②クレジットカードでの支払い等、児童が通常利用できない方法によって料金を支払う旨の同意を得ること。(※1)

③上記2通りの方法で児童でないことの確認が取れた者に対して、識別符号(ID・パスワード)を付与(※2)し、以後の利用の際にはこの識別符号の送信を受けること。

④児童でないことの確認業務を識別符号付与業務受託業者に委託している場合は、利用者の送信した識別符号を、委託業者に照会して確認すること。

⑤ただし、利用者に特定情報(※3)を閲覧させたり、書き込みさせたり、送受信させない場合は、自己申告等による利用者の年齢確認を行うこと。

(※1「クレジットカード等、児童が通常利用できない方法で料金支払いの同意を得る」 とは、実際にクレジットカードでの支払いを実行することを指しています。

信販会社の与信システムにカードの有効期限を照会するだけ等、実際に料金支払いが行われないような方法は認められません。

(※2)上記ウの、識別符号を付与する場合には、「事業開始届出書」の、児童でないことの確認方法欄に必ずその旨を明記します。

記載がないと、『その都度、身分証明書のデータ送信を受けて確認する』等の意味となり、実際にその通り実施しなければなりません。

下記の記載例を参考に。

(※3)「特定情報」とは出会うための日時場所や、電話番号やメールアドレス等の連絡先を含む情報のこと。

<届出書「児童でないことの確認方法」記載例>

・①及び③の場合

運転免許証、国民健康保険被保険者証その他の公的な証明書の、年齢又は生年月日欄、証明書の名称部分、発行者又は発給者の名称部分の写真を送付又は電子メールに添付して送信を受け、児童でないことを確認する。

確認できた利用者にはIDとパスワードを発行し、以降のログイン時からはIDとパスワードの送信を受けることで本人と確認する。

・②及び③の場合

クレジットカードでサイトの利用料金を支払う同意を得て、児童でないことを確認する。

確認できた利用者にはIDとパスワードを発行し、以降のログイン時からはIDとパスワードの送信を受けることで本人と確認する。

・④の場合

識別符号付与業務受託業者に年齢確認業務を委託し、利用者が送信した識別符号を照会して確認する。

・⑤の場合

出会うために必要な情報を見せない、書き込ませない又は送受信させないという制限で利用させる場合は、その利用者の自己申告又は年齢を問い合わせて年齢確認を行う。

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情報商材販売業者を条例による勧告・・・

かなり悪質な情報商材販売業者が多いようです。

この手の相談が多かったのですが、被害金額が少ないため、なかなか法的手段が取れず、泣き寝入りをするしかなかったのです。

この条例による勧告で、悪質な販売業者が減るかもしれません。

<以下、東京都のHPより抜粋>

稼げる情報などとネット上で誇大広告を行っていた情報商材販売事業者4者に全国初の特定商取引法に基づく業務改善指示、条例による勧告また、販売システム提供事業者に対して条例による勧告を実施

平成22年9月2日
生活文化局

本日、東京都は、インターネットのウェブサイトにおいて、「インストールするだけで毎日数万円が自動入金」、「携帯電話を現金収集端末へと変貌させる」、「月に29万円以上を稼げてしまう最新モデルの在宅ワーク」などと根拠を欠く誇大広告を行い、いわゆる情報商材と称する儲け話などを販売していた事業者4者について、特定商取引に関する法律(以下、「特定商取引法」という。)第14条に基づき、業務改善指示を行うとともに、東京都消費生活条例第48条に基づき、是正勧告を行いました。

また、合わせて、情報商材販売者に対して販売システムを提供し、自社ウェブサイト上にも広告を掲載していた事業者に対して、東京都消費生活条例第48条に基づく、是正勧告を実施しました。

いわゆる情報商材を取り扱う事業者に対して特定商取引法による処分を行うのは、平成21年12月に情報商材が法規制の対象となってから、全国で初めてです。

いわゆる情報商材とは

 インターネットを通じて取引される儲け話などの各種情報であり、PDFファイルや冊子等で提供されることが多い。入手は容易であるものの、誇大広告が多く見られる中で、購入前に内容を確認できないことや解約が困難な状況も多いことから、トラブルにつながりやすい。

主な違反の内容

(1) ウェブサイトにおいて販売業者名等を表示する際に、商業登記簿上の事業者名や戸籍に記載されている氏名、また、現に活動している住所を表示していなかった。
(2) ウェブサイトにおいて販売する情報商材について、効能や効果、収益の見込みを誇大に表示していた。
(3) ウェブサイトにおいて、消費者が購入にあたり判断する商品又はサービスの品質及び内容に関する正確で十分な情報を提供していなかった。

特定商取引法第14条に基づく指示の内容(情報商材販売事業者)

(1) 特定商取引法第2条第2項に規定する通信販売を行う場合にあって、広告表示する際、販売業者又は役務提供事業者の商業登記簿に記載されている名称ないし戸籍に記載されている氏名など、特定商取引法第11条の事項について表示義務を遵守すること。

(2) 特定商取引法第2条第2項に規定する通信販売を行う場合にあって、広告表示する際、商品の効能又は役務の効果について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしないこと。

東京都消費生活条例第48条に基づく勧告の内容(情報商材販売事業者・販売システム提供事業者)

(1) 消費者と行う取引に際して、商品又はサービスに関し、その品質、安全性、内容、取引条件、取引の仕組みその他の取引に関する重要な情報であって、事業者が保有し、又は保有し得るものを提供しないで、契約の締結を勧誘し、又は契約を締結させないこと。

指摘した主な不適正取引行為

【広告表示義務違反】
ウェブサイトにおいて広告表示する際、販売業者又は役務提供事業者の商業登記簿に記載されている名称や戸籍に記載されている氏名について表示していなかった。(特定商取引法第11条)

【誇大広告】
ウェブサイトにおいて広告表示する際、情報を購入することによって得られる効果・効能等に関して、著しく事実に相違し、実際のものよりも著しく優良、有利であると人を誤認させるような誇大広告を行っていた。( 特定商取引法第12条)

【重要情報の不提供】
ウェブサイトにおいて消費者と取引を行うに際して、消費者が購入にあたり判断する重要な情報である商品又はサービスの種類、消費者が行う作業の内容、消費者が得られる収益の見込みについての根拠などを表記せず、商品又はサービスの品質及び内容に関する正確で十分な情報を提供していなかった。( 東京都消費生活条例第25条第1項第3号及び同条第2項、条例施行規則第6条第2号)

今後の対応

指示の内容及び勧告に対する改善措置について、平成22年9月16日(木曜)までに都知事あて報告させる。

指示に従わない事実が確認された場合は、所要の手続きを経た上で、業務停止命令を行う。

<以上>

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