根抵当権設定契約書書式・・・

根抵当権設定契約書書式・・・

根抵当権設定契約書

根抵当権者株式会社山田工業(以下「甲」という。)と、根抵当権設定者田中商会株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり根抵当権設定契約を締結した。

第1条(根抵当権設定)
1 乙は、甲の乙に対する債権を担保するため、乙所有の後記物件目録記載の土地・建物(以下「抵当物件」という。)に下記のとおり根抵当権(以下「本件根抵当権」という。)を設定する。

(1)極度額         金***円也
(2)被担保債権の範囲    ①売買取引
②商品供給取引
③手形上・小切手上の債権
(3)確定日付        平成**年**月**日
2 乙は、甲に対し、本契約締結後遅滞なく根抵当権設定登記を行い、又は本契約締結後遅滞なく根抵当権設定登記を行うに必要な書類一式を交付する。

第2条(根抵当権の変更)
乙は、甲が本件根抵当権の極度額・被担保債権の範囲・確定期日の変更・譲渡などを求めたときは、直ちにこれに同意し何らの異議を述べない。

第3条(抵当物件)
1 乙は、事前に甲の書面による承諾を得ない限り、抵当物件の現状を変更し、第三者のために権利を設定し、又はこれを譲渡することができない。
2 抵当物件がその原因の如何にかかわらず、滅失・毀損、価格低落したとき、若しくはそのおそれがあるときは、乙は、直ちに甲に対してその旨を通知しなければならない。この場合、甲が請求したときは、乙は、増担保、代わり担保を設定し又は保証人を立てなければならない。
3 抵当物件について、土地明渡し、収用その他の原因により補償料・立退料、精算金などが発生するときは、乙は甲のためにその債権に質権を設定する。
4 第3項の質権に基づき甲が金員を受領したときは、本件約定の債務の弁済前であっても、甲は、法定の順序によらず、その債務の弁済に充当することができる。

第4条(抵当物件の調査)
乙は、甲が求めるときは、抵当物件についての報告、調査への協力をしなければならない。

第5条(報告義務)
1 乙は、本件根抵当権が消滅するおそれ、又は抵当物件の価値が著しく減少するような事情が発生するおそれが生じたときは、直ちに甲に報告しなければならない。
2 乙は、前項の報告に基づき、甲から指示があったときは、甲が本件根抵当権の保全、原契約に基づく債権回収の保全のために必要となる措置を講じなければならない。

第6条(損害保険)
1 乙は、本件抵当権が存続する間、抵当物件につき、甲の指定する保険会社との間で、甲の指定する金額以上の損害保険契約を締結しなければならない。
2 乙は、前項の損害保険契約に基づき乙が取得する権利の上に甲のために質権を設定する。乙において独自に損害保険契約を締結したときも同様とする。
3 乙は、前2項の保険契約を本件抵当権の存続期間中維持継続しなければならず、甲の指示に従って保険契約の変更・継続・更改手続及び保険金が支給される場合の受給手続をしなければならない。
4 前3項による損害保険契約に基づく保険金を甲が受領したときは、本件約定の弁済期前であっても、法定の順序によらず、甲の指定に従って債務の弁済に充当することができる。
5 乙が第1項の損害保険契約を締結せず、又は甲の指示に従わず継続・更新などをしていないために、甲の出捐において損害保険契約を締結・継続した場合には、乙は、甲の支払った保険料その他の費用を、年**%の損害金を付して甲に対して支払わなければならない。

第7条(任意処分)
乙が債務の弁済を怠った場合、甲は、抵当物件につき、必ずしも競売手続によらず、一般に適当と認められる方法、時期、価格等によりこれを処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序によらず、債務の弁済に充当することができる。

第8条(費用負担)
本件抵当権の設定・解除・変更などの登記手続(司法書士費用などを含む)及び抵当物件の調査・処分に要した費用は乙の負担とする。

上記のとおり契約を締結したので、甲乙は下記に署名押印する。

平成**年**月**日

甲(債権者)東京都**********
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

乙(根抵当権設定者)
東京都**********
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印

(物件の表示)
1 土地
所在   東京都*********
地番   **番**号
地目   宅地
地積   **、**平方メートル
2 建物
所在   東京都*********
家屋番号 **番**号
種類   **造**屋根**階建
床面積  1階 **、**平方メートル
2階 **、**平方メートル

根抵当権設定契約書書式WORD

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物上保証の根抵当権設定契約書書式・・・

根抵当権設定契約書

根抵当権者株式会社山田工業(以下「甲」という。)と、根抵当権設定者田中商会株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり根抵当権設定契約を締結した。

第1条(根抵当権設定)
1 乙は、甲に対し、甲の債務者株式会社斉藤実業(以下「丙」という。)に対する債権を担保するため、乙所有の後記物件目録記載の土地・建物(以下「抵当物件」という。)に下記のとおり根抵当権(以下「本件根抵当権」という。)を設定する。

(1)極度額         金***円也
(2)被担保債権の範囲    ①平成**年**月**日継続的製品売買契約
②請負取引
③消費貸借取引
④手形上・小切手上の債権
(3)債務者         東京都**********
株式会社斉藤実業 代表取締役 斉藤一郎
2 乙は、甲に対し、本契約締結後遅滞なく根抵当権設定登記を行い、又は本契約締結後遅滞なく根抵当権設定登記を行うに必要な書類一式を交付する。

第2条(抵当物件)
1 乙は、事前に甲の書面による承諾を得ない限り、抵当物件の現状を変更し、第三者のために権利を設定し、又はこれを譲渡することができない。
2 抵当物件がその原因の如何にかかわらず、滅失・毀損、価格低落したとき、若しくはそのおそれがあるときは、乙は、直ちに甲に対してその旨を通知しなければならない。この場合、甲が請求したときは、乙は、増担保、代わり担保を設定し又は保証人を立てなければならない。
3 抵当物件について、土地明渡し、収用その他の原因により補償料・立退料、精算金などが発生するときは、乙は甲のためにその債権に質権を設定する。
4 第3項の質権に基づき甲が金員を受領したときは、本件約定の債務の弁済前であっても、甲は、法定の順序によらず、その債務の弁済に充当することができる。

第3条(抵当物件の調査)
乙は、甲が求めるときは、抵当物件についての報告、調査への協力をしなければならない。

第4条(任意処分)
丙が債務の弁済を怠った場合、甲は、抵当物件につき、必ずしも競売手続によらず、一般に適当と認められる方法、時期、価格等によりこれを処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた残額を法定の順序によらず、債務の弁済に充当することができる。

第5条(担保保存義務の免除)
1 乙は、甲において乙以外の第三者が第1条の債務の履行に関して提供している担保の変更・解除、又は丙の連帯保証人・物上保証人となっている第三者の保証・担保の変更・解除をした場合といえども、本契約による根抵当権の存続について何らの異議を述べず、免責を主張しない。
2 乙が第1条の契約に関わる債務を履行した場合、代位によって取得した権利は、甲丙間の取引継続中又は丙が甲に対する債務を完済するまでの間は、甲の承諾がなければこれを行使できない。

第6条(費用負担)
本件抵当権の設定・解除・変更などの登記手続(司法書士費用などを含む)及び抵当物件の調査・処分に要した費用は乙の負担とする。

第7条(合意管轄)
本契約に関して発生した紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を専属的管轄裁判所とする。

上記のとおり契約を締結したので、甲乙は下記に署名押印する。

平成**年**月**日

甲(債権者)東京都**********
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

乙(根抵当権設定者)
東京都**********
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印

(物件の表示)
1 土地
所在   東京都*********
地番   **番**号
地目   宅地
地積   **、**平方メートル
2 建物
所在   東京都*********
家屋番号 **番**号
種類   **造**屋根**階建
床面積  1階 **、**平方メートル
2階 **、**平方メートル

物上保証の根抵当権設定契約書書式WORD

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根抵当権極度額変更契約書書式・・・

根抵当権変更契約書

根抵当権者株式会社山田工業(以下「甲」という。)と、根抵当権設定者田中商会株式会社(以下「乙」という。)は、以下のとおり根抵当権の極度額を変更する契約を締結した。

第1条(極度額変更)
甲と乙とは、甲乙間の平成**年**月**日付根抵当権設定契約(以下「原契約」という。)により、乙が所有する後記物件目録記載の土地(以下「抵当物件」という。)に設定した下記の根抵当権につき、その極度額を下記のとおり変更することを合意した。

根抵当権の表示
平成**年**月**日 **法務局**出張所受付第***号
極度額
変更前 金***円
変更後 金***円

第2条(登記手続)
乙は、甲に対し、前条による根抵当権の極度額の変更の登記手続に協力し、本契約締結後遅滞なく根抵当権極度額変更付記登記を行うに必要な書類一式を交付する。

第3条(費用負担)
本件根抵当権の極度額変更の登記手続き(司法書士費用などを含む。)及び抵当物件の調査に要した費用は乙の負担とする。

上記のとおり根抵当権の極度額を変更するので、甲乙は下記に署名押印する。

平成**年**月**日

甲(債権者)東京都**********
株式会社山田工業
代表取締役 山田太郎 印

乙(根抵当権設定者)
東京都**********
田中商会株式会社
代表取締役 田中五郎 印

(物件の表示)
1 土地
所在   東京都*********
地番   **番**号
地目   宅地
地積   **、**平方メートル
2 建物
所在   東京都*********
家屋番号 **番**号
種類   **造**屋根**階建
床面積  1階 **、**平方メートル
2階 **、**平方メートル

根抵当権極度額変更契約書書式WORD

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