親権者とは・・・
民法818条は「成年に達しない子は、父母の親権に服する」と定めています。
(親権者)
民法第818条 成年に達しない子は、父母の親権に服する。
2 子が養子であるときは、養親の親権に服する。
3 親権は、父母の婚姻中は、父母が共同して行う。ただし、父母の一方が親権を行うことができないときは、他の一方が行う。
親権は、未成年の子を対象とするものであって、成年の子には及びません。
未成年であっても、結婚した者は成年者とみなされます。
結婚した未成年者は、親権に服することもなくなります。
また、未成年の子は「父母の親権」に服すると定めてあるように、親権は父母が共同してこれを行なうことを原則としています。
これを親権共同行使の原則といいます。
離婚その他の事由によって、父母が共同で親権を行使できなくなったときは、父母のどちらか一方がこれを行い、父母の両方とも親権を行なうことができなくなったときは、後見人が親権者の義務を行なうことになります。
養子は養親の親権に服します。
この場合の養子は、未成年者です。
養親が両方とも死んだときは、後見人を決めて、この後見人が親権者の義務を行ないます。
養親と死別した養子は当然に実親の親権に服することにならず、後見人の後見に服することになります。
後見人として適当であれば実父母を後見人とすることができますが、その場合でも実父母は親権者ではなく、後見人として後見を行なうことになります。
養子が養父母と離縁したときは、離縁した養子は、実父母の親権に服します。
養親の一方が死亡した後、養子が生存養親と離縁して実親に引き取られたときは、養子の氏は復しても死亡養親との親子関係は続いていますので、死亡養親との離縁が成立するまでは、実父母は親権者ではなく、後見人として保育、監護、教育にあたることになります。
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離婚による親権者変更・・・
親権は父母が共同行使することを原則としていますが、父母が離婚したときは、共同行使ができなくなります。
父母が離婚したときの親権について、民法では次のように定めています。
①子の父母が協議上の離婚をしたときは、父母のどちらかが親権者になるかを決めます。
これについての協議がない離婚届は受理されません。
②裁判上の離婚をしたときは、裁判の判決又は審判によって、父母のどちらかを親権者とするかを決めます。
③父母の離婚後に子が生まれたときは、子の養育に適すると考えられる母が親権者となりますが、父母の協議により父を親権者と決めることもできます。
④父が認知した子に対しては、父を親権者とすることを協議によって決めない限り、その子の親権は、原則として母が行ないます。
⑤父母が協議によって子の親権者を決めることができないときは、父又は母が子の住所地の家庭裁判所に対して、親権者を決めてもらうための申立てをすることができ、家庭裁判所の審判で決めます。
父母が離婚したときは、父母の協議又は裁判によって父母のどちらかを親権者とするかを決め、以後は父母の一方だけが親権者となります。
しかし、父母の一方を親権者と決めても、その決定が常に妥当であるとは限りません。
特に、父母の協議で親権者を決める場合には、子の利益より父母や第三者の都合で決める場合もないとはいえません。
また、親権者を決めた当時は、その決定が妥当なものであっても、その後の事情の変化によって、現在の親権者が不適当であることをあります。
子の利益のために必要があるときは、子の親族から請求があって家庭裁判所がこれを認めたときは、現在の親権者から他の一方へ変更することができます。
親権の服する子が、満15歳以上になっている場合には、その子の意見を聴き、これを尊重して親権者を決めます。
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親権の子の居所指定権・・・
民法820条は「親権を行なう者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う」と規定しています。
(監護及び教育の権利義務)
民法第820条 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
「子の監護及び教育」とは、子を監督し、保護し、教育するなど、子が社会人としての資格を備えて独立生活が営めるように、その心身を保護育成することを意味します。
子の監護教育については、親権者の権利であり義務であるとされているのですが、権利については少し難しいところがあります。
例えば、親権者の手から子を強制的に奪い去る者がいたとすると、これは監護教育権の侵害となりますから、親権者は、これに対して子の引渡しを求めることができ、相手が応じないときは、訴えを起こすこともできます。
ただし、意思能力を持つ子が、その自由意志にもとづいて居所を選定した場合には、親権者はその子と同居してこれを養育している者に対してその子の引渡しを求めることはできません。
通常居所については、民法821条は「子は、親権を行なう者が指定した場所に、その居所を定めなければならない」と規定しています。
(居所の指定)
民法第821条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。
この居所指定権は、父母が共同して子の親権を行なっている場合には、父母の意見が一致しなければなりません。
また、父母の一致した意見によって決められたものであっても、子の監督や保護あるいは教育上好ましくない場所を居所として定めることは、親権の濫用として無効とされます。
また、親権者が指定した居所に、子が住もうとしないときでも、親権者は扶養義務を免れることはできませんが、指定にそむいた居所に生活している子が、親権者に対して扶養の請求をしたいきた場合、親権者はその子に対して指定の居所で生活することを要求することができます。
親権者が指定する居所は、普通は父母の居所と同一の場所です。
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