米国人夫と日本人妻の離婚調停申立書ひな形・・・

米国人夫と日本人妻の離婚調停申立書ひな形・・・

①申立ての趣旨

この申立ては、日本人と外国人の間の離婚の申立てです。

外国人との裁判は、まずどこの国の法律を適用するかが問題になります。

日本では、法の適用に関する通則法でどこの国の法律を適用すべきかが規定されています。

離婚については、「夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは日本の法律による。」と規定されているので、日本に居住している日本人妻からの離婚調停申立については、日本の法律が適用され、協議離婚も調停離婚もできます。

(離婚)
法の適用に関する通則法第27条  第二十五条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。

付随の申立てとして、未成年者の子がいる場合には、必ず親権者を父か母に決めなければなりません。

父母が離婚するときは、子の監護に関する事項を協議して定めることになりが、協議でできないときは、家庭裁判所が定めることになっています。

財産分与とは、夫婦が婚姻中に有していた実質上共有の財産を清算、分配することで、協議が調わないときは、どちらか一方の申立てにより、家庭裁判所が定めます。

この請求は、離婚後2年以内にしなければなりません。

慰謝料は、一方が離婚されたことにより、被った精神的苦痛に対する賠償です。

この請求は、離婚後3年以内にしないと時効により消します。

②申立手続

申立て権者は、夫又は妻です。

管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手400円程度です。

添付書類は、申立人又は相手方の戸籍謄本、外国人登録済証明書、婚姻証明書、未成年子の出生証明書、申立人又は相手方の本国法による離婚に関する部分の抜粋、管轄合意書です。

③調停終了後の手続き

裁判所書記官は、日本人の方の本籍地役場に戸籍通知をします。

外国人との婚姻では、当然には夫婦同一の氏を名乗ることにはなりません。

ファミリーネームを同じにするためには、戸籍法107条2項により6ヶ月以内にその旨を届出するか、その期間を過ぎてしまった場合には家庭裁判所の許可が必要になります。

戸籍法第107条 やむを得ない事由によつて氏を変更しようとするときは、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者は、家庭裁判所の許可を得て、その旨を届け出なければならない。
2 外国人と婚姻をした者がその氏を配偶者の称している氏に変更しようとするときは、その者は、その婚姻の日から6箇月以内に限り、家庭裁判所の許可を得ないで、その旨を届け出ることができる。

離婚した場合にも当然には旧姓に戻らず、3ヶ月以内であれば届出により、その期間が徒過してしまった場合には家庭裁判所の許可が必要になります。

家庭裁判所で許可されるには、やむを得ない事由が必要です。

離婚調停申立書

米国人夫と日本人妻の離婚調停申立書ひな形

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日本在住の外国人間の離婚調停申立書ひな形・・・

①申立ての趣旨

この申立ては、日本に在住している外国人同士が離婚と慰謝料等を請求する場合の申立てです。

外国人同士の場合、まず、国際裁判籍が日本にあるのかということを検討しなければなりません。

日本では、どの国で裁判を行なうのが適正、公平かつ効率的に処理できるかを考慮して決定すべきであるとの立場をとっています。

当事者双方が、外国人であっても日本で生活している以上、どちらかの本国で行なうよりも公平であり、迅速に処理できるといえます。

日本の家庭裁判所では、日本の裁判所で行うことが、当該訴訟の具体的事実に照らし、双方の公平、裁判の適正迅速を期するという理念に反するような「特別の事情」がない限り、受付されると考えられます。

日本の家庭裁判所で行なうにしても、どこの国の民法が適用されるかを検討しなければならず、法の適用に関する法律27条で、まず、夫婦の本国法が同一のときはその法律による、次に、夫婦の常居所が同一のときはその法律による、そして、夫婦に最も密接な関係にある地の法律によることになっています。

(離婚)
法の適用に関する通則法第27条  第二十五条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。

夫婦が同一の本国法を持っていれば日本法の適用はないことになります。

違っていれば常居所として日本法が適用される場合がでてきます。

同一の本国法とは、一般に同じ国籍であることですが、国籍が同じである場合でもその国に数種類の法が存在していて、互いに別々の法律を適用されるときは同一の本国法とはいえません。

日本で調停離婚が成立しても、当事者の本国でその効力が認められないと、当事者が再度本国で離婚の手続きをとらなくてはならないというのでは、何のために日本で離婚調停をしたのかわからなくなるので、そういうことが起きないように
できるだけ当事者の本国法で有効と認められるように配慮しています。

特に裁判離婚のみを有効としている国については、調停調書に、「本調停は日本国家事審判法第21条により確定判決と同一の効力を有する。」という記載をしています。

②申立手続

申立て権者は、夫又は妻です。

管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手400円程度です。

添付書類は、申立人又は相手方の戸籍謄本、外国人登録済証明書、婚姻証明書、未成年子の出生証明書、申立人又は相手方の本国法による離婚に関する部分の抜粋、管轄合意書です。

離婚調停申立書

日本在住の外国人間の離婚調停申立書ひな形

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夫の愛人関係清算の夫婦関係調整調停申立書ひな形・・・

①申立ての趣旨

この申立ては、愛人を作って家に戻らない夫に対し、その関係を清算して関係を修復するよう話し合いをしたいと請求する申立てです。

家庭裁判所は、夫婦間の調停を離婚だけでなく、できれば夫婦の関係を修復し、円満に暮らしていくよう適切な助言や指導を行う場合もあります。

調停ではまず、円満に同居していくことができないのか、双方から個別に事情を聴き、解決する方法がないのかを探っていきます。

②申立手続

申立て権者は、夫又は妻です。

管轄裁判所は、相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者の合意で定める家庭裁判所です。

申立手続費用は、収入印紙1200円、予納郵便切手400円程度です。

添付書類は、夫婦の戸籍謄本と管轄合意書です。

③調停終了後の手続き

円満に同居することになった場合、問題が解決したということで、調停を取下げることもあります。

調停の席上で、夫が愛人との関係を清算し、今後不貞をしないと約束ができた場合、その旨調停調書に合意した事項として記載しておくこともあります。

この場合の調停条項には、強制力を持たせず、裁判官や調停委員の面前で約束したというものとして作成されることが多いようです。

調停で円満に婚姻生活を継続するという合意に至らなかったが、あるいは、一方は絶対に離婚したいといい、相手方は絶対に離婚はしないという場合で、とりあえず別居して、お互い冷静に今までのことや今後のことを考えてみるという合意に達したときも「当事者双方はしばらくの間別居する。」という調停調書を作成することもあります。

生活費の定めをすることもありますし、別居期間を区切ることもあります。

離婚の合意ができることもあり、この場合、特に申立ての趣旨変更等をせずに、調停成立ということで、調停調書を作成することもできます。

離婚調停申立書

夫の愛人関係清算の夫婦関係調整調停申立書ひな形

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